児童育成手当(障害手当)
児童育成手当(障害手当)は、20歳未満の重度の障害のあるお子さんの保護者を対象に、手当を支給しています。
【制度内容】
児童育成手当(障害手当)nツイッターでツイート(外部リンク・新しいウィンドウで開きます);https://twitter.com/intent/tweet?text=%E5%85%90%E7%AB%A5%E8%82%B2%E6%88%90%E6%89%8B%E5%BD%93%EF%BC%88%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E6%89%8B%E5%BD%93%EF%BC%89%ef%bd%9c%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E5%92%8C%E5%B8%82%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8&url=https%3A%2F%2Fwww.city.higashiyamato.lg.jp%2Fkosodatekyoiku%2Fkosodate%2F1003193%2F1003205.htmlnフェイスブックでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます);https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.city.higashiyamato.lg.jp%2Fkosodatekyoiku%2Fkosodate%2F1003193%2F1003205.html&t=%E5%85%90%E7%AB%A5%E8%82%B2%E6%88%90%E6%89%8B%E5%BD%93%EF%BC%88%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E6%89%8B%E5%BD%93%EF%BC%89%ef%bd%9c%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E5%92%8C%E5%B8%82%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8nラインでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます);https://line.me/R/msg/text/?%E5%85%90%E7%AB%A5%E8%82%B2%E6%88%90%E6%89%8B%E5%BD%93%EF%BC%88%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E6%89%8B%E5%BD%93%EF%BC%89%ef%bd%9c%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E5%92%8C%E5%B8%82%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%0d%0ahttps%3A%2F%2Fwww.city.higashiyamato.lg.jp%2Fkosodatekyoiku%2Fkosodate%2F1003193%2F1003205.htmlページ番号1003205 更新日 2022年10月21日n印刷n大きな文字で印刷n支給対象n次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育しているかた身体障害者手帳1級、2級程度(手帳未申請で特別児童扶養手当1級を受けている場合は、お問い合わせください)n愛の手帳1度から3度程度まで、または知的障害で特別児童扶養手当を受けているn脳性まひ、または進行性筋萎縮症n※身体障害者手帳に該当しないが各機能障害を引き起こす疾病等は、診断書による判定の結果、認定となるときがあります。お問い合わせください。n※児童育成手当の所得制限限度額は特別児童扶養手当と異なりますので、申請者の所得によっては支給の対象とならない場合があります。n※精神障害のみを有する児童は対象外です。n手当額n月額 15,500円(児童1人につき)支給月 6月、10月、2月(前月までの分を各回4日から10日の間に支給します)※振込みから口座に入金されるまでに日数がかかる場合があります。申請のあった月の翌月から対象(重要)申請手続きn原則として、認定申請書に規則で定める必要書類を添えて、申請をした日の翌月分からの手当を支給します。添付書類が揃っていなくても受付を行いますが、後日速やかに提出してください。正当な理由もなく提出がない場合は書類不備により却下処分を行います。審査の結果、認定となった場合は認定通知書を、却下となった場合は却下通知書を郵送します。申請書(窓口にあります)n印鑑(朱肉を使用するもの、スタンプ印は不可)n申請者の口座が確認できるものn※ゆうちょ銀行を指定する場合は必ず「他の金融機関振込用口座番号」の記載のある通帳が必要となります。n障害の状態が確認できる書類n身体障害者手帳n愛の手帳n特別児童扶養手当証書n※次の書類で仮申請ができます。身体障害者手帳用の診断書の写しn愛の手帳「総合判定区分」確認証明書の写しn特別児童扶養手当用の診断書の写しn※東大和市が公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)において確認できなかった場合や、申請者・配偶者等がマイナンバー制度による情報連携に同意しない場合は、以下の書類の提出が必要です。所得証明書原本(所得額、扶養人数、控除額の記載のある、交付から3か月以内のもの)n住民票原本(児童の属する世帯全員の続柄の記載のある、交付から3か月以内のもの)n※その他状況により、他の書類が必要となる場合があります。n※電話、窓口での受付及び相談は、平日の午前8時30分から午後5時までとなります(注意)。n現況届(年度更新の手続き)n受給者においては、毎年6月に現況届を提出していただきます(対象者には、市より通知を郵送します)。※この手続きをされないと、手当の支給ができなくなりますので、必ず提出してください(注意)。支給制限n次のいずれかに該当する場合は、支給対象となりません。児童が児童福祉施設等(児童養護施設、障害児施設)に入所しているときn児童が婚姻しているときn※婚姻をした児童は、婚姻により成年に達したものとみなし、親の監護養育から外れたものとします。n申請者の所得が限度額以上あるときn特別な理由なしに、生活の本拠が住民登録地とは別の住所にあるときn所得制限限度額n申請者の所得額が限度額以上の場合はこの手当を支給できません(重要)。表1 所得制限限度額n|扶養親族等の数|所得制限限度額|参考収入額|n|:—-|:—-|:—-|n|0人|3,604,000円|5,180,000円|n|1人|3,984,000円|5,655,000円|n|2人|4,364,000円|6,131,000円|n|3人|4,744,000円|6,604,000円|n|4人|5,124,000円|7,026,000円|n|5人以上|1人につき380,000円加算||※参考収入額は収入が給与のみの場合です。n※給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合、その合計から10万円を控除します。n※同一生計配偶者(70歳以上)、老人扶養親族、特定扶養親族がいる場合は、加算があります。n同一生計配偶者(70歳以上)または老人扶養親族:1人につき10万円n特定扶養親族:1人につき25万円n所得から控除できるもの社会保険相当額n一律80,000円n障害者控除、勤労学生控除、寡婦控除n各270,000円nひとり親控除n350,000円n特別障害者控除n400,000円n雑損控除、医療費控除、小規模企業等共済掛金、配偶者特別控除、長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除n市・都民税控除額n所得制限計算方法認定請求者の所得金額(給与所得者は給与所得控除後の金額)-所得から控除できるもの=審査対象所得(この金額を限度額と比較する)6月以降の手当は、前年の所得及び前年12月31日現在の扶養親族等の数となります。n1月から5月までの手当は、前々年の所得及び前々年12月31日現在の扶養親族等の数となります。n注意事項n以下のような時は、必ず届出をしてください。n受給資格が消滅したにもかかわらず届け出がないと、返還金が生じる場合があります。nまた、特別な理由がなく届け出がない場合、手当を支払うことができません。児童、申請者の住所、氏名等にの変更があったとき世帯に変更があったときn障害の程度に変更があったときn申請者の所得額、控除額等を修正したときn児童を監護または養育しなくなったときn特別な理由なしに、生活の本拠が住民登録地とは別の住所にあるときn児童または受給者が死亡したときn支払金融機関、支払金融機関名等が変わるときnその他、申請時から変更があったときや、支給要件に該当しなくなったとき
【対象者】
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方身体障害者手帳1級、2級程度(手帳未申請で特別児童扶養手当1級を受けている場合は、お問い合わせください)n愛の手帳1度から3度程度まで、または知的障害で特別児童扶養手当を受けているn脳性まひ、または進行性筋萎縮症n※身体障害者手帳に該当しないが各機能障害を引き起こす疾病等は、診断書による判定の結果、認定となる場合があります。お問い合わせください。n※児童育成手当の所得制限限度額は特別児童扶養手当と異なりますので、申請者の所得によっては支給の対象とならない場合があります。n※精神障害のみを有する児童は対象外です。
【支給内容】
月額 15,500円(児童1人につき)支給月 6月、10月、2月(前月までの分を各回4日から10日の間に支給します)※振込みから口座に入金されるまでに日数がかかる場合があります。申請のあった月の翌月から対象(重要)
- 金銭的支援: 月額 15,500円(児童1人につき)支給月 6月、10月、2月(前月までの分を各回4日から10日の間に支給します)※振込みから口座に入金されるまでに日数がかかる場合があります。申請のあった月の翌月から対象(重要)
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
原則として、認定申請書に規則で定める必要書類を添えて、申請をした日の翌月分からの手当を支給します。添付書類が揃っていなくても受付を行いますが、後日速やかに提出してください。正当な理由もなく提出がない場合は書類不備により却下処分を行います。審査の結果、認定となった場合は認定通知書を、却下となった場合は却下通知書を郵送します。申請書(窓口にあります)n印鑑(朱肉を使用するもの、スタンプ印は不可)n申請者の口座が確認できるものn※ゆうちょ銀行を指定する場合は必ず「他の金融機関振込用口座番号」の記載のある通帳が必要となります。n障害の状態が確認できる書類n身体障害者手帳n愛の手帳n特別児童扶養手当証書n※次の書類で仮申請ができます。身体障害者手帳用の診断書の写しn愛の手帳「総合判定区分」確認証明書の写しn特別児童扶養手当用の診断書の写しn※東大和市が公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)において確認できなかった場合や、申請者・配偶者等がマイナンバー制度による情報連携に同意しない場合は、以下の書類の提出が必要です。所得証明書原本(所得額、扶養人数、控除額の記載のある、交付から3か月以内のもの)n住民票原本(児童の属する世帯全員の続柄の記載のある、交付から3か月以内のもの)n※その他状況により、他の書類が必要となる場合があります。n※電話、窓口での受付及び相談は、平日の午前8時30分から午後5時までとなります(注意)。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
【自治体制度リンク】
https://www.city.higashiyamato.lg.jp/kosodatekyoiku/kosodate/1003193/1003205.html