自治体独自の障がいのあるお子さんなどへの金銭的支援|瑞穂町

自立支援医療(育成医療)事業
瑞穂町では、身体に障がいがあるか、放置すると将来障がいを残すと認められるお子さんが、生活能力を得るために必要な医療を指定医療機関で受ける場合、医療の支給を行います。(ただし、保護者等の所得によって支給対象とならない場合があります。)

【制度内容】

身体に障がいがあるか、放置すると将来障がいを残すと認められるお子さんが、生活能力を得るために必要な医療を指定医療機関で受ける場合、医療費を助成します。nただし、保護者等の所得によって支給対象とならない場合があります。対象n保護者が町内にお住まいの18歳未満のお子さんで、下記の「対象となる障害・病気」により手術等を必要とし、確実な治療効果が期待される方対象となる障害・病気n・肢体不自由n・視覚障害n・聴覚または平衡機能障害n・音声・言語・そしゃく機能障害n・心臓機能障害n・腎臓機能障害n・小腸機能障害n・肝臓機能障害n・その他の先天性内臓障害n・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害対象となる医療費n医療保険で支払われる分以外の自己負担分の一部を育成医療として公費(町)で負担します。対象とならない医療費n入院中の食事代自己負担についてn医療費(健康保険適用分)のうち1割をご負担いただきます。ただし、自己負担額については、世帯の所得に応じた月額上限額があります。申請についてn保健センター窓口へ、必要書類を揃えてお持ちください。;https://www.town.mizuho.tokyo.jp/tyosei/022/004/p002862.html※治療開始前に申請してください(手続きが遅れた場合、医療費の助成が受けられないことがあります)。n手続きに必要なものn保健センター窓口で申請書類と添付書類の一覧をお渡しします。その他n医療券交付後、次のような場合は、保健センターへ手続きが必要となりますので、ご連絡ください。・指定医療機関を変更する場合n・治療内容および治療期間が変更となる場合n・住所、健康保険被保険者証等を変更した場合n・医療券を紛失した場合

【対象者】
保護者が町内にお住まいの18歳未満のお子さんで、下記の「対象となる障害・病気」により手術等を必要とし、確実な治療効果が期待される方対象となる障害・病気n・肢体不自由n・視覚障害n・聴覚または平衡機能障害n・音声・言語・そしゃく機能障害n・心臓機能障害n・腎臓機能障害n・小腸機能障害n・肝臓機能障害n・その他の先天性内臓障害n・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

【支給内容】
医療保険で支払われる分以外の自己負担分の一部を育成医療として公費(町)で負担します。n対象とならない医療費n入院中の食事代

  • 金銭的支援: 医療保険で支払われる分以外の自己負担分の一部を育成医療として公費(町)で負担します。
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
保健センター窓口へ、必要書類を揃えてお持ちください。n※治療開始前に申請してください(手続きが遅れた場合、医療費の助成が受けられないことがあります)。nhttps://www.town.mizuho.tokyo.jp/tyosei/022/004/p002862.htmlその他n医療券交付後、次のような場合は、保健センターへ手続きが必要となりますので、ご連絡ください。・指定医療機関を変更する場合n・治療内容および治療期間が変更となる場合n・住所、健康保険被保険者証等を変更した場合n・医療券を紛失した場合

【手続き持ち物】
その他収入制限

【関連リンク】
https://www.town.mizuho.tokyo.jp/tyosei/022/004/p002862.html

【自治体制度リンク】
https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kenkofukushi/004/005/p001324.html