自治体独自の障がいのあるお子さんなどへの金銭的支援|檜原村

児童育成手当(障害手当)(都制度)
20歳未満の障害のあるお子さんの保護者を対象に、児童育成手当を支給しています。

【制度内容】

障害福祉、児童福祉の事業等がまとめられた冊子を作成したのでお知らせいたします。nまた、ホームページ以外でも下記の窓口で配布を行っております。n・やすらぎの里(福祉けんこう課)n・檜原村役場(村民課)檜原の障害福祉についてn檜原の障害福祉(ファイル名:syougai-r5.pdf サイズ:1.07MB);https://www.vill.hinohara.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000001/1124/syougai-r5.pdf檜原の児童福祉についてn檜原の児童福祉(ファイル名:zidou-r5.pdf サイズ:1.21MB);https://www.vill.hinohara.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000001/1124/syougai-r5.pdf

【対象者】
●対象者n次のいずれかに該当している20歳未満で心身に障害がありその程度が次のいずれかに該当する児童を養育している人が対象です。n(1) 知的障害で愛の手帳1・2・3度程度n(2) 身体障害で身体障害者手帳1・2級程度n(3) 脳性マヒ又は進行性筋萎縮症●対象外n①児童が児童福祉施設等に入所している場合n②請求者の前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定以上ある場合は受けられません。

【支給内容】
●手当額n・児童1人につき月額15,500円●支払方法n原則として、6月(2月~5月分)・10月(6月~9月分)・2月(10月~1月分)に請求者の口座へまとめて振り込みます。ただし、申請した月の翌月分からの支給になります。

  • 金銭的支援: ・児童1人につき月額15,500円
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
●申請手続きに必要なものn①当年度の課税証明書(所得・扶養人数・控除額記載のあるもの。1月1日現在、他の区市町村に住所があった方にのみ。1月から6月申請の場合は、前年度の課税証明書)n②支給要件児童の障害の内容が分かる書類n③請求者の口座番号が確認できるもの(通帳など)n※①は、公簿等で確認できる時は省略できる場合があります。n※住所、氏名、支給制限に該当、支給要件に該当しなくなった等の各種変更の際は、届出が必要となりますので、届出をお願いいたします。

【手続き持ち物】
その他収入制限

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.vill.hinohara.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000001/1124/zidou-r5.pdf