育成手当て(障害者)
20歳未満の障害のあるお子さんの保護者を対象に、育成手当(障害手当)を支給しています。
【制度内容】
育成手当て(障害者)n心身に障害のある20歳未満の児童を養育している方に支給されます。所得制限があります。また、児童が児童福祉施設等に入所している場合は、支給されません。支給額n該当児童1人につき月額1万5500円支給対象n次のいずれかの障害を有する20歳未満の児童を扶養している人愛の手帳1~3度程度の知的障害n身体障害者手帳1級・3級程度の身体障害n脳性まひ又は進行性筋萎縮症nただし、以下の場合は、支給されません。児童が児童福祉施設などの施設に入所しているときn保護者の前年の所得が別に定める限度額以上のとき
【対象者】
支給対象n次のいずれかの障害を有する20歳未満の児童を扶養している人愛の手帳1~3度程度の知的障害n身体障害者手帳1級・3級程度の身体障害n脳性まひ又は進行性筋萎縮症nただし、以下の場合は、支給されません。児童が児童福祉施設などの施設に入所しているときn保護者の前年の所得が別に定める限度額以上のとき
【支給内容】
支給額n該当児童1人につき月額1万5500円
- 金銭的支援: 支給額n該当児童1人につき月額1万5500円
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
【手続き持ち物】
その他収入制限
【自治体制度リンク】
https://www.vill.miyake.tokyo.jp/kakuka/sonminseikatsu/teate_josei.html