自治体独自の障がいのあるお子さんなどへの金銭的支援|台東区

弱視等治療用眼鏡助成

【制度内容】
健康保険の給付により作成した弱視等治療用眼鏡を、更新・修理した費用の一部を助成します。n※9歳未満の児童が対象です。nn弱視等治療用眼鏡助成の対象となるものn(1)更新n健康保険の適用となった治療用眼鏡等を、下記の期間内に、度数を変更して買い換える場合が対象。n5歳未満の児童は、1年未満n5歳から9歳未満の児童は、2年未満n(2)修理n健康保険の適用となった治療用眼鏡等を、度数を変更せずに買い換える場合と、フレームなどを修理する場合が対象。n費用の二分の一を助成します。nn助成上限額n(1)更新n眼鏡 40,492円nコンタクトレンズ 一枚につき 13,780円n(2)修理n眼鏡 20,246円nコンタクトレンズ 一枚につき 6,890円nn助成の手続きn健康保険の給付を受けた眼鏡等であることが条件で、 所要費用の確認書類が必要です。nなお、助成の申請は代金の支払いが終了した日より1年以内に行ってください。nn申請に必要なものn(1)健康保険の給付を受けたことを確認できるもの(健康保険給付決定通知等)n ※台東区で確認が取れる場合は省略可n(2)治療用眼鏡等の処方箋または指示書等の写しn(3)処方箋等に基づき購入した眼鏡等の領収書n(4)印鑑(スタンプ印を除く)n(5)対象児童の子ども医療証n(6)医療証に記載されている保護者名義の預金通帳nn申請・問合せ先n〒110-8615n台東区東上野4丁目5番6号n台東区役所 子育て・若者支援課 給付担当n電話:03-5246-1232(直通) ファクス:03-5246-1289

【対象者】
9歳未満の児童

【支給内容】
弱視等治療用眼鏡助成の対象となるものn(1)更新n健康保険の適用となった治療用眼鏡等を、下記の期間内に、度数を変更して買い換える場合が対象。n5歳未満の児童は、1年未満n5歳から9歳未満の児童は、2年未満n(2)修理n健康保険の適用となった治療用眼鏡等を、度数を変更せずに買い換える場合と、フレームなどを修理する場合が対象。n費用の二分の一を助成します。nn助成上限額n(1)更新n眼鏡 40,492円nコンタクトレンズ 一枚につき 13,780円n(2)修理n眼鏡 20,246円nコンタクトレンズ 一枚につき 6,890円

    • 金銭的支援: 更新・修理費用の全額、一部を助成
    • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
助成の手続きn健康保険の給付を受けた眼鏡等であることが条件で、 所要費用の確認書類が必要です。nなお、助成の申請は代金の支払いが終了した日より1年以内に行ってください。nn申請に必要なものn(1)健康保険の給付を受けたことを確認できるもの(健康保険給付決定通知等)n ※台東区で確認が取れる場合は省略可n(2)治療用眼鏡等の処方箋または指示書等の写しn(3)処方箋等に基づき購入した眼鏡等の領収書n(4)印鑑(スタンプ印を除く)n(5)対象児童の子ども医療証n(6)医療証に記載されている保護者名義の預金通帳nn申請・問合せ先n〒110-8615n台東区東上野4丁目5番6号n台東区役所 子育て・若者支援課 給付担当n電話:03-5246-1232(直通) ファクス:03-5246-1289

【手続き持ち物】

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/kosodate/mokutei/teate_josei/iryohijosei/megane.html