精神障害者福祉手当
20歳未満の障害のあるお子さんの保護者を対象に、精神障害者福祉手当を支給しています。
【制度内容】
精神障害者福祉手当精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方に、文京区精神障害者福祉手当の支給をします。※手当を受給するには申請が必要です。対象者と手当額対象者文京区に住民票のある精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方※受給にあたっては、年齢・所得・他の手当との併給・施設入所について支給制限があります。詳しくは下記をご参照ください。支給制限について次の方は対象となりません精神障害者保健福祉手帳1級を取得した時点の年齢が65歳以上の方児童育成手当の障害手当を受給している方文京区心身障害者等福祉手当を受給している方施設に入所している方(特別養護老人ホームなどに入所している方は支給対象となりません。病院に入院中の方、障害福祉サービスのグループホーム入居中の方は支給対象です。詳細はお問い合わせください。)所得が限度額を超える方(※)所得は申請者本人の所得です。ただし、受給者が20歳未満の場合は扶養義務者等の所得です。※所得限度額表|扶養人数|所得額||:—-|:—-||0人|3,604,000円||1人|3,984,000円||2人目以降加算額|扶養1人につき38万円を加算|手当額月額10,000円(4月、8月、12月に4ヶ月分をまとめて口座に振り込みます)申請手続き次のものをお持ちのうえ、予防対策課に申請してください。申請書(予防対策課の窓口にあります)精神障害者保健福祉手帳預金通帳(ご本人名義のもので振込先口座のわかるもの)印鑑申請者本人の個人番号カード又は通知カード(申請者が20歳未満の場合は、扶養義務者の個人番号カード又は通知カード、並びに身元確認書類)区外から転入者は、課税(非課税)証明書(申請者が20歳未満の場合は、扶養義務者の課税(非課税)証明書)※申請する月により必要な課税証明書が異なりますので、下記へお問い合わせください。注意事項この手当は、有効期限内の精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちであることが支給の条件になります。そのため、2年間の有効期限が切れた場合、手当が支給されません。手帳の有効期限が近づいた際には、手帳が更新されているか確認させていただく場合がありますので、ご承知おきください。不足書類等があった場合は、認定・支払いが遅れる場合がございますのでご注意ください申請先は予防対策課のみとなります。保健サービスセンター、保健サービスセンター本郷支所ではできませんのでご注意ください。精神障害者福祉手当パンフレット(PDF:380KB);https://www.city.bunkyo.lg.jp/documents/2679/202032515240.pdf
【対象者】
対象者文京区に住民票のある精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方※受給にあたっては、年齢・所得・他の手当との併給・施設入所について支給制限があります。詳しくは下記をご参照ください。支給制限について次の方は対象となりません精神障害者保健福祉手帳1級を取得した時点の年齢が65歳以上の方児童育成手当の障害手当を受給している方文京区心身障害者等福祉手当を受給している方施設に入所している方(特別養護老人ホームなどに入所している方は支給対象となりません。病院に入院中の方、障害福祉サービスのグループホーム入居中の方は支給対象です。詳細はお問い合わせください。)所得が限度額を超える方(※)所得は申請者本人の所得です。ただし、受給者が20歳未満の場合は扶養義務者等の所得です。※所得限度額表|扶養人数|所得額||:—-|:—-||0人|3,604,000円||1人|3,984,000円||2人目以降加算額|扶養1人につき38万円を加算|
【支給内容】
月額10,000円(4月、8月、12月に4ヶ月分をまとめて口座に振り込みます)
- 金銭的支援: 月額10,000円(4月、8月、12月に4ヶ月分をまとめて口座に振り込みます)
- 物的支援:
【利用方法】
この手当は、有効期限内の精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちであることが支給の条件になります。そのため、2年間の有効期限が切れた場合、手当が支給されません。手帳の有効期限が近づいた際には、手帳が更新されているか確認させていただく場合がありますので、ご承知おきください。
【手続き方法】
次のものをお持ちのうえ、予防対策課に申請してください。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【関連リンク】
https://www.city.bunkyo.lg.jp/documents/2679/202032515240.pdf
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