重度心身障害者手当(都制度)
20歳未満の障害のあるお子さんの保護者を対象に、重度心身障害者手当を支給しています。
【制度内容】
重度心身障害者手当(都制度)対象者と手当額対象者介護者が常に目が離せず、かつ介護に特別な配慮が必要で、次のいずれかに該当する方重度の四肢すべての機能障害のため、座っていることが困難な方重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方重度の知的障害で、かつ著しい精神症状の方(ただし、精神障害及び認知症は除く。)手当月額60,000円支給できない方新規申請時に65歳以上の方施設に入所している方病院又は診療所(介護老人保健施設含む。)に継続して3か月を超えて入院している方本人(20歳未満は、配偶者又は扶養義務者)の所得が基準額を超えている方申請手続次のものをお持ちのうえ、申請してください。身体障害者手帳又は愛の手帳印鑑マイナンバー制度にともなう本人確認書類(申請書にマイナンバーの記入が必要です。)(1)窓口に対象者本人が来られる場合(ア)対象者本人のマイナンバーがわかるもの・・・個人番号カードなど(イ)対象者本人の身分が確認できるもの1点で確認可能なもの・・・身体障害者手帳・愛の手帳・運転免許証・パスポートなど2点で確認可能なもの(上記の提示が出来ない場合)・・・健康保険証・介護保険証・年金手帳、年金証書など(2)窓口に代理人等が来られる場合上記の他に、別途書類が必要となりますので、事前に担当へお問い合わせください申請後、東京都心身障害者福祉センターで診察(判定)を受けていただき、後日、東京都が受給資格の有無を決定します。
【対象者】
対象者介護者が常に目が離せず、かつ介護に特別な配慮が必要で、次のいずれかに該当する方重度の四肢すべての機能障害のため、座っていることが困難な方重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方重度の知的障害で、かつ著しい精神症状の方(ただし、精神障害及び認知症は除く。)支給できない方新規申請時に65歳以上の方施設に入所している方病院又は診療所(介護老人保健施設含む。)に継続して3か月を超えて入院している方本人(20歳未満は、配偶者又は扶養義務者)の所得が基準額を超えている方
【支給内容】
手当月額60,000円
- 金銭的支援: 60,000円
- 物的支援:
【利用方法】