難病患者福祉手当
国または東京都の定める難病にり患している方に手当を支給します。
【制度内容】
制度のご案内対象者申請時65歳未満で、特定の疾病により難病等の医療費受給者証(医療券)を有している方。ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。≫対象疾病一覧はこちらをご覧下さい(PDF:287KB);https://www.city.taito.lg.jp/kenkohukusi/shogai/teate/shaji/01576844201405291043.files/20240401.pdf支給制限次のいずれかに該当する方は支給できません。本人(20歳未満の場合は扶養義務者)の所得が限度額を超えている方。(詳しくは「所得制限基準額一覧」をご覧ください)心身障害者福祉手当を受けている方。児童育成手当(都の制度)を受けている方。施設に入所している方。ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。所得制限基準額一覧(PDF:80KB);https://www.city.taito.lg.jp/kenkohukusi/shogai/teate/shaji/01576844201405291043.files/syotokusaisin.pdf手当額月額15,500円支給方法申請をした日の属する月分から4月・8月・12月に本人名義の預金口座に振り込みます。手続きに必要な物下記1~6のいずれかの写し。特定医療費(指定難病)受給者証東京都難病医療費助成医療券上記1、2の申請書控え(または臨床調査個人票の写し)小児慢性特定疾病医療受給者証小児慢性特定疾病医療意見書生活保護受給者証明書及び診断書 ※ただし、6については、生活保護法に基づく被保護者で、東京都難病医療費助成の申請ができない方に限る。本人(20歳未満は扶養義務者)の前年の所得がわかる(非)課税証明書(転入の方のみ)本人の口座が分かるもの(通帳等)及び印鑑 ※印鑑は認印可、ただしゴム印等変形し易いものは不可 ※ゆうちょ銀行への振込は、振込専用の店名・口座番号が必要窓口障害福祉課(2階10番窓口)
【対象者】
申請時65歳未満で、国及び都が定める難病により、特定医療費(指定難病)受給者証、マル都医療券、小児慢性特定疾病医療受給者証所持者で手当の対象疾病にり患している方(施設に入所中の方、心身障害者福祉手当・児童育成手当<障害手当>を受給中の方は除く)
【支給内容】
- 金銭的支援: 月額15,500円
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
■ 申請手続きに必要なもの1.下記①~⑥のいずれかの写し①特定医療費(指定難病)受給者証②マル都医療券(東京都対象難病の医療券)③小児慢性特定疾病医療受給者証④小児慢性特定疾病医療費支給認定・登録者証申請書兼同意書または医療意見書の写し⑤特定医療費支給申請書または臨床調査個人票(意見書)の写し※④⑤は保健所に提出した書類の写し※生活保護を受給中で②の申請ができない方は別途ご相談ください。2.印鑑(スタンプ印不可)3.申請者本人の口座がわかるもの(通帳等)4.転入の方は本人(20歳未満は扶養義務者)の前年の所得がわかる(非)課税証明書窓口障害福祉課(2階10番窓口)
【手続き持ち物】
その他収入制限・生活保護世帯
【関連リンク】
【自治体制度リンク】
https://www.city.taito.lg.jp/kenkohukusi/shogai/teate/shaji/01576844201405291043.html