自治体独自の障がいのあるお子さんなどへの金銭的支援|豊島区

中等度難聴児発達支援事業
身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児に対して、補聴器の装用により言語の習得や生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進するため、補聴器の購入費用の一部を助成します。


【制度内容】
身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児に対して、補聴器の装用により言語の習得や生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進するため、補聴器の購入費用の一部を助成します。事前にご相談ください。費用・原則、費用の1割が自己負担となります(生活保護受給世帯、区民税非課税世帯の方は自己負担はありません)・基準額を超過する場合は、超過額は全額自己負担となります基準額:144,900円(修理費に係る費用は対象外)
【対象者】
次のいずれにも該当する児童・豊島区内に居住している18歳未満の児童・両耳の聴力レベルが概ね30dB以上であり、身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる聴力ではないこと・補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する児童
【支給内容】
補聴器の購入費用の一部を助成します。

  • 金銭的支援:
  • 物的支援:

【利用方法】
事前に、以下の申請窓口にご相談ください。申請窓口障害福祉課児童・障害児支援グループ電話番号03-4566-2451、ファクス03-3981-4303対象とならない場合・申請前に補聴器を購入した場合
【手続き方法】

【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯
【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.toshima.lg.jp/503/kenko/shogai/shienjigyo/030435.html