自治体独自の障がいのあるお子さんなどへの金銭的支援|江戸川区

重度心身障害者手当
心身に重度の障害を有するため、常時複雑な介護を必要とする方に対して、東京都の条例により支給される手当です。


【制度内容】
受給資格が認定されると、重度心身障害者手当として月額6万円が毎月支給されます。
【対象者】
江戸川区に住民票のある原則として65歳未満の方で次のいずれかに該当する方。 (1)重度の知的障害で、介護者が常に目を離せず特別な配慮が必要な方 (2)重度の知的障害と重度の身体障害の重複している方 (3)重度の肢体不自由で両上肢・両下肢の機能が失われ、座っていることが困難な程度以上の身体障害のある方※所得や施設入所等による支給制限があります。
【支給内容】
手当月額60,000円3 支給制限次のいずれかに該当するときは受給できません。 (1)施設に入所しているとき (2)病院、診療所、老人保健施設等に3か月を超えて継続して入院しているとき (3)障害者本人(20歳未満の場合は保護者)の所得が所得制限限度額を超えているとき 所得の適用年度 ・毎年11月から翌年の10月まで適用されます。 ・前年中(1月から10月については前々年中)の所得で判定します。(注)保護者所得の判定により受給できなかった方は、20歳到達日の属する月から本人所得の判定となります。詳しくはお問い合わせください。4 支給方法 ・手当は請求のあった月から支給要件に該当しなくなった月まで支給されます。 ・月ごとに、前月分を毎月20日までに指定の金融機関口座に振り込みます。

  • 金銭的支援: 60000
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
次のものをお持ちの上、障害者福祉課へおいでください。郵送による手続きも受け付けています。詳しくはお問い合わせください。 (1)既に手帳をお持ちの方は、身体障害者手帳、愛の手帳 (2)印鑑(スタンプ印不可) (3)マイナンバー関係書類 1.マイナンバーの確認ができる書類(通知カード・マイナンバーカード【個人番号カード】等) 申請者(障害をお持ちの方)、申請者が未成年で婚姻している場合はその配偶者、 申請者が未成年の場合はその扶養義務者(申請者の父母等)の分が必要です。 2.来所した方の身元確認ができる書類 ・1点で確認可能なもの:マイナンバーカード【個人番号カード】、運転免許証、パスポート、 身体障害者手帳、愛の手帳など ・2点で確認可能なもの:年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護証明書、社員証、学生証、公共料金領収証など 3.代理の方が来所される場合は、申請者から手続きを委任されたことがわかる書類 申請者の身体障害者手帳、愛の手帳、健康保険証、マイナンバーカード【個人番号カード】など1点、 または委任状(注)手当の認定には、東京都心身障害者福祉センターの医師による判定を受けていただきます所得判定についてマイナンバーによる情報連携開始により、課税証明書の提出は不要となりました。ただし情報連携の不具合や他のサービスの申請にあたり、提出をお願いする場合があります。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shinsho/teate/juudo.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e041/kenko/fukushikaigo/shogaisha/teate/teate/judo.html