自治体独自の障がいのあるお子さんなどへの金銭的支援|調布市

東京都重度心身障害者手当(都の制度)
20歳未満の障害のあるお子さんの保護者を対象に、東京都重度心身障害者手当を支給しています。


【制度内容】
各種障害者手当心身障害者福祉手当障害の程度と対象となる方の年齢に応じて、それぞれ手当が受けられます。手当額はすべて月額です。対象者身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1から3度をお持ちの20歳以上の方 15,500円身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1から3度をお持ちの20歳未満の方 7,200円身体障害者手帳3・4級または愛の手帳4度をお持ちの方 6,000円脳性マヒ・進行性筋萎縮症の20歳以上の方 15,500円脳性マヒ・進行性筋萎縮症の20歳未満の方 7,200円支給の制限1.年齢が20歳以上の方で、ご本人の所得が一定の額を超える場合は手当額が7,200円となります。2.対象となる方が福祉施設等に入所している場合は、支給できません。3.手帳取得時の年齢が65歳以上の方は申請できません。申請のお手続き1.身体障害者手帳または愛の手帳、身体障害者手帳をお持ちでない脳性マヒ、進行性筋萎縮症の方は医師の診断書2.対象となる方ご本人の金融機関の口座のわかるもの3.年齢が20歳以上の方で、調布市外から転入された方は、前住所地の区市町村長が発行した「所得証明書」上記1から3までをお持ちのうえ、窓口で申請してください。支給方法申請のあった月分から、4月・8月・12月の年3回、その前月分まで(4ヶ月分)を、ご本人の金融機関口座に振り込みます。各種変更住所・氏名などや福祉施設への入所、ご本人がお亡くなりになったときは、必ず届け出てください。窓口 障害福祉課 電話042-481-7089特別障害者手当等(国の制度)重度障害のある20歳以上の方で、日常生活に常時介護を必要とし、次の条件をすべて充たしている場合、月額27,980円の手当が受けられます。対象者1.福祉施設などに入所していない2.病院、診療所に継続して3ヶ月を超えて入院していない3.ご本人または扶養義務者の方の所得が一定の額を超えていない4.障害の程度が次のいずれかに該当する国民年金(障害)1級相当(おおむね身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度程度)で、それらが重複している又は同程度の疾病がある精神の障害であって、常時介護が必要である申請のお手続き1.所定の診断書2.身体障害者手帳または愛の手帳、年金等を受けている方はその証書3.調布市外から転入された方は、ご本人または扶養義務者の前住所地の区市町村長が発行した「所得証明書」4.対象となる方ご本人の金融機関の口座のわかるもの1から4までをお持ちのうえ、窓口で申請してください。支給方法申請のあった月の翌月分から、2月・5月・8月・11月の年4回、その前月分まで(3ヶ月分)を、ご本人の金融機関口座に振り込みます。各種変更住所・氏名などの変更や福祉施設への入所、3ヶ月を超える入院、ご本人がお亡くなりになったときは、必ず届け出てください。窓口 障害福祉課 電話042-481-7089障害児福祉手当重度障害のある20歳未満の方で、日常生活に常時介護を必要とし、次の条件をすべて充たしている場合、月額15,220円の手当が受けられます。1.福祉施設などに入所していない2.ご本人が、障害を理由とする公的年金を受けていない3.身体障害者福祉法における補聴器の使用効果のある方4.ご本人または扶養義務者の方の所得が一定の額を超えていない5.障害の程度が次のいずれかに該当する概ね身体障害者手帳1級または2級程度概ね愛の手帳1度または2度程度上記と同程度の疾病・精神障害がある申請のお手続き1.身体障害者手帳または愛の手帳2.所定の診断書3.他制度(特別児童扶養手当など)の手当・年金を受けている方はその証書4.調布市外から転入された方は、ご本人または扶養義務者の前住所地の区市町村長が発行した「所得証明書」5.対象となる方ご本人の金融機関の口座のわかるもの1から5までをお持ちのうえ、窓口で申請してください。(注)どちらの手当も、一部省略できる書類がありますので、事前にお問い合わせください。支給方法申請のあった月の翌月分から、2月・5月・8月・11月の年4回、その前月分まで(3ヶ月分)を、ご本人の金融機関口座に振り込みます。各種変更住所・氏名などの変更や福祉施設への入所、ご本人がお亡くなりになったときは、必ず届け出てください。窓口 障害福祉課 電話042-481-7089東京都重度心身障害者手当(都の制度)次の条件をすべて充たしている場合、月額60,000円の手当が受けられます。対象者1.福祉施設などに入所していない2.病院、診療所に継続して3ヶ月を超えて入院していない3.申請時の年齢が65歳未満4.ご本人または扶養義務者の方の所得が一定の額を超えていない5.障害の程度が次のいずれかに該当する障害の程度が概ね愛の手帳1度または2度程度上記と同程度の疾病・精神障害がある重度の知的障害で、特に著しい問題行動などのため、介護人が常に目を離せず、特別な配慮をする必要がある重度の知的障害と重度の身体障害が重複している重度肢体不自由で、両上肢・両下肢とも機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の障害がある申請のお手続き1.身体障害者手帳または愛の手帳2.調布市外から転入された方は、ご本人または扶養義務者の前住所地の区市町村長が発行した「所得証明書」3.印かん1から3までをお持ちのうえ、窓口で申請してください。申請を受け付けたあと、障害程度判定のために東京都心身障害者福祉センターの職員が直接ご本人にお会いします(センターに来所もしくは家庭訪問)。(注)一部省略できる書類がありますので、事前にお問い合わせください。支給方法申請のあった月分から、毎月20日ごろ、指定した金融機関口座に東京都から直接振り込まれます。各種変更住所・氏名などの変更や福祉施設への入所、3ヶ月を超える入院、ご本人がお亡くなりになったときは、必ず届け出てください。窓口 障害福祉課 電話042-481-7089判定 東京都心身障害者福祉センター調整課手当担当 電話03-3235-2949外部リンク特別障害者手当(国制度) 東京都心身障害者福祉センターのホームページ(外部リンク);https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shinsho/teate/toku_shou.html障害児福祉手当(国制度) 東京都心身障害者福祉センターのホームページ(外部リンク);https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shinsho/teate/jidou.html東京都重度心身障害者手当 東京都心身障害者福祉センターのホームページ(外部リンク);https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shinsho/teate/juudo.html特殊疾病(とくしゅしっぺい)患者福祉手当市内に住所を有し、次に該当する難病(特殊疾病)の治療を受けている方は、月額5,500円の手当が受けられます。特殊疾病1.難病医療費助成制度における対象疾病の認定を受けている方(注)対象疾病の一覧等は東京都保健医療局のホームページをご覧ください。2.1の対象疾患の認定基準を満たしている方で、(1)小児慢性医療券受給者、(2)生活保護受給者、(3)被爆者手帳所持者のいづれかに該当する方3.東京都難病患者等に係る医療費等の助成におけるスモン、劇症肝炎、重症急性膵炎、プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)、先天性血液凝固因子欠乏症等及び人工透析を必要とする腎不全の疾病の認定を受けている方(注)調布市心身障害者福祉手当を受けている方及び本人所得が基準額を超える方は受給ができません。申請のお手続き1.特殊疾病の治療を受けていることを証明する「医師の診断書」または東京都発行の「(マル都)医療券」2.印かん3.対象となる方ご本人の金融機関の口座のわかるもの1から3までをお持ちのうえ、窓口で申請してください。支給方法申請のあった月の翌月分から、4月・10月の年2回、その前月分まで(6ヶ月分)を、指定された金融機関に振り込みます。各種変更住所・氏名などの変更やご本人がお亡くなりになったときは、必ず届け出てください。窓口 障害福祉課 電話042-481-7089外部リンク東京都保健医療局(難病患者・被爆者の支援)のホームページ(外部リンク);https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kenkouanbyo/index.html
【対象者】
次の条件をすべて充たしている場合、月額60,000円の手当が受けられます。対象者1.福祉施設などに入所していない2.病院、診療所に継続して3ヶ月を超えて入院していない3.申請時の年齢が65歳未満4.ご本人または扶養義務者の方の所得が一定の額を超えていない5.障害の程度が次のいずれかに該当する障害の程度が概ね愛の手帳1度または2度程度上記と同程度の疾病・精神障害がある重度の知的障害で、特に著しい問題行動などのため、介護人が常に目を離せず、特別な配慮をする必要がある重度の知的障害と重度の身体障害が重複している重度肢体不自由で、両上肢・両下肢とも機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の障害がある
【支給内容】
次の条件をすべて充たしている場合、月額60,000円の手当が受けられます。対象者1.福祉施設などに入所していない2.病院、診療所に継続して3ヶ月を超えて入院していない3.申請時の年齢が65歳未満4.ご本人または扶養義務者の方の所得が一定の額を超えていない5.障害の程度が次のいずれかに該当する障害の程度が概ね愛の手帳1度または2度程度上記と同程度の疾病・精神障害がある重度の知的障害で、特に著しい問題行動などのため、介護人が常に目を離せず、特別な配慮をする必要がある重度の知的障害と重度の身体障害が重複している重度肢体不自由で、両上肢・両下肢とも機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の障害がある

  • 金銭的支援: 次の条件をすべて充たしている場合、月額60,000円の手当が受けられます。対象者1.福祉施設などに入所していない2.病院、診療所に継続して3ヶ月を超えて入院していない3.申請時の年齢が65歳未満4.ご本人または扶養義務者の方の所得が一定の額を超えていない5.障害の程度が次のいずれかに該当する障害の程度が概ね愛の手帳1度または2度程度上記と同程度の疾病・精神障害がある重度の知的障害で、特に著しい問題行動などのため、介護人が常に目を離せず、特別な配慮をする必要がある重度の知的障害と重度の身体障害が重複している重度肢体不自由で、両上肢・両下肢とも機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の障害がある
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
申請のお手続き1.身体障害者手帳または愛の手帳2.調布市外から転入された方は、ご本人または扶養義務者の前住所地の区市町村長が発行した「所得証明書」3.印かん1から3までをお持ちのうえ、窓口で申請してください。申請を受け付けたあと、障害程度判定のために東京都心身障害者福祉センターの職員が直接ご本人にお会いします(センターに来所もしくは家庭訪問)。(注)一部省略できる書類がありますので、事前にお問い合わせください。
【手続き持ち物】
その他収入制限・生活保護世帯
【関連リンク】
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shinsho/teate/toku_shou.html,https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shinsho/teate/jidou.html,https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shinsho/teate/juudo.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.chofu.lg.jp/060050/p035008.html