障害手当
20歳未満の障害のあるお子さんの保護者を対象に、障害手当を支給しています。
【制度内容】
児童育成手当所得の対象年度が、5月申請分より切り替わります。;https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/hojo/hitorioya/ikuseiteate.html#cms5DA11障害手当心身に障害のある20歳未満の児童を養育しているかたに支給される手当です。対象障害手当都内に住所があり、対象となる児童を扶養しているかた(いずれも保護者の所得制限があります)。20歳未満で心身に障害があり、その程度が次のいずれかに該当する児童。知的障害で「愛の手帳」1、2、3度程度の児童身体障害で「身体障害者手帳」1、2級程度の児童脳性麻痺又は進行性筋萎縮症の児童所得制限額所得制限額表|扶養人数|保護者・養育者の所得額||:—-|:—-||0人|3,604,000円||1人|3,984,000円||2人|4,364,000円||3人|4,744,000円||1人増加ごと|380,000円加算|例:扶養人数が0人である場合・・・所得が360万4千円以上となると手当が支給されません。(注記)扶養人数が1人以上の場合は1人増える毎に38万円を加算して、判断してください。(注記)老人扶養親族1人につき100,000円、特定扶養親族または19歳未満の控除対象扶養親族1人につき250,000円を、所得制限限度額に加算できます。控除額一覧|控除内容|控除額||:—-|:—-||社会保険料控除(一律)|80,000円||寡婦(寡夫)控除|270,000円||寡婦の特別者控除|350,000円||普通障害者・勤労学生・障害者扶養控除|270,000円||特別障害者・特別障害者扶養控除|400,000円||雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除|控除相当額|譲渡所得に係る特別控除およびみなし寡婦(夫)控除について所得の対象年度が5月より切り替わります所得制限について、対象年度が、5月申請分(6月分の手当)より令和4年中の所得から令和5年中の所得に切り替わります。所得制限額を超えていたために、これまで受給できなかったかたでも、受給できる場合があります。この場合は、5月中に申請の手続きを行ってください(6月分からの手当が支給されます。)。なお、現在手当を受給しているかたは申請の必要はありませんが、6月に現況届を提出してください(現況届は、5月末に郵送いたします。)。支給額障害手当1人月額 15,500円申請月の翌月分から2月、6月、10月に受給者の口座に振り込みます。申請について必要書類申請者および児童の戸籍謄本申請者の銀行口座の番号等がわかるもの請求者、配偶者、対象児童のマイナンバーおよび本人確認ができるもの父又は母が重度の障害を有する場合は、そのことを明らかにする身体障害者手帳又は愛の手帳又は診断書障害手当を申請する場合は、対象児童の障害の状況を明らかにする身体障害者手帳又は愛の手帳又は診断書支給要件のよっては、他の書類が必要です。届出が必要になるとき続けて手当を受ける場合 現況届児童育成手当を受けているかたは、毎年6月に「現況届」の提出が必要です。この届は、毎年6月1日における状況を記載し、引き続き手当を受給する要件にあてはまるかを確認するためのものです。この届の提出がないと、6月分以降の手当が支給できなくなりますので、ご注意下さい 。届出の内容が変わった時 変更届申請した事項に変更がある場合は届出が必要です。他の区市町村へ転出された時住所、氏名等の変更があった時監護する児童の数に増減があった時婚姻等で支給要件がなくなったとき上記以外にもお届けが必要となる場合があります。ご不明な場合にはお問い合わせください。
【対象者】
障害手当都内に住所があり、対象となる児童を扶養しているかた(いずれも保護者の所得制限があります)。20歳未満で心身に障害があり、その程度が次のいずれかに該当する児童。・知的障害で「愛の手帳」1、2、3度程度の児童・身体障害で「身体障害者手帳」1、2級程度の児童・脳性麻痺又は進行性筋萎縮症の児童所得制限額所得制限額表|扶養人数|保護者・養育者の所得額||:—-|:—-||0人|3,604,000円||1人|3,984,000円||2人|4,364,000円||3人|4,744,000円||1人増加ごと|380,000円加算|例:扶養人数が0人である場合・・・所得が360万4千円以上となると手当が支給されません。(注記)扶養人数が1人以上の場合は1人増える毎に38万円を加算して、判断してください。(注記)老人扶養親族1人につき100,000円、特定扶養親族または19歳未満の控除対象扶養親族1人につき250,000円を、所得制限限度額に加算できます。控除額一覧|控除内容|控除額||:—-|:—-||社会保険料控除(一律)|80,000円||寡婦(寡夫)控除|270,000円||寡婦の特別者控除|350,000円||普通障害者・勤労学生・障害者扶養控除|270,000円||特別障害者・特別障害者扶養控除|400,000円||雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除|控除相当額|譲渡所得に係る特別控除およびみなし寡婦(夫)控除について所得の対象年度が5月より切り替わります所得制限について、対象年度が、5月申請分(6月分の手当)より令和4年中の所得から令和5年中の所得に切り替わります。所得制限額を超えていたために、これまで受給できなかったかたでも、受給できる場合があります。この場合は、5月中に申請の手続きを行ってください(6月分からの手当が支給されます。)。なお、現在手当を受給しているかたは申請の必要はありませんが、6月に現況届を提出してください(現況届は、5月末に郵送いたします。)。
【支給内容】
障害手当1人月額 15,500円申請月の翌月分から2月、6月、10月に受給者の口座に振り込みます。
- 金銭的支援: 障害手当1人月額 15,500円申請月の翌月分から2月、6月、10月に受給者の口座に振り込みます。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
申請について必要書類・申請者および児童の戸籍謄本・申請者の銀行口座の番号等がわかるもの・請求者、配偶者、対象児童のマイナンバーおよび本人確認ができるもの・父又は母が重度の障害を有する場合は、そのことを明らかにする身体障害者手帳又は愛の手帳又は診断書・障害手当を申請する場合は、対象児童の障害の状況を明らかにする身体障害者手帳又は愛の手帳又は診断書・支給要件のよっては、他の書類が必要です。届出が必要になるとき続けて手当を受ける場合 現況届児童育成手当を受けているかたは、毎年6月に「現況届」の提出が必要です。この届は、毎年6月1日における状況を記載し、引き続き手当を受給する要件にあてはまるかを確認するためのものです。この届の提出がないと、6月分以降の手当が支給できなくなりますので、ご注意下さい 。届出の内容が変わった時 変更届申請した事項に変更がある場合は届出が必要です。・他の区市町村へ転出された時・住所、氏名等の変更があった時・監護する児童の数に増減があった時・婚姻等で支給要件がなくなったとき上記以外にもお届けが必要となる場合があります。ご不明な場合にはお問い合わせください。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
【自治体制度リンク】
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/hojo/hitorioya/ikuseiteate.html