自治体独自の障がいのあるお子さんなどへの金銭的支援|東久留米市

日常生活用具費の支給
在宅の障害者(児)の方に、その障害の状況や年齢に応じて、日常生活の便宜を図るために生活用具費を支給します。


【制度内容】
対象在宅の身体障害者、知的障害者または精神障害者で、用具の種類や障害等級の要件に該当する方。内容障害の部位等に応じて、浴槽、入浴担架、特殊便器、頭部保護帽、訓練いす、火災報知機、ストマ装具、紙おむつ、住宅改修(小規模改修、中規模改修)、屋内移動設備の設置などの費用を支給。住民税の額等によって自己負担あり。問い合わせ障害福祉課 電話:042-470-7747
【対象者】
在宅の身体障害者、知的障害者または精神障害者で、用具の種類や障害等級の要件に該当する方。
【支給内容】
障害の部位等に応じて、浴槽、入浴担架、特殊便器、頭部保護帽、訓練いす、火災報知機、ストマ装具、紙おむつ、住宅改修(小規模改修、中規模改修)、屋内移動設備の設置などの費用を支給。住民税の額等によって自己負担あり。

  • 金銭的支援: 障害の部位等に応じて、浴槽、入浴担架、特殊便器、頭部保護帽、訓練いす、火災報知機、ストマ装具、紙おむつ、住宅改修(小規模改修、中規模改修)、屋内移動設備の設置などの費用を支給。住民税の額等によって自己負担あり。
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
窓口へご相談ください。
【手続き持ち物】

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.higashikurume.lg.jp/kurashi/fukushi/shogai/1000435.html

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