自治体独自の障がいのあるお子さんなどへの金銭的支援|神津島村

児童育成手当(障害手当)
20歳未満の障害のあるお子さんの保護者を対象に、障害手当を支給しています。


【制度内容】
児童育成手当(障害手当)児童育成手当(障害手当)は、東京都の制度で、下記支給対象のいずれかに該当する 20 歳未満の児童を養育している父・母または養育者の方に支給される手当です。■支給対象者次のいずれかに該当する 20 歳未満の児童を扶養している保護者・「身体障害者手帳」1・2 級程度の方・「愛の手帳」1・2・3 度程度の方・脳性まひまたは進行性筋萎縮症による「身体障害者手帳」をお持ちの方※その他、障害の種類・程度が上記以外でも、診断書(所定の書式)の提出により認定になる場合があります。■次の方は資格対象外です・申請者の前年中の所得が所得制限限度額以上のとき・児童が児童福祉施設等に入所しているとき
【対象者】
次のいずれかに該当する 20 歳未満の児童を扶養している保護者・「身体障害者手帳」1・2 級程度の方・「愛の手帳」1・2・3 度程度の方・脳性まひまたは進行性筋萎縮症による「身体障害者手帳」をお持ちの方※その他、障害の種類・程度が上記以外でも、診断書(所定の書式)の提出により認定になる場合があります。■次の方は資格対象外です・申請者の前年中の所得が所得制限限度額以上のとき・児童が児童福祉施設等に入所しているとき
【支給内容】
下記支給対象のいずれかに該当する 20 歳未満の児童を養育している父・母または養育者の方に支給される手当です。

  • 金銭的支援: 下記支給対象のいずれかに該当する 20 歳未満の児童を養育している父・母または養育者の方に支給される手当です。
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】

【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.vill.kouzushima.tokyo.jp/images/2023/03/20210318-sien.pdf