自治体独自の障がいのあるお子さんなどへの金銭的支援|八丈町

児童育成手当(育成手当)
児童育成手当は児童の福祉の増進を図ることを目的とし、心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるもので、次の2種類があり該当する家庭に支給されますいずれの手当も所得制限があります育成手当…ひとり親家庭等に対する手当障害手当…障害のある子どもを養育している家庭に対する手当


【制度内容】
児童育成手当のご案内児童育成手当は児童の福祉の増進を図ることを目的とし、心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるもので、次の2種類があり該当する家庭に支給されますいずれの手当も所得制限があります育成手当…ひとり親家庭等に対する手当障害手当…障害のある子どもを養育している家庭に対する手当支給要件【育成手当】次のア~クのいずれかに該当する18歳に到達した年度の末日以前の児童を養育する方ア 父母が離婚した児童イ 父または母が死亡した児童ウ 父または母が生死不明である児童エ 父または母に1年以上遺棄されている児童オ 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童カ 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童キ 父または母が重度の障害を有する児童(身体障害者手帳1・2級程度)ク 婚姻によらないで生まれ、父または母から扶養されていない児童※元の配偶者など親族以外の異性の方が同じ住所にいる場合や、別居の父または母に養育されている場合、事実婚状態の場合等は対象となりません【障害手当】次のア~ウのいずれかの程度の障害のある20歳未満の児童を養育する方ア 「愛の手帳」1・2・3度程度イ 「身体障害者手帳」1・2級程度ウ 脳性麻痺または進行性筋萎縮症※心身障害者福祉手当を受給している場合は対象となりません支給月額ア 育成手当 13,500円イ 障害手当 15,500円支給月6月、10月、2月に4か月分が支給されます所得制限額所得制限額(年額)|扶養親族|限度額||:—-|:—-||0人|3,604,000円||1人|3,984,000円||2人|4,364,000円||3人|4,744,000円||4人|5,124,000円||扶養一人あたりの加算額|380,000円|※所得とは、所得金額、退職所得、山林所得、土地等にかかる事業所得などを合計した額ですただし、所得の合計額から控除金額(社会保険料相当額として一律8万円、医療費控除等など)を差し引きます控除の種類、金額などの詳細はお問合せください申請について児童育成手当を受給するためには福祉健康課厚生係の窓口での申請が必要です児童育成手当を受給されている方へ住所、氏名、振込口座や家族構成に変更があった場合は、必ず届出が必要です町外へ転出されるときは、八丈町で消滅の届出をしたうえで、転出先の区市町村でお問合せください下記のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますのですぐに届出が必要ですア 婚姻または異性と事実上婚姻と同様の状態になったとき※事実上婚姻関係=異性と同居しているときや、同居していなくても異性と住民票が同住所であったり、異性から定期的な訪問かつ生活費の補助を受けているときなどイ 父または母が家庭に戻ったとき※行方不明の父または母からお子さんの安否を気遣う電話や手紙があったときも含まれますウ お子さんが児童福祉施設等に措置入所したときエ お子さんを監護しなくなったときオ 受給資格者やお子さんが亡くなったとき※上記届出が遅れますと、手当を返還していただくことになります現況届児童育成手当を引き続き受けるためには、毎年6月に現況届を提出していただく必要があります提出についての案内を5月下旬に通知します現況届は前年の所得及び家族の状況を確認し、受給資格の有無を確認する大切な届出です現況届の提出がない場合、受給資格があっても手当を受けることができません
【対象者】
次のア~クのいずれかに該当する18歳に到達した年度の末日以前の児童を養育する方ア 父母が離婚した児童イ 父または母が死亡した児童ウ 父または母が生死不明である児童エ 父または母に1年以上遺棄されている児童オ 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童カ 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童キ 父または母が重度の障害を有する児童(身体障害者手帳1・2級程度)ク 婚姻によらないで生まれ、父または母から扶養されていない児童※元の配偶者など親族以外の異性の方が同じ住所にいる場合や、別居の父または母に養育されている場合、事実婚状態の場合等は対象となりません
【支給内容】
13,500円

  • 金銭的支援: 13,500円
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
児童育成手当を受給するためには福祉健康課厚生係の窓口での申請が必要です
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.town.hachijo.tokyo.jp/kakuka/kenkou/kenko_jido-ikusei.html