自治体独自の障がいのあるお子さんなどへの金銭的支援|三鷹市

自立支援医療(育成医療)

【制度内容】
自立支援医療(育成医療)nこの制度は、身体に障がいのある18歳未満のかたについて、手術等の治療にかかる医療費(保険診療分)の一部を助成するものです(所得要件があります)。nn対象(1~4のすべてに該当するかた)n1.保護者が三鷹市在住で、児童が満18歳未満であること(手術日が18歳の誕生日より前であること)n2.身体に機能障がいがあり、手術などにより確実な効果が期待できることn3.保護者の市町村民税所得割額が235,000円未満であることn4.指定医療機関で治療することn対象となる障害・病気n・視覚障害n・聴覚、平衡機能障害n・音声、言語、そしゃく機能障害n・肢体不自由n・心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸または肝機能障害n・その他の先天性の内臓機能障害n・ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害n助成内容n各種医療保険適用後の自己負担額の一部を助成します。nn手続の際は、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示が必要ですnマイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。nnマイナンバーカードをお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。くわしくは「マイナンバー(社会保障・税番号)制度における本人確認について」;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/055/055945.htmlをご覧ください。nn申請者本人が来庁される場合n申請者本人がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。nn・「マイナンバーカード(裏面)」や「マイナンバーの通知カード」など番号を確認できる書類n・本人確認のできる書類(「マイナンバーカード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)n代理のかたが来庁される場合n代理のかたがお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。nn・申請者本人のマイナンバーの通知カードまたはマイナンバーカード(写しも可)n・戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人)n代理のかたの本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)

【対象者】
対象(1~4のすべてに該当するかた)n1.保護者が三鷹市在住で、児童が満18歳未満であること(手術日が18歳の誕生日より前であること)n2.身体に機能障がいがあり、手術などにより確実な効果が期待できることn3.保護者の市町村民税所得割額が235,000円未満であることn4.指定医療機関で治療すること

【支給内容】
各種医療保険適用後の自己負担額の一部を助成します。

    • 金銭的支援: 各種医療保険適用後の自己負担額の一部を助成します。
    • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
対象となる障害・病気n・視覚障害n・聴覚、平衡機能障害n・音声、言語、そしゃく機能障害n・肢体不自由n・心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸または肝機能障害n・その他の先天性の内臓機能障害n・ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害nn手続の際は、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示が必要ですnnマイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。nnマイナンバーカードをお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。くわしくは「マイナンバー(社会保障・税番号)制度における本人確認について」;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/055/055945.htmlをご覧ください。nn申請者本人が来庁される場合n申請者本人がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。nn・「マイナンバーカード(裏面)」や「マイナンバーの通知カード」など番号を確認できる書類n・本人確認のできる書類(「マイナンバーカード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)n代理のかたが来庁される場合n代理のかたがお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。nn・申請者本人のマイナンバーの通知カードまたはマイナンバーカード(写しも可)n・戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人)n代理のかたの本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)

【手続き持ち物】
その他収入制限

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/024/024389.html