自治体独自の障がいのあるお子さんなどへの金銭的支援|東村山市

小児精神障害者等医療費助成制度

【制度内容】
小児精神障害者等医療費助成制度n制度の概要n小児精神障害者等医療費助成制度は小児精神病の患者に対して、医療費を助成することにより、その医療の確立と普及を図り、併せて患者の医療費等の負担軽減を図ることを目的としています。n健康保険法の規定により算出した額より、各種保険を適用し、その自己負担額の全額を助成します。ただし、食事療養費の標準負担額は患者の自己負担となります。nn対象となる疾病の範囲n精神障害で入院医療を要する疾病及び精神障害に付随する軽易な疾病。n対象となる疾病はICD-10のF0からF9、G40に該当する下記の疾病。nF0 症状性・器質性精神障害nF1 物質関連性精神障害(薬物・有機溶剤等)nF2 統合失調症nF3 気分障害(躁うつ病)nF4 強迫性障害、重度ストレス反応及び適応障害、解離性(転換性)障害nF5 摂食障害nF6 人格障害(境界性人格障害等)nF7 精神遅滞nF8 特異性発達障害、広汎性発達障害(小児自閉症、アスペルガー症候群等)nF9 多動性障害・行為障害(活動性及び注意の障害、多動性行為障害、反抗性挑戦障害等)、情緒障害、チック障害等nG40 てんかんn(注記)付随する軽易な疾病とは、入院医療を担当する精神科病床の医療担当者において行いうる医療nn対象n以下の1から3のいずれにも該当する方n 1.現に上記の疾病に該当し、精神科病院又は精神科病床に入院している方n 2.満18歳未満の方n 3.医療保険等各法により医療の給付を受けている方n(注記)認定患者であって、満18歳に達した時点で引き続き入院医療を受ける場合は、満20歳の誕生月の末日まで対象となります。nn申請書類等n 1.医療費助成申請書n所定の様式が障害支援課にあります。n 2.診断書n所定の様式が障害支援課にあります。n 3.住民票の写しn患者本人と申請者の続柄がわかるもの。n(注記)患者本人と申請者(保護者)の住所が異なる場合は、その理由を記載した書面の添付が必要です。n 4.被保険者証の写しn 5.遅延理由書n入院を開始した月の翌月以降に申請するときは、遅延理由書が必要です。n nn入院医療費助成期間(認定期間)n助成期間は診断書に書かれた「治療見込み期間」をもとに診査会が決定します(上限1年間)。1年を超えて継続入院されるときは、継続申請が必要となります。n(注記)認定期間内に退院された場合は、退院日で助成期間は終了します。退院後に再入院された場合は、認定期間であっても医療券はご利用なれません。再度ご申請ください。nn助成される医療費の範囲n健康保険が適用される入院費について、高額療養費の適用を受けたうえでの自己負担額のうち食事代を除いた額が助成されます。自己負担扱いとなる費用(差額ベッド代など)は対象外となります。

【対象者】
対象となる疾病の範囲n精神障害で入院医療を要する疾病及び精神障害に付随する軽易な疾病。n対象となる疾病はICD-10のF0からF9、G40に該当する下記の疾病。nF0 症状性・器質性精神障害nF1 物質関連性精神障害(薬物・有機溶剤等)nF2 統合失調症nF3 気分障害(躁うつ病)nF4 強迫性障害、重度ストレス反応及び適応障害、解離性(転換性)障害nF5 摂食障害nF6 人格障害(境界性人格障害等)nF7 精神遅滞nF8 特異性発達障害、広汎性発達障害(小児自閉症、アスペルガー症候群等)nF9 多動性障害・行為障害(活動性及び注意の障害、多動性行為障害、反抗性挑戦障害等)、情緒障害、チック障害等nG40 てんかんn(注記)付随する軽易な疾病とは、入院医療を担当する精神科病床の医療担当者において行いうる医療nn対象n以下の1から3のいずれにも該当する方n 1.現に上記の疾病に該当し、精神科病院又は精神科病床に入院している方n 2.満18歳未満の方n 3.医療保険等各法により医療の給付を受けている方n(注記)認定患者であって、満18歳に達した時点で引き続き入院医療を受ける場合は、満20歳の誕生月の末日まで対象となります。

【支給内容】
健康保険が適用される入院費について、高額療養費の適用を受けたうえでの自己負担額のうち食事代を除いた額が助成されます。自己負担扱いとなる費用(差額ベッド代など)は対象外となります。

    • 金銭的支援: 健康保険が適用される入院費について、高額療養費の適用を受けたうえでの自己負担額のうち食事代を除いた額が助成されます。自己負担扱いとなる費用(差額ベッド代など)は対象外となります。
    • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
申請書類等n 1.医療費助成申請書n所定の様式が障害支援課にあります。n 2.診断書n所定の様式が障害支援課にあります。n 3.住民票の写しn患者本人と申請者の続柄がわかるもの。n(注記)患者本人と申請者(保護者)の住所が異なる場合は、その理由を記載した書面の添付が必要です。n 4.被保険者証の写しn 5.遅延理由書n入院を開始した月の翌月以降に申請するときは、遅延理由書が必要です。n nn入院医療費助成期間(認定期間)n助成期間は診断書に書かれた「治療見込み期間」をもとに診査会が決定します(上限1年間)。1年を超えて継続入院されるときは、継続申請が必要となります。n(注記)認定期間内に退院された場合は、退院日で助成期間は終了します。退院後に再入院された場合は、認定期間であっても医療券はご利用なれません。再度ご申請ください。

【手続き持ち物】

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kenko/shogai/tetuduki/iryouhijyosei/syouniseishin.html