児童育成手当
【制度内容】
概要n児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給するものであり、児童の福祉の増進を図ることを目的としていますnn支給対象者n育成手当nn次のいずれかの状態にある18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している方nn・父母が離婚した児童nn・父または母が死亡した児童nn・父または母が生死不明である児童nn・父または母に1年以上遺棄されている児童nn・父または母がDV防止法による保護命令を受けた児童nn・父または母が法令により1年以上拘禁されている児童nn・父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童nn・婚姻によらないで出産した児童nn障害手当nn次のいずれかの状態にある20歳未満の者を扶養している方nn・身体障害者手帳1~2級程度nn・愛の手帳1度~3度程度nn・脳性麻痺または進行性筋萎縮症nn手当額n育成手当支給要件児童1人につき月額13,500円nn障害手当支給要件児童1人につき月額15,500円nn支給対象外nn次のいずれかに該当する場合は支給されませんnn・児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に預けられたときnn・保護者の所得が規則で定める額以上であるときnn・父または母の事実婚(※1)が認められるとき(育成手当のみ)nn※1社会通念上夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在していれば事実婚として取り扱います。nn・異性と同居しているnn・頻繁に異性の定期的訪問があり、かつ、定期的な生活援助を受けているときnn所得制限n所得制限限度額nn|扶養親族等人数|所得額|n|:—-|:—-|n|0人|3,604,000円|n|1人|3,984,000円|n|2人|4,364,000円|n|3人|4,744,000円|n|4人|5,124,000円|n|5人以上|1人につき38万円加算|nn1月~5月は前々年、6月~12月は前年所得を確認しますnn支給月n年3回、各月の15日(15日が土日祝日の場合はその前の平日)に支給します。nn|支給月|支給対象月|n|:—-|:—-|n|6月|2~5月分|n|10月|6~9月分|n|2月|10~1月分|nn申請に必要なものn・申請者の口座番号がわかるものnn・申請者の本人確認書類nn・申請者、児童及び配偶者のマイナンバーがわかるものnn・申請者及び児童の戸籍謄本(育成手当のみ)nn※発行後1ヶ月以内のもので、ひとり親になった事由(離婚、死亡等)がわかるものnn・児童の身体障害者手帳、愛の手帳または所定の診断書(障害手当のみ)nn現況届n毎年6月に現況届を送付します。現況届は手当を受け取る資格を満たしているかどうか確認するものです。nn期限内に提出をお願いいたします。nnその他届出が必要なときn・住所、氏名、家族構成に変更があったときnn・児童を扶養しなくなったときnn・手当の振込先を変更したいときnn・受給者が婚姻したり、事実婚(異性と同居等)の状態にあるとき
【対象者】
障害手当nn次のいずれかの状態にある20歳未満の者を扶養している方nn・身体障害者手帳1~2級程度nn・愛の手帳1度~3度程度nn・脳性麻痺または進行性筋萎縮症
【支給内容】
障害手当支給要件児童1人につき月額15,500円
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- 金銭的支援: 障害手当支給要件児童1人につき月額15,500円
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- 物的支援:
【利用方法】
申請
【手続き方法】
申請
【手続き持ち物】
その他収入制限
【自治体制度リンク】
https://www.town.oshima.tokyo.jp/soshiki/kenkou/zidouikuseiteate.html