児童育成手当(育成手当)
【制度内容】
児童育成手当のご案内n児童育成手当は児童の福祉の増進を図ることを目的とし、心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるもので、次の2種類があり該当する家庭に支給されますnいずれの手当も所得制限がありますnn育成手当…ひとり親家庭等に対する手当n障害手当…障害のある子どもを養育している家庭に対する手当nn支給要件n【育成手当】n次のア~クのいずれかに該当する18歳に到達した年度の末日以前の児童を養育する方nnア 父母が離婚した児童nnイ 父または母が死亡した児童nnウ 父または母が生死不明である児童nnエ 父または母に1年以上遺棄されている児童nnオ 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童nnカ 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童nnキ 父または母が重度の障害を有する児童(身体障害者手帳1・2級程度)nnク 婚姻によらないで生まれ、父または母から扶養されていない児童nn※元の配偶者など親族以外の異性の方が同じ住所にいる場合や、別居の父または母に養育されている場合、事実婚状態の場合等は対象となりませんnn【障害手当】n次のア~ウのいずれかの程度の障害のある20歳未満の児童を養育する方nnア 「愛の手帳」1・2・3度程度nnイ 「身体障害者手帳」1・2級程度nnウ 脳性麻痺または進行性筋萎縮症nn※心身障害者福祉手当を受給している場合は対象となりませんnn支給月額nア 育成手当 13,500円nイ 障害手当 15,500円nn支給月n6月、10月、2月に4か月分が支給されますnn所得制限額n所得制限額(年額)nn|扶養親族|限度額|n|:—-|:—-|n|0人|3,604,000円|n|1人|3,984,000円|n|2人|4,364,000円|n|3人|4,744,000円|n|4人|5,124,000円|n|扶養一人あたりの加算額|380,000円|nn※所得とは、所得金額、退職所得、山林所得、土地等にかかる事業所得などを合計した額ですnただし、所得の合計額から控除金額(社会保険料相当額として一律8万円、医療費控除等など)を差し引きますn控除の種類、金額などの詳細はお問合せくださいnn申請についてn児童育成手当を受給するためには福祉健康課厚生係の窓口での申請が必要ですnn児童育成手当を受給されている方へn住所、氏名、振込口座や家族構成に変更があった場合は、必ず届出が必要ですn町外へ転出されるときは、八丈町で消滅の届出をしたうえで、転出先の区市町村でお問合せくださいn下記のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますのですぐに届出が必要ですnnア 婚姻または異性と事実上婚姻と同様の状態になったときn※事実上婚姻関係=異性と同居しているときや、同居していなくても異性と住民票が同住所であったり、異性から定期的な訪問かつ生活費の補助を受けているときなどnnイ 父または母が家庭に戻ったときn※行方不明の父または母からお子さんの安否を気遣う電話や手紙があったときも含まれますnnウ お子さんが児童福祉施設等に措置入所したときnnエ お子さんを監護しなくなったときnnオ 受給資格者やお子さんが亡くなったときnn※上記届出が遅れますと、手当を返還していただくことになりますnn現況届n児童育成手当を引き続き受けるためには、毎年6月に現況届を提出していただく必要がありますn提出についての案内を5月下旬に通知しますn現況届は前年の所得及び家族の状況を確認し、受給資格の有無を確認する大切な届出ですn現況届の提出がない場合、受給資格があっても手当を受けることができません
【対象者】
次のア~クのいずれかに該当する18歳に到達した年度の末日以前の児童を養育する方nnア 父母が離婚した児童nnイ 父または母が死亡した児童nnウ 父または母が生死不明である児童nnエ 父または母に1年以上遺棄されている児童nnオ 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童nnカ 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童nnキ 父または母が重度の障害を有する児童(身体障害者手帳1・2級程度)nnク 婚姻によらないで生まれ、父または母から扶養されていない児童nn※元の配偶者など親族以外の異性の方が同じ住所にいる場合や、別居の父または母に養育されている場合、事実婚状態の場合等は対象となりません
【支給内容】
13,500円
-
- 金銭的支援: 13,500円
-
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
児童育成手当を受給するためには福祉健康課厚生係の窓口での申請が必要です
【手続き持ち物】
その他収入制限
【自治体制度リンク】
https://www.town.hachijo.tokyo.jp/kakuka/kenkou/kenko_jido-ikusei.html