補聴器購入費の助成
身体障害者手帳の対象とならない聴力程度で、家族等とのコミュニケーションがとりにくい方に対して、補聴器の購入に必要な費用の一部を助成します。
【制度内容】
(扶養義務者の所得)|n|:—-|:—-|:—-|n|0人|3,604,000円|6,287,000円|n|1人|3,984,000円|6,536,000円|n|2人|4,364,000円|6,749,000円|n|3人|4,744,000円|6,962,000円|n|4人|5,124,000円|7,175,000円|
【対象者】
次のすべてに該当する方n・千代田区内に住所を有し、現に居住していることn・聴覚障害による身体障害者手帳を所持していない方n・補聴器の必要性を認める医師の意見を得ることができる方n・一耳の聴力レベルが40デシベル以上である方 本人または扶養義務者等の所得が、千代田区障害者福祉手当の所得基準(下表)の範囲内である方(ただし対象者が18歳未満の場合はこの限りではない)n・過去にこの事業の助成を受けていないこと。または助成の決定を受けた日から起算して5年を経過していること。
【支給内容】
対象者が18歳以上の場合は補聴器購入費の9割を、18歳未満の場合は補聴器購入費の全額を助成します。ただし、50,000円を限度とします。
- 金銭的支援: 対象者が18歳以上の場合は補聴器購入費の9割を、18歳未満の場合は補聴器購入費の全額を助成します。ただし、50,000円を限度とします。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
助成申請のための手続き方法は、次のとおりです。n助成申請書が必要な方には郵送しますので、問い合わせ先にご連絡ください。1 助成申請書の記入と提出n難聴者補聴器購入費助成申請書(第1号様式)に必要事項を記入し、障害者福祉課(区役所3階)に提出します。申請書の提出時に、障害者福祉課で所得等の状況を確認します(ご本人の同意が必要です)。2 医師の証明n対象者の所得が基準以内の方は、助成申請書(第1号様式)の下段に、医師の証明を受けます。3 補聴器の購入n補聴器が必要と認められた方は、ご本人が補聴器を購入します。4 購入した補聴器の領収書などの提出n医師の証明を受けた助成申請書(第1号様式)および購入した補聴器の領収書、請求書(第2号様式)を、障害者福祉課に提出してください。5 助成決定通知などの送付と助成金の振り込みn助成が適当と認める方には、難聴者補聴器購入費助成決定通知(第3号様式)を、ご本人あてに郵送します(認められない方には、申請却下通知書を送付します)。その後、請求書(第2号様式)に記載されたご指定の金融機関の口座に、区から助成金を振り込みます。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【自治体制度リンク】
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kenko/shogaisha/techo/sonota-service/hochoki.html