重度心身障害者手当(都制度)
20歳未満の障害のあるお子さんの保護者を対象に、重度心身障害者手当を支給しています。
【制度内容】
重度心身障害者手当(都制度)n対象者と手当額n対象者n介護者が常に目が離せず、かつ介護に特別な配慮が必要で、次のいずれかに該当する方重度の四肢すべての機能障害のため、座っていることが困難な方n重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方n重度の知的障害で、かつ著しい精神症状の方(ただし、精神障害及び認知症は除く。)n手当月額n60,000円支給できない方n新規申請時に65歳以上の方n施設に入所している方n病院又は診療所(介護老人保健施設含む。)に継続して3か月を超えて入院している方n本人(20歳未満は、配偶者又は扶養義務者)の所得が基準額を超えている方n申請手続n次のものをお持ちのうえ、申請してください。身体障害者手帳又は愛の手帳n印鑑nマイナンバー制度にともなう本人確認書類(申請書にマイナンバーの記入が必要です。)n(1)窓口に対象者本人が来られる場合n(ア)対象者本人のマイナンバーがわかるもの・・・個人番号カードなどn(イ)対象者本人の身分が確認できるものn1点で確認可能なもの・・・身体障害者手帳・愛の手帳・運転免許証・パスポートなどn2点で確認可能なもの(上記の提示が出来ない場合)n・・・健康保険証・介護保険証・年金手帳、年金証書などn(2)窓口に代理人等が来られる場合n上記の他に、別途書類が必要となりますので、事前に担当へお問い合わせくださいn申請後、東京都心身障害者福祉センターで診察(判定)を受けていただき、後日、東京都が受給資格の有無を決定します。
【対象者】
対象者n介護者が常に目が離せず、かつ介護に特別な配慮が必要で、次のいずれかに該当する方重度の四肢すべての機能障害のため、座っていることが困難な方n重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方n重度の知的障害で、かつ著しい精神症状の方(ただし、精神障害及び認知症は除く。)n支給できない方n新規申請時に65歳以上の方n施設に入所している方n病院又は診療所(介護老人保健施設含む。)に継続して3か月を超えて入院している方n本人(20歳未満は、配偶者又は扶養義務者)の所得が基準額を超えている方
【支給内容】
手当月額n60,000円
- 金銭的支援: 60,000円
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
次のものをお持ちのうえ、申請してください。
【手続き持ち物】
その他収入制限