こころの病気(精神疾患)での通院医療費の助成
障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むため、心身の障害の状態を軽減するための医療費の自己負担額を軽減する措置として、自立支援医療費を支給しております。
【制度内容】
目次こころの病気(精神疾患)での通院医療費の助成n申請に必要な書類等n自立支援医療費の自己負担額についてn申請場所・問合せ先n添付ファイルこころの病気(精神疾患)での通院医療費の助成n申請が認定されると、東京都から「自立支援医療受給者証」が交付されます。nまた、精神障害者保健福祉手帳との同時申請も可能です。申請後に、精神障害者保健福祉手帳が東京都から交付されたときは、区から「認定と交付のお知らせ」を郵送します。手帳の有効期限は2年で、更新は、有効期間の3ヶ月前から申請できます。なお、新型コロナウイルス感染症5類移行に伴い、診断書の提出が困難な方に対して、診断書の提出を猶予する取扱いは終了しました。自立支援医療費の自己負担額についてn東京都ホームページ;https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shougai/shogai/jiritsu.htmlをご覧ください。
【対象者】
【支給内容】
自立支援医療費制度(精神通院医療)は、精神通院医療費の自己負担が、原則として1割に軽減される制度です。申請者(本人)の収入・疾患や世帯の所得等に応じて、月額自己負担上限額が設定されます。
- 金銭的支援: 精神通院医療費の自己負担が、原則として1割に軽減される制度です。
- 物的支援:
【利用方法】
申請が認定されると、東京都から「自立支援医療受給者証」が交付されます。通院するときは「医療受給者証」と「自己負担上限額管理票」をお持ちください。
【手続き方法】
申請場所・問合せ先n申請場所・問合せ先は、お住まいの住所地を担当する総合支所保健福祉センター健康づくり課;https://www.city.setagaya.lg.jp/kyoutsu/kenkou/8473.htmlです。
【手続き持ち物】