心身障害者医療費助成制度
【制度内容】
心身障害者医療費助成制度(都の制度)(マル障受給者証)n東京都では障害のある人で所得が一定の基準以下の人を対象に医療費の助成を行っています。対象者には受給者証が交付されます。医療機関にかかるときは、健康保険証と一緒に提示してください。nn事業の詳細n医療機関で診療を受けるときは「受給者証」、「健康保険証」を提示し「受給者証」に一部・食と書いてある人は一部負担金と入院時の食事代、「受給者証」に食と書いてある人は入院時食事代を支払います。nn(マル障)受給者証を取り扱わない医療機関で受診したときn健康保険の自己負担分をいったん支払い、後日、領収書(受診者氏名、保険点数、金額等の記載のあるもの)を添えて、村民課住民係に申請してください。一部負担金を差し引いた額が償還されます。
【対象者】
対象(次の1から4のすべての要件を満たす人)n小笠原村内に住所を有している人。n65歳未満で身体障害者手帳1級、2級の人および3級の内部障害の人。または愛の手帳1度、2度、精神障害者手帳1級の人。65歳以上の人については、平成12n8月31日以前に受給者証をすでに持っているまたは、65歳になる前に重度障害者になり、マル障の申請を行った人が対象。n上記のうち後期高齢者医療対象者は、住民税非課税の場合はマル障該当となるが、住民税課税となった場合はマル障の資格は喪失となる。n健康保険に加入している人。n前年の本人(20未満の人は世帯主等)所得が東京都で定める基準以下の人。
【支給内容】
東京都では障害のある人で所得が一定の基準以下の人を対象に医療費の助成
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- 金銭的支援: 一部負担金n住民税が課税されている人(受給者証に一部・食と書いてある人)n医療費の1割を負担します。医療機関毎に負担上限額まで支払います。ただし、差額ベッド代など健康保険適用外のものは自己負担となります。nn住民税非課税の人(受給者証に食のみ書いてある人)n入院時の食事代(標準負担額)のみ負担します。nn|対象者|外来のみの限度額|入院および世帯ごとの限度額|医療機関での窓口支払い(外来・入院)|n|:—-|:—-|:—-|:—-|n|住民税が課税されている人|1か月18,000円|1か月|1割負担|n|(受給者証に「一部・食」と書いてある)| |57,600円| |n|住民税が非課税の人|無料|無料|無料|n|(受給者証に「食」のみ書いてある)| | |(入院時の食事代のみ負担)|
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- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
資格要件を満たしている人は申請をし、マル障受給者証の交付を受けます。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【自治体制度リンク】
https://www.vill.ogasawara.tokyo.jp/sonmin/syougai/syougai_josei/