身体に障害のあるお子さんに自立支援医療(育成医療)
【制度内容】
身体に障害のある18歳未満のお子さんで、手術などにより確実な治療効果が期待できるかたに、医療の給付をします。
【対象者】
次のすべての要件に該当するかたが対象となります。n・保護者が豊島区に住所を有し、対象児童が18歳未満であることn身体に障害があるかた、またはこれを放置すると将来において障害を残すと認められるかたn・手術等により確実な治療の効果期待できることn・指定された育成医療機関で治療していることn・世帯の特別区民税の所得割額が23万5千円未満であることnただし、「重度かつ継続」に該当する場合は、世帯の特別区民税所得割額が23万5千円以上でも公費負担の対象になります。なお、この場合の世帯とは、「対象児童と同じ健康保険に加入しているかた」が単位となります。
【支給内容】
認定された疾病の治療について、健康保険の適用となる医療費の一部を助成します。ただし、入院時の食事療養費、健康保険が適用とならない治療や投薬、診断書料、差額ベッド代等は助成対象外となります。原則として、医療費の一割が自己負担となります。世帯の住民税額等により月額自己負担上限額が設定されています。
-
- 金銭的支援: 原則として、医療費の一割が自己負担となります。世帯の住民税額等により月額自己負担上限額が設定されています。
-
- 物的支援: 入院時の食事療養費、健康保険が適用とならない治療や投薬、診断書料、差額ベッド代等は助成対象外となります。
【利用方法】
【手続き方法】
【手続き持ち物】
その他収入制限
【自治体制度リンク】
https://www.city.toshima.lg.jp/489/kenko/kenko/iryojose/001426.html