自立支援医療制度|あきる野市

自立支援医療(育成医療)の給付
障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むため、心身の障害の状態を軽減するための医療費の自己負担額を軽減する措置として、自立支援医療費を支給しております。

【制度内容】

医療費の助成n[公開日:2019年1月23日][更新日:2023年11月9日]ID:831n心身障害者医療費の助成(マル障)n重度の心身障がい者の方に東京都が医療費(保険診療分)の自己負担額の一部を助成します。n対象者n身体障害者手帳1級・2級(内部障がいの場合は3級まで)または愛の手帳1度・2度、精神障害者保健福祉手帳1級の方で各種健康保険に加入している方対象除外n健康保険未加入者、生活保護受給者、所得が一定額を超える方、65歳以上の新規申請者、住民税が課税されている後期高齢者医療受給者等は対象になりません。n助成の内容n保険診療で受診した医療費の自己負担分から、下記の「自己負担額」を差し引いた額を助成します。n自己負担額n住民税が課税されている方n外来のみの場合n医療費の1割(限度額は、1か月14,000円)入院を含む場合n医療費の1割(限度額は、1か月57,600円)、食事療養費標準負担額住民税が非課税の方n外来のみの場合n一部負担はありません。入院を含む場合n食事療養費標準負担額※所得の状況などによっては軽減されることがあります。軽減手続きについては、加入する医療保険に問い合わせてください。自立支援医療(更生医療)の給付n職業能力を増進、あるいは日常生活の便宜を図るために障がいの程度を軽くしたり、取り除いたりする医療を給付します。対象は、身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の方で、医療の給付が必要と認められた方です。(所得に応じて費用負担があります。)自立支援医療(育成医療)の給付n身体に障がいのある、またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童(18歳未満)で確実な治療効果が期待できる方が対象となります。(所得に応じて費用負担があります。)

【対象者】
身体に障がいのある、またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童(18歳未満)で確実な治療効果が期待できる方

【支給内容】
所得に応じて費用負担があります。

  • 金銭的支援: 所得に応じて費用負担があります。
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】

【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000000831.html