自立支援医療制度|三鷹市

自立支援医療(精神通院)

【制度内容】
制度の概要n 精神疾患のため通院による治療を受けるかたに対して、通院医療費の負担軽減を図る制度です。通常、医療保険では医療費の3割が自己負担となりますが、自立支援医療費制度を併用した場合、自己負担は原則1割に軽減されます(所得が低い、または継続的に相当額の医療費負担が生じる場合には、月当たりの負担額に上限が設定されます。)。n 本制度では、病院・診療所・薬局の他、往診・デイケア・訪問看護・てんかんの診療及び薬代等も対象としています。nn対象となるかたn 精神疾患のために通院による治療を受けるかたn ただし、「重度かつ継続」のかたを除いては、本人または同一世帯の市民税所得割額の合計が23万5千円未満であること。nn手続の際は、社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示が必要ですn自立支援医療(精神通院医療)の申請手続では、平成28年1月以降、社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。nn※個人番号カードをお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。くわしくは「社会保障・税番号(マイナンバー)制度における本人確認について」;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/055/055945.htmlをご覧ください。nn申請者本人(18歳以上)が来庁される場合n申請者本人(18歳以上)がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。nn・「個人番号カード(裏面)」や「通知カード」など番号を確認できる書類n・本人確認のできる書類(「個人番号カード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)n申請者本人(18歳未満)が来庁される場合n申請者本人(18歳未満)がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。nn・申請者本人及び、保護者のかたの「個人番号カード(裏面)」や「通知カード」など番号を確認できる書類n・保護者のかたの本人確認のできる書類(「個人番号カード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)n代理のかたが来庁される場合n代理のかたがお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。nn・申請者本人の個人番号通知カードまたは個人番号カード(写しも可)n・代理のかたの本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)n申請に必要な書類・自己負担についてn 申請には次の書類が必要となります。継続(更新)申請の手続きは毎年必要ですが、自立支援医療診断書(精神通院)の提出は2年に1度です。なお、精神障害者保健福祉手帳との同時申請・更新により自立支援医療診断書(精神通院)が省略できる場合があります。n 自己負担は原則1割ですが、世帯所得区分によっては負担上限月額が設定されます。nn必要書類についてn|必要書類の名称|備考|n|:—-|:—-|n|自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書|様式は申請窓口にあります。|n|自立支援医療診断書(精神通院)|・様式は申請窓口にあります。
・東京都指定の診断書で、精神医療を行う主治医に書いてもらいます。
・申請日から3カ月以内に作成されたものをご提出ください。
・精神障害者保健福祉手帳と同時申請の場合は、手帳用診断書で申請が可能です。|n|受給者証|更新または変更の場合に必要となります。|n|保険証の写し|受給者本人の医療保険被保険者証の写し
※国民健康保険・国民健康保険組合のかたは、世帯全員の被保険者証の写しが必要になります(三鷹市の国民健康保険に加入されているかたの場合は、受給者本人の写しのみで受付可能です。)。|n|個人番号カード|※社会保障・税番号(マイナンバー)を記載・提示いただくことで、(非)課税証明書(他の区市町村からの転入のかた)の提出が不要となりました。なお、その場合のマイナンバーは、世帯所得を確認するかた全員のものが必要です。詳しくは下の「世帯所得の確認ができる書類」の備考欄をご参照ください。|n|世帯所得の確認ができる書類(マイナンバーの提出ができない場合)|[1]生活保護を受給中のかた:
生活保護受給証明書

[2]住民税非課税世帯のかた:
最新年度の住民税非課税証明書(注1)、本人収入を確認できる書類(例:年金振込通知書・手当振込通知書の写しなど)
(注1)住民税非課税証明書については、三鷹市で住民税の確認ができれば省略できる場合もあります。

[3]住民税課税世帯のかた:
最新年度の住民税課税証明書(注2)、住民税納税通知書、または住民税額決定通知書の写し
(注2)住民税課税証明書については、三鷹市で住民税の確認ができれば省略できる場合もあります。
また、世帯の住民税所得割額が合計235,000円以上のかたは省略できます。

([2][3]共通)世帯所得の確認は、社会保険・共済保険加入者については被保険者、国民健康保険・後期高齢者医療保険、組合国保の加入者については、保険世帯全員分となります。|nn自己負担上限月額について(原則は1割負担)n|所得区分|所得の条件|負担上限月額|備考|n|:—-|:—-|:—-|:—-|n|生活保護|生活保護世帯|0円||n|低所得1|区市町村民税非課税世帯
本人収入80万円以下のかた(公的年金収入など含む)|2,500円||n|低所得2|区市町村民税非課税世帯
本人収入80万円超えるかた(公的年金収入など含む)|5,000円||n|中間所得層1|区市町村民税(所得割)額が合計3万3千円未満の世帯
高額治療継続者(重度かつ継続)に該当するかた|5,000円|(重度かつ継続)に非該当のかたは、負担上限月額は無く、自己負担は医療費の1割|n|中間所得層2|区市町村民税(所得割)額が合計3万3千円~23万5千円未満の世帯
高額治療継続者(重度かつ継続)に該当するかた|10,000円|(重度かつ継続)に非該当のかたは、負担上限月額は無く、自己負担は医療費の1割|n|一定所得以上|区市町村民税(所得割)額が合計23万5千円以上の世帯
高額治療継続者(重度かつ継続)に該当するかた|20,000円|(重度かつ継続)に非該当のかたは、この制度は受けられません。|nn受給者証・有効期間についてn 申請に基づき審査が行われ、認定された場合には、都知事から「自立支援医療受給者証(精神通院)」が交付されます。申請時に指定した医療機関・薬局などに、保険証などとあわせて受給者証をご提示いただくことで、本制度の適用が受けられます。n なお、受給者証の有効期間は1年間です。継続(更新)申請は、有効期間満了日の3カ月前から手続ができますので、お早めに手続きをお願いします。nn 更新手続き開始前にLINEにてお知らせをお送りするサービスが始まりました。詳しくは東京都福祉局の自立支援医療(精神通院医療)について(外部リンク);https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shougai/nichijo/tsuuin/seishintsuuin.htmlをご覧ください。nnお問い合わせ・お申込先n三鷹市健康福祉部n障がい者支援課障がい者医療・給付係1階14番窓口n※申請書類の提出はご本人以外のかた(家族、親族、福祉事務所職員、福祉施設職員、成年後見人等)でも行うことができます。nn医療費などの助成について;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/064/064344.htmlの目次n心身障害者医療費助成制度(マル障);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/064/064433.htmln難病医療費助成;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/064/064416.htmln自立支援医療(更生医療);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/064/064345.htmln自立支援医療(精神通院)n関連リンクn自立支援医療(精神通院)の手続き(東京都中部総合精紳保健福祉センター)(外部リンク);https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/chusou/jiritsushieniryo/jiritsu_tomin.html

【対象者】
精神疾患のために通院による治療を受けるかたn ただし、「重度かつ継続」のかたを除いては、本人または同一世帯の市民税所得割額の合計が23万5千円未満であること。

【支給内容】
自立支援医療費制度を併用した場合、自己負担は原則1割に軽減されます(所得が低い、または継続的に相当額の医療費負担が生じる場合には、月当たりの負担額に上限が設定されます。)。nn自己負担上限月額について(原則は1割負担)n|所得区分|所得の条件|負担上限月額|備考|n|:—-|:—-|:—-|:—-|n|生活保護|生活保護世帯|0円||n|低所得1|区市町村民税非課税世帯
本人収入80万円以下のかた(公的年金収入など含む)|2,500円||n|低所得2|区市町村民税非課税世帯
本人収入80万円超えるかた(公的年金収入など含む)|5,000円||n|中間所得層1|区市町村民税(所得割)額が合計3万3千円未満の世帯
高額治療継続者(重度かつ継続)に該当するかた|5,000円|(重度かつ継続)に非該当のかたは、負担上限月額は無く、自己負担は医療費の1割|n|中間所得層2|区市町村民税(所得割)額が合計3万3千円~23万5千円未満の世帯
高額治療継続者(重度かつ継続)に該当するかた|10,000円|(重度かつ継続)に非該当のかたは、負担上限月額は無く、自己負担は医療費の1割|n|一定所得以上|区市町村民税(所得割)額が合計23万5千円以上の世帯
高額治療継続者(重度かつ継続)に該当するかた|20,000円|(重度かつ継続)に非該当のかたは、この制度は受けられません。|n

    • 金銭的支援: 自立支援医療費制度を併用した場合、自己負担は原則1割に軽減されます(所得が低い、または継続的に相当額の医療費負担が生じる場合には、月当たりの負担額に上限が設定されます。)。nn自己負担上限月額について(原則は1割負担)n|所得区分|所得の条件|負担上限月額|備考|n|:—-|:—-|:—-|:—-|n|生活保護|生活保護世帯|0円||n|低所得1|区市町村民税非課税世帯
      本人収入80万円以下のかた(公的年金収入など含む)|2,500円||n|低所得2|区市町村民税非課税世帯
      本人収入80万円超えるかた(公的年金収入など含む)|5,000円||n|中間所得層1|区市町村民税(所得割)額が合計3万3千円未満の世帯
      高額治療継続者(重度かつ継続)に該当するかた|5,000円|(重度かつ継続)に非該当のかたは、負担上限月額は無く、自己負担は医療費の1割|n|中間所得層2|区市町村民税(所得割)額が合計3万3千円~23万5千円未満の世帯
      高額治療継続者(重度かつ継続)に該当するかた|10,000円|(重度かつ継続)に非該当のかたは、負担上限月額は無く、自己負担は医療費の1割|n|一定所得以上|区市町村民税(所得割)額が合計23万5千円以上の世帯
      高額治療継続者(重度かつ継続)に該当するかた|20,000円|(重度かつ継続)に非該当のかたは、この制度は受けられません。|n
    • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
手続の際は、社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示が必要ですn自立支援医療(精神通院医療)の申請手続では、平成28年1月以降、社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。nn※個人番号カードをお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。くわしくは「社会保障・税番号(マイナンバー)制度における本人確認について」;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/055/055945.htmlをご覧ください。nn申請者本人(18歳以上)が来庁される場合n申請者本人(18歳以上)がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。nn・「個人番号カード(裏面)」や「通知カード」など番号を確認できる書類n・本人確認のできる書類(「個人番号カード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)n申請者本人(18歳未満)が来庁される場合n申請者本人(18歳未満)がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。nn・申請者本人及び、保護者のかたの「個人番号カード(裏面)」や「通知カード」など番号を確認できる書類n・保護者のかたの本人確認のできる書類(「個人番号カード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)n代理のかたが来庁される場合n代理のかたがお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。nn・申請者本人の個人番号通知カードまたは個人番号カード(写しも可)n・代理のかたの本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)n申請に必要な書類・自己負担についてn 申請には次の書類が必要となります。継続(更新)申請の手続きは毎年必要ですが、自立支援医療診断書(精神通院)の提出は2年に1度です。なお、精神障害者保健福祉手帳との同時申請・更新により自立支援医療診断書(精神通院)が省略できる場合があります。n 自己負担は原則1割ですが、世帯所得区分によっては負担上限月額が設定されます。nn必要書類についてn|必要書類の名称|備考|n|:—-|:—-|n|自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書|様式は申請窓口にあります。|n|自立支援医療診断書(精神通院)|・様式は申請窓口にあります。
・東京都指定の診断書で、精神医療を行う主治医に書いてもらいます。
・申請日から3カ月以内に作成されたものをご提出ください。
・精神障害者保健福祉手帳と同時申請の場合は、手帳用診断書で申請が可能です。|n|受給者証|更新または変更の場合に必要となります。|n|保険証の写し|受給者本人の医療保険被保険者証の写し
※国民健康保険・国民健康保険組合のかたは、世帯全員の被保険者証の写しが必要になります(三鷹市の国民健康保険に加入されているかたの場合は、受給者本人の写しのみで受付可能です。)。|n|個人番号カード|※社会保障・税番号(マイナンバー)を記載・提示いただくことで、(非)課税証明書(他の区市町村からの転入のかた)の提出が不要となりました。なお、その場合のマイナンバーは、世帯所得を確認するかた全員のものが必要です。詳しくは下の「世帯所得の確認ができる書類」の備考欄をご参照ください。|n|世帯所得の確認ができる書類(マイナンバーの提出ができない場合)|[1]生活保護を受給中のかた:
生活保護受給証明書

[2]住民税非課税世帯のかた:
最新年度の住民税非課税証明書(注1)、本人収入を確認できる書類(例:年金振込通知書・手当振込通知書の写しなど)
(注1)住民税非課税証明書については、三鷹市で住民税の確認ができれば省略できる場合もあります。

[3]住民税課税世帯のかた:
最新年度の住民税課税証明書(注2)、住民税納税通知書、または住民税額決定通知書の写し
(注2)住民税課税証明書については、三鷹市で住民税の確認ができれば省略できる場合もあります。
また、世帯の住民税所得割額が合計235,000円以上のかたは省略できます。

([2][3]共通)世帯所得の確認は、社会保険・共済保険加入者については被保険者、国民健康保険・後期高齢者医療保険、組合国保の加入者については、保険世帯全員分となります。|nn受給者証・有効期間についてn 申請に基づき審査が行われ、認定された場合には、都知事から「自立支援医療受給者証(精神通院)」が交付されます。申請時に指定した医療機関・薬局などに、保険証などとあわせて受給者証をご提示いただくことで、本制度の適用が受けられます。n なお、受給者証の有効期間は1年間です。継続(更新)申請は、有効期間満了日の3カ月前から手続ができますので、お早めに手続きをお願いします。nn 更新手続き開始前にLINEにてお知らせをお送りするサービスが始まりました。詳しくは東京都福祉局の自立支援医療(精神通院医療)について(外部リンク);https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shougai/nichijo/tsuuin/seishintsuuin.htmlをご覧ください。nnお問い合わせ・お申込先n三鷹市健康福祉部n障がい者支援課障がい者医療・給付係1階14番窓口n※申請書類の提出はご本人以外のかた(家族、親族、福祉事務所職員、福祉施設職員、成年後見人等)でも行うことができます。nn関連リンクn自立支援医療(精神通院)の手続き(東京都中部総合精紳保健福祉センター)(外部リンク);https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/chusou/jiritsushieniryo/jiritsu_tomin.html

【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/064/064389.html