自立支援医療制度(精神通院)
障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むため、心身の障害の状態を軽減するための医療費の自己負担額を軽減する措置として、自立支援医療費を支給しております。
【制度内容】
自立支援医療制度(精神通院)n精神疾患で通院されている方に、医療費の自己負担分を助成しています。nお知らせn区役所本庁舎、障害者相談窓口は多くの方が様々な用件でご利用になることから、お待たせすることが多い状況(特に午後0時~午後1時と午後4時以降は混雑します)です。お近くのすこやか福祉センター(土曜日も開庁) でも同じ手続きができますので、ぜひご活用ください。対象n精神疾患のため通院している方内容n原則として通院医療費の10%が自己負担となります。n所得や疾病に応じて月額自己負担上限額が設定されています。nなお、住民税非課税の方は対象の医療機関等で自己負担額が無くなる場合があります。必要書類n自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書…申請窓口にあります。n自立支援医療診断書(精神通院) …病院等の医師が記入します。様式は申請窓口にありますが、病院が持っている場合もあるので、主治医にご相談ください。n加入している健康保険及び保険世帯を確認する書類(健康保険被保険者証等の写し)n注)保険証をマイナンバーカードにされている方は「マイナポータル画面(保険証情報)を印刷したもの(PDF形式:789KB);https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kenko_hukushi/syogai/iryohijyosei/jiritsushien.files/mynum-print.pdf」「健康保険被保険者資格証明書」「従来の保険証」のいずれかをお持ちください。また、生活保護受給中の方は「生活保護受給証明書」をお持ちください。nマイナンバーカード(マイナポータル画面の提示ではありません)n(更新の場合)現在使用している自立支援医療(精神通院)受給者証n注)「マイナンバーカード(原本)を持参しない」かつ「今年(6月以前は前年)の1月1日に中野区内に住民登録がない」場合は、世帯全員(国保加入者)または保険証に記載された被保険者(健康保険・共済組合等加入者)の「当該年度における住所地の住民税課税(非課税)証明書」または「個人番号が記載された住民票の写し」のご提出が必要です。n詳しくは、下記にお問い合わせください。n注)保険証が被扶養者で被保険者が区外在住の方(例:親御さんの保険証の被扶養者で、進学にて中野区にお住まいの場合)は被保険者の住民税課税証明書をお持ちください。n注)マイナンバーカードがない場合は、「通知カード」と、運転免許証や精神障害者保健福祉手帳等の顔写真付きの本人確認書類を提示してください。顔写真付きの本人確認書類がない場合は、健康保険被保険者証や年金証書等の顔写真無し身分証を2点提示していただきます。申請者が18歳未満の場合は保護者のマイナンバーカードも提示していただく必要があります。n注)2023年12月15日(金曜日)から希望者に発行される「顔認証マイナンバーカード」(暗証番号が無いマイナンバーカード、表の備考欄に「顔認証」と記載があります。下記参照)をお持ちの方はマイナポータルへのログインが不可能なため、紙の健康保険証をお持ちください。n顔認証マイナンバーカード;https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kenko_hukushi/syogai/iryohijyosei/jiritsushien.images/kaoninnsyoumaina.png申請方法n上記の必要書類をご持参のうえ、下記の申請窓口にお越しください。申請用紙は窓口にございます。有効期間n原則として1年間です。有効期間満了月の3か月前の月の初日(1日)から更新申請ができます。お早めに手続きをしてください。申請窓口nGoogleマップで窓口一覧を表示できます。(c)GoogleLLC(外部サイト);https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1oTTwMwYxgUDGk7HU4y9X_rVIxDBFNU3O&ll=35.70643379130748%2C139.65692415&z=14nお近くの窓口を探すのにご利用ください。nすこやか福祉センターは土曜日も開庁しています。n区役所まで来なくてもすこやか福祉センターでも手続きができます。n部署名(営業時間等は以下のリンクをご覧ください)中部すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所);https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/shisetsu/kenko/hokenjyo/tyuubu.htmln電話番号 03-3367-7810nファクス 03-3367-7811nEメール chubusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp北部すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所);https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/shisetsu/kenko/hokenjyo/hokubu.html電話番号 03-5942-5800nファクス 03-5942-5802nEメール hokubusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp南部すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所);https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/shisetsu/kenko/hokenjyoanbu.htmln電話番号 03-5340-7888nファクス 03-5340-7880nEメール nanbusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp鷺宮すこやか福祉センター(障害者相談支援事業所);https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/shisetsu/kenko/hokenjyo/saginomiya.htmln電話番号 03-6265-5770nファクス 03-6265-5772nEメール saginomiyasukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp障害者福祉相談窓口(区役所3階);https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/shisetsu/shogai/soudan/madoguchi.htmln電話番号 03-3228-8956nEメール shogaihukusi@city.tokyo-nakano.lg.jp関連ファイルnマイナポータルの印刷(PDF形式:789KB);https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kenko_hukushi/syogai/iryohijyosei/jiritsushien.files/mynum-print.pdf関連情報n・東京都自立支援医療(精神通院医療)ホームページ(外部サイト);http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougaiichijo/tsuuin/seishintsuuin.htmln・東京都立中部総合精神保健福祉センター(外部サイト);http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/chusou/index.html
【対象者】
精神疾患のため通院している方
【支給内容】
原則として通院医療費の10%が自己負担となります。n所得や疾病に応じて月額自己負担上限額が設定されています。nなお、住民税非課税の方は対象の医療機関等で自己負担額が無くなる場合があります。
- 金銭的支援: 原則として通院医療費の10%が自己負担となります。n所得や疾病に応じて月額自己負担上限額が設定されています。nなお、住民税非課税の方は対象の医療機関等で自己負担額が無くなる場合があります。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
必要書類n自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書…申請窓口にあります。n自立支援医療診断書(精神通院) …病院等の医師が記入します。様式は申請窓口にありますが、病院が持っている場合もあるので、主治医にご相談ください。n加入している健康保険及び保険世帯を確認する書類(健康保険被保険者証等の写し)n注)保険証をマイナンバーカードにされている方は「マイナポータル画面(保険証情報)を印刷したもの(PDF形式:789KB);https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kenko_hukushi/syogai/iryohijyosei/jiritsushien.files/mynum-print.pdf」「健康保険被保険者資格証明書」「従来の保険証」のいずれかをお持ちください。また、生活保護受給中の方は「生活保護受給証明書」をお持ちください。nマイナンバーカード(マイナポータル画面の提示ではありません)n(更新の場合)現在使用している自立支援医療(精神通院)受給者証n注)「マイナンバーカード(原本)を持参しない」かつ「今年(6月以前は前年)の1月1日に中野区内に住民登録がない」場合は、世帯全員(国保加入者)または保険証に記載された被保険者(健康保険・共済組合等加入者)の「当該年度における住所地の住民税課税(非課税)証明書」または「個人番号が記載された住民票の写し」のご提出が必要です。n詳しくは、下記にお問い合わせください。n注)保険証が被扶養者で被保険者が区外在住の方(例:親御さんの保険証の被扶養者で、進学にて中野区にお住まいの場合)は被保険者の住民税課税証明書をお持ちください。n注)マイナンバーカードがない場合は、「通知カード」と、運転免許証や精神障害者保健福祉手帳等の顔写真付きの本人確認書類を提示してください。顔写真付きの本人確認書類がない場合は、健康保険被保険者証や年金証書等の顔写真無し身分証を2点提示していただきます。申請者が18歳未満の場合は保護者のマイナンバーカードも提示していただく必要があります。n注)2023年12月15日(金曜日)から希望者に発行される「顔認証マイナンバーカード」(暗証番号が無いマイナンバーカード、表の備考欄に「顔認証」と記載があります。下記参照)をお持ちの方はマイナポータルへのログインが不可能なため、紙の健康保険証をお持ちください。申請方法n上記の必要書類をご持参のうえ、下記の申請窓口にお越しください。申請用紙は窓口にございます。有効期間n原則として1年間です。有効期間満了月の3か月前の月の初日(1日)から更新申請ができます。お早めに手続きをしてください。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯
【関連リンク】
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kenko_hukushi/syogai/iryohijyosei/jiritsushien.files/mynum-print.pdf,http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/nichijo/tsuuin/seishintsuuin.html,http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/chusou/index.html
【自治体制度リンク】
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kenko_hukushi/syogai/iryohijyosei/jiritsushien.html