自立支援医療(育成医療)
【制度内容】
自立支援医療(育成医療)nページ番号:730872957n更新日:2022年7月1日n窓口、お問い合わせn各地域健康課nn大森地域健康課(大森地域庁舎内)n大田区大森西一丁目12番1号n電話:03-5764-0661nFAX :03-5764-0659nn調布地域健康課(調布地域庁舎内)n大田区雪谷大塚町4番6号n電話:03-3726-4145nFAX :03-3726-6655nn蒲田地域健康課(蒲田地域庁舎内)n大田区蒲田本町二丁目1番1号n電話:03-5713-1701nFAX :03-5713-0290nn糀谷・羽田地域健康課(糀谷・羽田地域庁舎内)n大田区東糀谷一丁目21番15号n電話:03-3743-4161nFAX :03-6423-8838nn 身体に障害のある児童に対し、指定育成医療機関において早い時期に治療を受けさせ、将来、生活していくために必要な能力を持たせるための医療を給付する制度で医療保険の自己負担分の一部を公費で負担します。nn対象n18歳未満でn(1)肢体不自由、視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語、そしゃく機能、免疫機能に障害のある児童n(2)心臓、じん臓、その他の内臓障害のため手術を必要とし確実な治療効果が期待される児童nn給付内容n(1)診療、看護、移送n(2)薬剤または治療材料の支給n(3)医学的処置、手術およびその他の治療ならびに施術n(4)病院または診療所への入院nn費用n1割の定率負担。所得に応じて自己負担額の上限があります。nn【自立支援医療費自己負担上限額】n|区分|1か月の自己負担上限額|<|n|^|重度かつ継続に該当する|重度かつ継続に該当しない|n|:----|:----|:----|n|(1)生活保護|0円|0円(注1)|n|(2)住民税非課税世帯で保護者それぞれの年収が80万円以下|2,500円|2,500円(注1)|n|(3)住民税非課税世帯で保護者いずれかの年収が80万円を超える|5,000円|5,000円(注1)|n|(4)区民税(所得割)3万3千円未満の世帯(注3)|5,000円(注2)|5,000円|n|(5)区民税(所得割)3万3千円以上23万5千円未満の世帯(注3)|10,000円(注2)|10,000円|n|(6)区民税(所得割)23万5千円以上の世帯(注3)|20,000円|対象外|nこの制度の「世帯」とは、患者と同じ医療保険に加入する方のことです。n(国保の場合は、同一加入関係(=同一の記号番号)の方。協会健保・健保組合の場合は、被保険者のみ。)n(注1)生活保護・住民税非課税世帯の方は、「重度かつ継続」について考慮する必要はありません。n(注2)令和6年3月31日までの経過措置です。n(注3)年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分廃止前の想定区民税所得割額で判定します。
【対象者】
18歳未満でn(1)肢体不自由、視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語、そしゃく機能、免疫機能に障害のある児童n(2)心臓、じん臓、その他の内臓障害のため手術を必要とし確実な治療効果が期待される児童
【支給内容】
(1)診療、看護、移送n(2)薬剤または治療材料の支給n(3)医学的処置、手術およびその他の治療ならびに施術n(4)病院または診療所への入院
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- 金銭的支援:
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- 物的支援: (1)診療、看護、移送n(2)薬剤または治療材料の支給n(3)医学的処置、手術およびその他の治療ならびに施術n(4)病院または診療所への入院
【利用方法】
【手続き方法】
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯
【自治体制度リンク】
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/fukushi/shougai/iryo/iryou/ikuseiiryou.html