自立支援医療制度|昭島市

自立支援医療制度(育成医療)
障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むため、心身の障害の状態を軽減するための医療費の自己負担額を軽減する措置として、自立支援医療費を支給しております。

【制度内容】

対象n18歳未満の児童でかつ、保護者が東京都内に住民登録されているかたn市町村民税(所得割)が23万5千円未満であることn指定医療機関(病院、薬局、訪問看護ステーション)で自立支援医療を受けることn注:ただし、入院時の食事代、健康保険が適用にならない治療、投薬、差額ベット代等は助成対象外です。n身体に下記の機能障害があり、手術等により確実な治療効果が期待できること手術+術後通院の場合n1.肢体不自由n2.視覚障害n3.聴覚・平衡機能障害n4.音声・言語・そしゃく機能障害n5.心臓機能障害n6.腎臓障害(人工透析・腎移植のみ対象)n7.肝臓障害n8.その他の内臓障害通院のみの場合も対象n1.肢体不自由に対する理学療法(リハビリテーション)、補装具療法n2.視覚障害の未熟児網膜症に対する光凝固治療n3.唇顎口蓋裂などに起因する音声・言語・そしゃく障害の歯科矯正、義歯治療、言語療法n4.腎臓機能障害に対する人工透析療法n5.鎖肛、巨大結腸症に対する排便訓練、ストマ(人工肛門)ケアn6.小腸機能障害に対する中心静脈栄養法(IVH)n7.心臓移植後の抗免疫療法n8.肝臓移植後の抗免疫療法n9.ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害に対する治療内容n原則、1割が自己負担額となります。ただし、入院時の食事療養費は、自己負担となります。n注:医療費については住民税額により上限額(1か月あたりの上限額2,500円から20,000円)が設けてあります。医療券の有効期限n認定された場合は意見書に記載されている治療見込期間により有効期間を決定します。ただし、手術後の通院期間は最大90日間認定します。また、通院の場合のみ対象となる障害は最大365日間認定します。申請についてnマイナンバーの記入と本人確認についてn申請には、マイナンバーの記入と本人確認が必要になります。以下の「マイナンバーを確認できる書類等」と「本人確認できる書類等」を持参してください。本人確認について、詳しくはこちらの昭島市でマイナンバーを利用する事務(手続き等)と本人確認について;https://www.city.akishima.lg.jp/s008/010/040/010/20151210111027.htmlを確認してください。|マイナンバーを確認できる書類等(次の1から3のいずれか)|<|本人確認できる書類等(次のaからcのいずれか)|<|n|1|マイナンバーカード(原本)|a|マイナンバーカード(原本)|n|2|通知カード(原本)|b|次の書類のうち1点
運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳など|n|3|住民票の写し又は住民票記載事項証明書(マイナンバーが記載されたものに限る。)|c|次の書類のうち2点
健康保険証、介護保険証又は後期高齢者医療の被保険者証、年金手帳など|マイナンバーにより提出を省略できる書類n情報連携の開始に伴い、以下の書類の提出が不要になります。情報連携について、詳しくはこちらの情報連携について;https://www.city.akishima.lg.jp/li/010/010/015/020/010/index.htmlを確認してください。n課税(非課税)証明書n注:課税(非課税)証明書の提出を省略するためには、本人及び保護者の同意が必要です。提出の省略を希望される場合には、支給認定申請書等の署名欄に本人自ら署名してください。申込みに必要なものn支給認定申請書n意見書n注:免疫機能障害のかたは「免疫機能障害意見書」も必要です。n健康保険証の写しn国民健康保険のかたは、保険に加入している同一世帯全員分n国民健康保険以外のかたは、被保険者のかたと患者本人の分注意事項n自立支援医療(育成医療)は事前申請が原則となります。治療の予定が決まりましたら、できるだけ早く申請してください。なお、一定の基準により審査しますので、必ずしも申請が認められるとは限りません。

【対象者】
18歳未満の児童でかつ、保護者が東京都内に住民登録されているかたn市町村民税(所得割)が23万5千円未満であることn指定医療機関(病院、薬局、訪問看護ステーション)で自立支援医療を受けることn注:ただし、入院時の食事代、健康保険が適用にならない治療、投薬、差額ベット代等は助成対象外です。n身体に下記の機能障害があり、手術等により確実な治療効果が期待できること

【支給内容】
原則、1割が自己負担額となります。ただし、入院時の食事療養費は、自己負担となります。n注:医療費については住民税額により上限額(1か月あたりの上限額2,500円から20,000円)が設けてあります。医療券の有効期限n認定された場合は意見書に記載されている治療見込期間により有効期間を決定します。ただし、手術後の通院期間は最大90日間認定します。また、通院の場合のみ対象となる障害は最大365日間認定します。

  • 金銭的支援: 原則、1割が自己負担額となります。ただし、入院時の食事療養費は、自己負担となります。n注:医療費については住民税額により上限額(1か月あたりの上限額2,500円から20,000円)が設けてあります。
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
申請には、マイナンバーの記入と本人確認が必要になります。以下の「マイナンバーを確認できる書類等」と「本人確認できる書類等」を持参してください。本人確認について、詳しくはこちらの昭島市でマイナンバーを利用する事務(手続き等)と本人確認について;https://www.city.akishima.lg.jp/s008/010/040/010/20151210111027.htmlを確認してください。マイナンバーにより提出を省略できる書類n情報連携の開始に伴い、以下の書類の提出が不要になります。情報連携について、詳しくはこちらの情報連携について;https://www.city.akishima.lg.jp/li/010/010/015/020/010/index.htmlを確認してください。n課税(非課税)証明書n注:課税(非課税)証明書の提出を省略するためには、本人及び保護者の同意が必要です。提出の省略を希望される場合には、支給認定申請書等の署名欄に本人自ら署名してください。注意事項n自立支援医療(育成医療)は事前申請が原則となります。治療の予定が決まりましたら、できるだけ早く申請してください。なお、一定の基準により審査しますので、必ずしも申請が認められるとは限りません。n|マイナンバーを確認できる書類等(次の1から3のいずれか)|<|本人確認できる書類等(次のaからcのいずれか)|<|n|1|マイナンバーカード|a|マイナンバーカード|n|2|通知カード|b|次の書類のうち1点
運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳など|n|3|住民票の写し又は住民票記載事項証明書(マイナンバーが記載されたものに限る。)|c|次の書類のうち2点
健康保険証、介護保険証又は後期高齢者医療の被保険者証、年金手帳など|

【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯

【関連リンク】
https://www.city.akishima.lg.jp/s008/010/040/010/20151210111027.html;https://www.city.akishima.lg.jp/li/010/010/015/020/010/index.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.akishima.lg.jp/s047/010/010/060/040/20140924153837.html