自立支援医療制度|東村山市

自立支援医療費制度(精神通院医療)
精神障害者がその有する能力及び適性に応じて、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、精神障害の状態の軽減のために必要な医療について自立支援医療費支給することにより、精神障害者の福祉の増進と精神障害の適正な医療の普及を図ることを目的としています。

【制度内容】

自立支援医療費制度(精神通院医療)n東京都では、更新手続き開始1週間前にLINE、SMSで通知するサービスが開始しました。nLINEによる通知サービスは令和6年3月1日から、SMSによる通知サービスは令和6年4月30日から開始しました。(対象者)自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちのご本人及びそのご家族詳細は都のホームページ(下記)をご確認ください。自立支援医療(精神通院医療)について(東京都福祉局ホームページ)外部サイトへのリンク;https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shougaiichijo/tsuuin/seishintsuuin.html(問い合わせ先)東京都福祉局 障害者施策推進部 精神保健医療課電話:03-5320-4464趣旨・制度の概要n1.趣旨n精神障害者がその有する能力及び適性に応じて、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、精神障害の状態の軽減のために必要な医療について自立支援医療費支給することにより、精神障害者の福祉の増進と精神障害の適正な医療の普及を図ることを目的としています。2.制度の概要n通常、医療保険では医療費の3割が自己負担となりますが、自立支援医療費制度を併用した場合、自己負担は原則1割に軽減されます。nまた、本制度は、精神通院医療に係る往診・デイケア・訪問看護・てんかんの診療及び薬代等も対象としています。精神科以外での精神疾患の通院診療も対象となります。自己負担(原則1割)についてn自己負担は原則1割ですが、利用者本人の収入や世帯の所得・疾患等に応じて月額自己負担上限額が設定されています。月額自己負担上限額n||所得の条件|負担上限額|n|:—-|:—-|:—-|n|生活保護|生活保護世帯又は支援給付世帯|0円|n|低所得1|市区町村民税非課税世帯
本人収入80万円以下(年金等を含む)|2,500円|n|低所得2|市区町村民税非課税世帯
本人収入80万円超える方(年金等を含む)|5,000円|n|中間所得層1|市区町村民税(所得割)が合計3万3千円未満の世帯で高額治療継続者(重度かつ継続)に該当する方|5,000円|n|^|(重度かつ継続)に非該当の方は、負担上限月額はなく、負担額は医療費の1割|<|n|中間所得層2|市区町村民税(所得割)が合計3万3千円から23万5千円未満の世帯で高額治療継続者(重度かつ継続)に該当する方|10,000円|n|^|(重度かつ継続)に非該当の方は、負担上限月額はなく、負担額は医療費の1割|<|n|一定所得以上|市区町村民税(所得割)が合計23万5千円以上の世帯で高額治療継続者(重度かつ継続)に該当する方(経過的特例、下記参照)|20,000円|n|^|(重度かつ継続)に非該当の方は、この制度は受けられません|<|(注記1)世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ保険に加入している家族を、同一世帯とします。異なる医療保険に加入している家族の方は別世帯となります。n(注記2)世帯の所得は、社会保険の方の場合、被保険者本人の所得により区分されます。n(注記3)支援給付世帯とは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律による支援給付受給世帯です。高額治療継続者(重度かつ継続)の範囲n 1.疾病、症状から対象になる方n統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害若しくは薬物関連障害(依存症等)の方n又は集中・継続的な通院医療を要する方として精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した方 2.疾病に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる方n医療保険の多数該当の方経過的特例についてn上記の月額自己負担上限額が20,000円(一定所得以上)の方については、本来自立支援医療の対象外ですが、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年度政令第10号)により、現在は経過的特例として、高額治療継続者(重度かつ継続)に該当する方のみ、自立支援医療の対象となっています。n経過的特例の適用は令和6年3月31日までとされていましたが令和9年3月31日まで延長されました。n東京都の精神通院医療費助成制度n東京都では、社会保険加入者、後期高齢者医療制度被保険者及び国民健康保険組合加入者で市区町村民税が非課税の世帯の方(自立支援医療費制度上、「低所得1」「低所得2」に該当する方)について自立支援医療費の自己負担額分(負担上限月額2,500円又は5,000円を限度とする)を助成する制度を実施しています。nまた、市区町村の国民健康保険加入者についても、それぞれの国民健康保険より上記と同様の助成を行う制度があります。申請窓口n申請窓口は障害支援課になります。n申請手続は、18歳以上の方はご本人が行い、18歳未満の方はその保護者が申請者となります。n申請書類の提出はご本人以外の方(家族、親族、福祉事務所職員、福祉施設職員、成年後見人等)でも行うことができます。n窓口で必要書類を直接ご提出ください。n窓口での提出が困難な場合は、郵送で障害支援課へ提出いただくことも可能です。その際、94円切手貼付の返信用封筒に郵送先の住所、氏名を記載した封筒を必要書類と一緒に障害支援課へ送付してください。nなお、申請書類に不備があった場合は、電話等にて確認させていただくことや、一度返却させていただくことがございますのでご了承ください。n(また、不備があった場合は、不備の解消時に申請受付となります。)必要書類n1.自立支援医療申請書n東京都指定の様式が障害支援課にあります。2.自立支援医療診断書n東京都指定の様式が障害支援課にあります。(作成後3か月以内のものを提出してください)郵送での自立支援申請書及び診断書の取得をご希望の方は、郵送料として94円切手貼付の返信用封筒に郵送先の住所、氏名を記載した封筒を障害支援課へお送りください。3.自立支援医療受給者証n新規申請の方は不要です。4.健康保険証n世帯(保険単位)を確認するため、国民健康保険加入者、後期高齢者医療制度被保険者及び国民健康保険組合加入者の方は、世帯で同一保険に加入されている方全員分の保険証(写しでも可)が必要となります。5.課税・非課税証明書n過去2年以内に当市へご転入された方は、当市にて課税・非課税証明書が発行できず、転入前住所地で取得していただく可能性がありますので、ご注意ください。6.マイナンバーカード(個人番号カード)nマイナンバーカード(個人番号カード)がない場合は、「通知カード」とご本人であることを確認できる運転免許証や障害者手帳等の公的書類をお持ちください。自立支援医療診断書ダウンロード外部サイトへのリンク;https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/chusou/jiritsushieniryo/jiritsu_iryokikan.html東京都福祉局で定めている自立支援医療診断書を上記のリンクからダウンロードできます。申請後の流れn申請に基づき審査を行い、認定された場合には、都知事から「自立支援医療受給者証(精神通院)」を交付します。nその際、ご本人に「自己負担上限額管理票」を同時にお渡しします。(生活保護及び中間所得層で「高額治療継続者(重度かつ継続)」非該当の方は、「自己負担上限額管理票」は使用しません)n受診される際、受給者証に記載されている医療機関・薬局等に必ず受給者証と自己負担上限額管理票を提示してください。n自己負担上限月額管理票が新たに必要な方は障害支援課の窓口でお渡し、または、郵送(予め切手94円貼付の返信用封筒を提出)できます。nなお、認定されなかった場合には、「自立支援医療(精神通院)支給認定却下決定通知書」をご本人あてに通知します。医療機関・薬局等についてn自立支援医療費制度が適用される医療機関・薬局等は、申請書に記載された医療機関・薬局等に限ります(医療機関及び薬局などの事業者自身も指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定を所在地の都道府県知事又は政令市長から受けていることが前提となります)。n交付される受給者証には、利用できる医療機関等が記載されます。(注記)指定自立支援医療機関(精神通院医療)、薬局等についてのお問い合わせは東京都立中部総合精神保健福祉センターまたは障害支援課へご連絡ください。東京都立中部総合精神保健福祉センター外部サイトへのリンク;http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/chusou/index.html有効期間n有効期間は原則として1年です。n継続(更新)申請は、有効期間満了日の3か月前から手続ができますので、お早目に手続きをしてください。新たな申請に基づき再審査したうえ、決定いたします。その他の手続n受給者証の内容等が変更となる場合は変更内容により「変更届」又は「変更申請」、紛失または破損した場合は「再交付申請」の手続きがそれぞれ必要となりますので、必ず障害支援課にて届出・申請をしてください。 1.変更届n受診者に関する事項(住所・氏名・電話番号)n保護者に関する事項(住所・氏名・電話番号)n被保険者証に関する事項(記号及び番号・保険者名・受診者と同一の加入者)n 2.変更申請n所得区分n医療機関・薬局等の変更n医療機関・薬局等の追加n東京都の精神通院医療費助成制度の申請n 3.再交付申請n受給者証を紛失または破損した場合精神障害者保健福祉手帳お持ちの方n1.精神障害者保健福祉手帳との同時申請についてn精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療費制度を同時に申請する場合は、手帳用診断書のみで申請が可能です(「高額治療継続者(重度かつ継続)」として申請する場合は、別途「意見書」が必要な場合があります)。年金証書等の写しによる同時申請はできません。nなお、同時申請で手帳と自立支援医療の継続(更新)申請を行う場合については、更新可能期間(有効期間の3か月前から)が一致している場合のみ可能です。2.自立支援医療受給者証と精神障害者保健福祉手帳の有効期間終了日を合わせることができます。n自立支援医療と精神障害者保健福祉手帳の有効期間終了日が異なるために同時申請ができない場合は、次回以降の申請において同時申請が可能になるように、自立支援医療受給者証(精神通院)の有効期間を短縮して精神障害者保健福祉手帳の有効期間終了日に合わせることができます。「認定期間短縮にかかわる承諾書」の提出と精神障害者保健福祉手帳の有効期間が1年未満(申請時点)であることが適用条件となります。3.精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の新規(再開申請を含む)について精神障害者保健福祉手帳(診断書に基づいて交付されたものに限る)の交付を受けている方が、「高額治療継続者(重度かつ継続)」に該当しない新規申請(再開申請)を行う場合には、手帳の写しを添付すれば、診断書の提出は必要ありません。「高額治療継続者(重度かつ継続)」を申請する場合は、意見書を添付してください。お持ちの精神障害者保健福祉手帳の有効期間が1年未満である場合は、「認定期間短縮にかかわる承諾書」の提出書類が必要です。なお、上記の精神障害者保健福祉手帳の写しで申請された方は次回の継続(更新)申請の手続においては診断書の提出が必要となります。自立支援医療費制度(精神通院)に関する東京都の問い合わせ先n東京都立中部総合精神保健福祉センターn事務室 自立支援医療担当n電話:03-3302-7871東京都立中部総合精神保健福祉センター;http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/chusou/index.html

【対象者】
||所得の条件|負担上限額|n|:—-|:—-|:—-|n|生活保護|生活保護世帯又は支援給付世帯|0円|n|低所得1|市区町村民税非課税世帯
本人収入80万円以下(年金等を含む)|2,500円|n|低所得2|市区町村民税非課税世帯
本人収入80万円超える方(年金等を含む)|5,000円|n|中間所得層1|市区町村民税(所得割)が合計3万3千円未満の世帯で高額治療継続者(重度かつ継続)に該当する方|5,000円|n|^|(重度かつ継続)に非該当の方は、負担上限月額はなく、負担額は医療費の1割|<|n|中間所得層2|市区町村民税(所得割)が合計3万3千円から23万5千円未満の世帯で高額治療継続者(重度かつ継続)に該当する方|10,000円|n|^|(重度かつ継続)に非該当の方は、負担上限月額はなく、負担額は医療費の1割|<|n|一定所得以上|市区町村民税(所得割)が合計23万5千円以上の世帯で高額治療継続者(重度かつ継続)に該当する方(経過的特例、下記参照)|20,000円|n|^|(重度かつ継続)に非該当の方は、この制度は受けられません|<|n 【支給内容】
自己負担は原則1割ですが、利用者本人の収入や世帯の所得・疾患等に応じて月額自己負担上限額が設定されています。

  • 金銭的支援: 自己負担は原則1割ですが、利用者本人の収入や世帯の所得・疾患等に応じて月額自己負担上限額が設定されています。
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
窓口で必要書類を直接ご提出ください。n窓口での提出が困難な場合は、郵送で障害支援課へ提出いただくことも可能です。その際、94円切手貼付の返信用封筒に郵送先の住所、氏名を記載した封筒を必要書類と一緒に障害支援課へ送付してください。nなお、申請書類に不備があった場合は、電話等にて確認させていただくことや、一度返却させていただくことがございますのでご了承ください。n(また、不備があった場合は、不備の解消時に申請受付となります。)

【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯

【関連リンク】
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/chusou/index.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kenko/shogai/tetuduki/iryouhijyosei/zirituiryo.html