母子家庭等自立支援教育訓練給付金
雇用保険による教育訓練給付の受給資格を持たない母子家庭の母が、就職やキャリアアップのために指定された教育訓練講座を受講し、修了した場合、受講に要した費用の一部が支給されます。n※受講開始前に必ず事前相談を受けてください。
【制度内容】
母子家庭の母または父子家庭の父の経済的な自立を促進するため、就業を目的とした指定教育講座を受講し、修了した場合に経費の一部を支給します。対象となる方n市内在住の20歳未満のお子さんを養育している母子家庭の母または父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方・児童扶養手当を受給しているか、それと同等の所得水準の方n・講座を受講することが、適職に就くために必要であると認められる方n・過去にこの訓練給付金を受給したことのない方対象講座n雇用保険制度における教育訓練給付(一般教育訓練)の指定教育訓練講座※『厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧』をご覧ください。一覧表はお近くのハローワーク、また、以下の厚生労働省のホームページでご覧になれます。・厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く);https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku_00001.html支給額n対象講座(1講座に限る)に要した受講料の60%に相当する額1.支給には、上限額があります。n一般教育訓練講座または特定一般教育訓練講座:上限20万円n専門実践教育訓練講座:修業年数×40万円(上限160万円)n※いずれの場合も、支給額が1万2千円を超えない場合は、給付金が受けられません。n2.雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格のある方は、雇用保険法による教育訓練給付金の支給額を差し引いた額を支給します。申請方法n対象講座の受講の申し込みより前に、事前相談と申請が必要です。nなお、担当職員が不在の場合がありますので、面談日は予め電話にてご予約ください。この記事に関するお問い合わせ先nあきる野市役所 健康福祉部 生活福祉課 生活福祉係 内線2625
【対象者】
市内在住の20歳未満のお子さんを養育している母子家庭の母または父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方・児童扶養手当を受給しているか、それと同等の所得水準の方n・講座を受講することが、適職に就くために必要であると認められる方n・過去にこの訓練給付金を受給したことのない方
【支給内容】
対象講座(1講座に限る)に要した受講料の60%に相当する額1.支給には、上限額があります。n一般教育訓練講座または特定一般教育訓練講座:上限20万円n専門実践教育訓練講座:修業年数×40万円(上限160万円)n※いずれの場合も、支給額が1万2千円を超えない場合は、給付金が受けられません。n2.雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格のある方は、雇用保険法による教育訓練給付金の支給額を差し引いた額を支給します。
- 金銭的支援: 対象講座(1講座に限る)に要した受講料の60%に相当する額1.支給には、上限額があります。n一般教育訓練講座または特定一般教育訓練講座:上限20万円n専門実践教育訓練講座:修業年数×40万円(上限160万円)n※いずれの場合も、支給額が1万2千円を超えない場合は、給付金が受けられません。n2.雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格のある方は、雇用保険法による教育訓練給付金の支給額を差し引いた額を支給します。
- 物的支援:
【利用方法】
対象講座の受講の申し込みより前に、事前相談と申請が必要です。nなお、担当職員が不在の場合がありますので、面談日は予め電話にてご予約ください。
【手続き方法】
対象講座の受講の申し込みより前に、事前相談と申請が必要です。nなお、担当職員が不在の場合がありますので、面談日は予め電話にてご予約ください。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【自治体制度リンク】
https://www.city.akiruno.tokyo.jp/kosodate/0000016472.html