自立支援教育訓練給付金|中央区

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
雇用保険による教育訓練給付の受給資格を持たない母子家庭の母が、就職やキャリアアップのために指定された教育訓練講座を受講し、修了した場合、受講に要した費用の一部が支給されます。n※受講開始前に必ず事前相談を受けてください。

【制度内容】

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金n母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発を支援するもので、区の認める教育訓練講座を受講し、修了した場合に経費の一部が支給されます。支給対象者n区在住の母子家庭の母又は父子家庭の父で次の全ての条件に該当する方。児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にある方(対象となるのは本人の所得のみ)で、20歳未満の児童を扶養している方。n就業経験、技能及び資格の取得状況などから、講座を受けることが適職に就くために必要と認められること。n過去にこの訓練給付金を受給していないこと。n対象講座n雇用保険制度の指定教育訓練講座などで、就業に結びつく可能性の高いもの雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定教育訓練講座n雇用保険制度の特定一般教育訓練給付の指定教育訓練講座n雇用保険制度の専門実践教育訓練給付の指定教育訓練講座n注記:厚生労働省のホームページで、キーワードや資格名などから対象講座が検索できます。支給額n教育訓練の受講のために本人が支払った費用の60%(上限があり、講座によって上限額が異なります。12,000円以下の場合は支給対象外。)n雇用保険の教育訓練給付金の支給を受けた場合は、上記の金額から雇用保険の教育訓練給付金の支給金額を差し引いた金額n事前相談・申請手続n希望職種、職業生活の展望など、講座を受講することにより経済的自立に効果があると認められる場合にのみ支給対象としますので、事前にご相談ください。n受講しようとしている講座について、受講開始日前にあらかじめ講座の指定を受けてください。給付金の支給については、受講修了後1か月以内に支給申請してください。

【対象者】
区在住の母子家庭の母又は父子家庭の父で次の全ての条件に該当する方。児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にある方(対象となるのは本人の所得のみ)で、20歳未満の児童を扶養している方。n就業経験、技能及び資格の取得状況などから、講座を受けることが適職に就くために必要と認められること。n過去にこの訓練給付金を受給していないこと。

【支給内容】
支給額n教育訓練の受講のために本人が支払った費用の60%(上限があり、講座によって上限額が異なります。12,000円以下の場合は支給対象外。)n雇用保険の教育訓練給付金の支給を受けた場合は、上記の金額から雇用保険の教育訓練給付金の支給金額を差し引いた金額

  • 金銭的支援: 支給額n教育訓練の受講のために本人が支払った費用の60%(上限があり、講座によって上限額が異なります。12,000円以下の場合は支給対象外。)n雇用保険の教育訓練給付金の支給を受けた場合は、上記の金額から雇用保険の教育訓練給付金の支給金額を差し引いた金額
  • 物的支援:

【利用方法】
希望職種、職業生活の展望など、講座を受講することにより経済的自立に効果があると認められる場合にのみ支給対象としますので、事前にご相談ください。

【手続き方法】
受講しようとしている講座について、受講開始日前にあらかじめ講座の指定を受けてください。給付金の支給については、受講修了後1か月以内に支給申請してください。

【手続き持ち物】
その他収入制限

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.chuo.lg.jp/a0020/kosodate/kosodate/hitorioya/shuurou/bosikatei.html