母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭の親の就労を促進するため、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了したときに、教育訓練給付金を支給します。受講申込後の受付は、お受けできません。
【制度内容】
【対象者】
市内在住の20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の父母で、次の要件をすべて満たす方。児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準の方n講座を受講することが適職に就くために必要と認められる方n過去に同じ給付金を受けていない方
【支給内容】
対象となる講座n雇用保険制度の教育訓練給付・指定教育訓練講座のうち、受講することが生活の安定につながると認められる講座こちらの厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システムのサイトで講座を検索できます; https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/手続きの流れn事前相談が必要です。電話等で予約してください。n事前相談では希望する職種や生活の状況などをお伺いし、希望する講座の受講が就業に役立つかどうかを審査します。受講する講座の資料をお持ちください。受講開始前に、講座指定申請書を提出し、対象講座の指定を受ける必要があります。支給額n雇用保険の教育訓練給付の受給資格のない方n一般教育訓練・特定一般教育訓練n給付金 受講費用の60パーセント(12,001円以上20万円以下であること)n助成金 受講費用と上記の給付金との差額(上限40万円)専門実践教育訓練n給付金 受講費用の60パーセントまたは40万円×修学年数のいずれか低い額(12,001円以上であること)雇用保険の教育訓練給付の受給資格のある方n一般教育訓練・特定一般教育訓練n給付金 受講費用の60パーセントー雇用保険の教育訓練給付金受給額(12,001円以上であること)n助成金 受講費用ー(上記の給付金+雇用保険の教育訓練給付金受給額)(上限40万円)専門実践教育訓練n給付金 (受講費用の60パーセントまたは40万円×修学年数のいずれか低い額)ー雇用保険の教育訓練給付金受給額(12,001円以上であること)
- 金銭的支援: 厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了したときに、教育訓練給付金を支給します
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
事前相談が必要です。電話等で予約してください。n事前相談では希望する職種や生活の状況などをお伺いし、希望する講座の受講が就業に役立つかどうかを審査します。受講する講座の資料をお持ちください。受講開始前に、講座指定申請書を提出し、対象講座の指定を受ける必要があります。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/
【自治体制度リンク】
https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept04/Div02/Sec01/gyomu/kunisapo/hitorioya/9220.html