ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭の方の就職・転職・スキルアップのための資格取得や技能習得を目指すときに利用できる給付金制度です。経済的自立を支援します。事前相談が必要です。
【制度内容】
ひとり親家庭の就業支援ひとり親家庭の父又は母で、就職や転職で生活を安定させたい方に、就業支援や資格取得のための給付金の支給を行っています。お気軽にご相談ください。ひとり親家庭自立支援給付金事業ひとり親家庭の方の就職・転職・スキルアップのための資格取得や技能習得を目指すときに利用できる給付金制度です。経済的自立を支援します。事前相談が必要です。詳しくはお問い合わせください。ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金就職に有利な資格や技術を取得するために、区の指定を受けて講座を受講し修了した場合、受講料の一部を支給する制度です。対象者区内に住所のあるひとり親家庭の父または母で、次の要件をすべて満たす方・20歳未満のお子さんを扶養している・児童扶養手当を受給している又は同様の所得水準にある・現在の生活を改善するために教育訓練講座を受講する必要があると認められる・過去にひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の支給を受けたことがない対象講座支給対象になる講座は、厚生労働大臣指定教育訓練講座に指定されている以下の講座になります。(1)一般教育訓練給付金の指定講座(2)特定一般教育訓練給付金の指定講座(3)専門実践教育給付金の指定講座下記の厚生労働大臣指定教育訓練講座ホームページでご確認ください。厚生労働大臣指定教育訓練講座ホームページ (外部サイト);https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/支給額本人が支払った受講料の60%相当額を受講修了確認後に支給します。対象となる費用は、入学金、受講料、教科書教材費及びこれらに係る消費税です。・対象となる講座のうち、(1)と(2)の指定講座を受講する場合の限度額は20万円です。・対象となる講座のうち、(3)の指定講座を受講する場合の限度額は40万円×修学年数で、上限が160万円になります。※雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けられる方は、ハローワークへの申請も必要です。この場合は差額分の支給となります。また、算定した給付額が1万2千円以下の場合は支給されません。
【対象者】
対象者区内に住所のあるひとり親家庭の父または母で、次の要件をすべて満たす方・20歳未満のお子さんを扶養している・児童扶養手当を受給している又は同様の所得水準にある・現在の生活を改善するために教育訓練講座を受講する必要があると認められる・過去にひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の支給を受けたことがない
【支給内容】
対象講座支給対象になる講座は、厚生労働大臣指定教育訓練講座に指定されている以下の講座になります。(1)一般教育訓練給付金の指定講座(2)特定一般教育訓練給付金の指定講座(3)専門実践教育給付金の指定講座下記の厚生労働大臣指定教育訓練講座ホームページでご確認ください。厚生労働大臣指定教育訓練講座ホームページ (外部サイト);https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/支給額本人が支払った受講料の60%相当額を受講修了確認後に支給します。対象となる費用は、入学金、受講料、教科書教材費及びこれらに係る消費税です。・対象となる講座のうち、(1)と(2)の指定講座を受講する場合の限度額は20万円です。・対象となる講座のうち、(3)の指定講座を受講する場合の限度額は40万円×修学年数で、上限が160万円になります。※雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けられる方は、ハローワークへの申請も必要です。この場合は差額分の支給となります。また、算定した給付額が1万2千円以下の場合は支給されません。
- 金銭的支援: 支給額本人が支払った受講料の60%相当額を受講修了確認後に支給します。対象となる費用は、入学金、受講料、教科書教材費及びこれらに係る消費税です。・対象となる講座のうち、(1)と(2)の指定講座を受講する場合の限度額は20万円です。・対象となる講座のうち、(3)の指定講座を受講する場合の限度額は40万円×修学年数で、上限が160万円になります。※雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けられる方は、ハローワークへの申請も必要です。この場合は差額分の支給となります。また、算定した給付額が1万2千円以下の場合は支給されません。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
事前相談が必要です。詳しくはお問い合わせください。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/