ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
雇用保険による教育訓練給付の受給資格を持たない母子家庭の母が、就職やキャリアアップのために指定された教育訓練講座を受講し、修了した場合、受講に要した費用の一部が支給されます。※受講開始前に必ず事前相談を受けてください。
【制度内容】
ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金母子家庭の母または父子家庭の父の就業に必要な能力開発や資格取得を支援するために、教育訓練に関する講座を受講し、給付金を支給することにより、経済的な自立を図ることを目的とした制度です。雇用保険制度による一般教育訓練講座などを受講し、修了した場合、経費の6割に相当する額を支給します。※対象講座の受講開始前に、事前相談と申請が必要です。対象市内にお住まいの20歳未満(下記の支給申請時に20歳未満であることが必要です)の児童を養育している母子家庭の母または父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にある方受給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる方原則として、過去に本制度を利用していない方対象講座雇用保険法に規定する一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練に係る指定教育訓練講座など※詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。厚生労働省のホームページ(母子家庭等自立支援給付金事業について)(外部リンク);http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/bosikatei/1.html支給額対象講座(1講座に限る)に要した受講料の6割に相当する額※当該額が20万円を超える場合は20万円とし、1万2千円を超えない場合は給付金の支給はしません。※専門実践教育訓練給付金の上限額は40万円×修学年数(最大160万円)となります。※雇用保険法による一般教育訓練給付金、または特定一般教育訓練給付金、もしくは専門実践教育訓練給付金の受給資格のある方については、支給額を差し引いた額が支給されます。申請から請求までの流れ市の母子・父子自立支援員への事前相談(要予約)が必要です。事前相談のご予約は、子育て支援課手当・医療・相談担当へ連絡ください。事前相談資格取得を検討している場合は早めに母子・父子自立支援員にご相談ください。受講したい講座がある場合は、講座内容がわかる資料をご持参ください。対象講座指定の申請対象講座の受講開始前に次の書類を提出して申請します。受講対象講座指定申請書申請者及び児童の戸籍謄本(抄本)世帯全員の住民票(児童扶養手当受給中の場合)児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当を受給していない場合)所得証明書受講する講座内容がわかる資料(雇用保険法による一般教育訓練給付金などの受給ができる場合)教育訓練給付金支給要件回答書 ほか対象指定講座の審査・決定受給資格や講座内容の審査後、「受講対象講座指定審査結果通知書」により結果をお知らせします。審査の結果、ご希望の講座を指定できない場合もあります。※通知書は後日手続きで使用するため、大切に保管してください。対象講座の受講開始(受講修了後)支給申請対象講座を修了した翌日から起算して30日以内に支給申請を行ってください。支給申請書申請者及び児童の戸籍謄本世帯全員の住民票(児童扶養手当受給中の場合)児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当を受給していない場合)所得証明書受講対象講座指定結果通知書(原本)対象講座の修了証明書受講費用の領収書(雇用保険法による一般教育訓練給付金などの受給ができる場合)給付金額が記載された通知 ほか審査・決定支給申請の審査後、「支給審査結果通知書」により結果をお知らせします。審査の結果、支給できない場合もあります。請求「請求書」の提出後、給付金が振り込まれます。請求・支給時期対象講座の受講修了後になります。
【対象者】
市内にお住まいの20歳未満(下記の支給申請時に20歳未満であることが必要です)の児童を養育している母子家庭の母または父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方・児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にある方・受給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる方・原則として、過去に本制度を利用していない方
【支給内容】
対象講座雇用保険法に規定する一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練に係る指定教育訓練講座など※詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。厚生労働省のホームページ(母子家庭等自立支援給付金事業について);http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/bosikatei/1.html支給額対象講座(1講座に限る)に要した受講料の6割に相当する額・※当該額が20万円を超える場合は20万円とし、1万2千円を超えない場合は給付金の支給はしません。・※専門実践教育訓練給付金の上限額は40万円×修学年数(最大160万円)となります。・※雇用保険法による一般教育訓練給付金、または特定一般教育訓練給付金、もしくは専門実践教育訓練給付金の受給資格のある方については、支給額を差し引いた額が支給されます。
- 金銭的支援: 支給額対象講座(1講座に限る)に要した受講料の6割に相当する額・※当該額が20万円を超える場合は20万円とし、1万2千円を超えない場合は給付金の支給はしません。・※専門実践教育訓練給付金の上限額は40万円×修学年数(最大160万円)となります。・※雇用保険法による一般教育訓練給付金、または特定一般教育訓練給付金、もしくは専門実践教育訓練給付金の受給資格のある方については、支給額を差し引いた額が支給されます。
- 物的支援:
【利用方法】
市の母子・父子自立支援員への事前相談(要予約)が必要です。事前相談のご予約は、子育て支援課手当・医療・相談担当へ連絡ください。
【手続き方法】
1.事前相談資格取得を検討している場合は早めに母子・父子自立支援員にご相談ください。受講したい講座がある場合は、講座内容がわかる資料をご持参ください。2.対象講座指定の申請対象講座の受講開始前に次の書類を提出して申請します。・受講対象講座指定申請書・申請者及び児童の戸籍謄本(抄本)・世帯全員の住民票・(児童扶養手当受給中の場合)児童扶養手当証書の写し・(児童扶養手当を受給していない場合)所得証明書・受講する講座内容がわかる資料・(雇用保険法による一般教育訓練給付金などの受給ができる場合)教育訓練給付金支給要件回答書 ほか3.対象指定講座の審査・決定受給資格や講座内容の審査後、「受講対象講座指定審査結果通知書」により結果をお知らせします。審査の結果、ご希望の講座を指定できない場合もあります。※通知書は後日手続きで使用するため、大切に保管してください。4.対象講座の受講開始5.(受講修了後)支給申請対象講座を修了した翌日から起算して30日以内に支給申請を行ってください。・支給申請書・申請者及び児童の戸籍謄本・世帯全員の住民票・(児童扶養手当受給中の場合)児童扶養手当証書の写し・(児童扶養手当を受給していない場合)所得証明書・受講対象講座指定結果通知書(原本)・対象講座の修了証明書・受講費用の領収書・(雇用保険法による一般教育訓練給付金などの受給ができる場合)給付金額が記載された通知 ほか6.審査・決定支給申請の審査後、「支給審査結果通知書」により結果をお知らせします。審査の結果、支給できない場合もあります。7.請求「請求書」の提出後、給付金が振り込まれます。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/bosikatei/1.html
【自治体制度リンク】
https://www.city.tama.lg.jp/kosodate/1008019/1008037/1008150/1008152/1003470.html