母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業
雇用保険による教育訓練給付の受給資格を持たない母子家庭の母が、就職やキャリアアップのために指定された教育訓練講座を受講し、修了した場合、受講に要した費用の一部が支給されます。※受講開始前に必ず事前相談を受けてください。
【制度内容】
母子家庭及び父子家庭自立支援給付金ページ番号:515956232更新日:2024年4月15日 ひとり親家庭の親の就労を支援するため、職業能力開発を目的とする講座を受講する方や、国家資格取得を目的とする養成機関で修業する方に給付金を支給します。お問い合わせ先:各生活福祉課母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業 対象となる講座を受講した場合、受講経費(入学料や受講料等)の一部を支給します。講座受講前に必ず区へ事前相談を行い、受講開始日の前月10日までに講座指定の申し込みが必要です。対象 母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方 1.児童扶養手当の受給者または同様の所得水準であること 2.該当講座の受講が適職につくために必要と認められること 3.過去に母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金を受給していないこと対象講座 雇用保険制度の指定教育訓練講座など支給額講座受講のために、本人が支払った受講費(入学料及び授業料)のうち、それぞれ次の金額を支給します。1. 受講開始日において雇用保険制度の教育訓練給付の支給を受けることができない方 受講費の60%に相当する額。ただし、支給額は20万円を限度とし、1万2千円以下の場合は支給対象外です。2. 受講開始日において雇用保険制度の教育訓練給付の支給を受けることができる方 受講費の60%に相当する額から教育訓練給付金の額を差し引いた額。 ただし、支給額は20万円を限度とし、差し引いた額が1万2千円以下の場合は支給対象外です。 (注釈1) 専門資格の取得を目的として、専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講する方は、修学年数に20万円を乗じた額を限度とします(上限80万円)。 (注釈2)受講にあたって必須ではない訓練に要する費用、補講費用は支給対象外です。母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等事業 国家資格取得を目的として、1年以上養成機関で修業する場合、一定期間経済的支援を行います。(高等職業訓練促進給付金) また、養成機関の修業課程修了後に一時金を支給します。(高等職業訓練修了支援給付金)対象 母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方 1.児童扶養手当の受給者または同様の所得水準であること 2.修業年限1年以上の養成機関において、国家資格の取得が見込まれること 3.就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること 4.過去に高等職業訓練促進給付金の受給をしていないこと 5.高等職業訓練促進給付金と趣旨が同じ求職者支援制度等の他制度の給付を受けていないこと (注釈1)ただし、父子家庭の父は平成25年4月1日以降に養成機関で修業を開始した方のみが対象です。対象資格 看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、保健師、助産師、理容師、美容師、歯科衛生士、製菓衛生師、調理師 等高等職業訓練促進給付金支給期間 支給申請を行った月から、修業期間終了まで(上限48か月)(注釈1)ただし、平成30年4月1日から、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、通算36か月を越えない範囲で支給します。支給額 1.高等職業訓練促進給付金 非課税世帯 月額10万円 課税世帯 月額7万5百円(注釈1)養成機関における課程の修了までの期間の最後の12か月については、月額4万円を増額します。 2.高等職業訓練修了支援給付金 非課税世帯 5万円 課税世帯 2万5千円ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 高卒認定試験のための講座(通信講座を含む)を受け、これを修了した場合や合格した場合に対象講座のために支払った費用の一部を支給します。対象 ひとり親家庭の母又は父及び20歳未満の子であって、受講開始時・受講修了時・合格時に次のすべての要件を満たす方。 1.児童扶養手当の受給者または同等の所得水準であること 2.就業に必要であると認められること 3.高等学校卒業者、大学入学資格検定合格者等すでに大学入学資格を有していないこと 4.過去に本事業による給付金を受給していないこと対象講座 高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)。支給額1.受講修了時給付金 高卒認定試験のための講座(通信講座を含む)を受け、これを修了した際に対象講座の受講のために支払った費用の20%(上限10万円、下限4,001円)を支給。2.合格時給付金 高卒認定試験のための講座(通信講座を含む)を受け、試験に合格した際に費用の40%(受講修了給付金と合格給付金の合計は上限15万円)を支給。
【対象者】
母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方 1.児童扶養手当の受給者または同様の所得水準であること 2.該当講座の受講が適職につくために必要と認められること 3.過去に母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金を受給していないこと
【支給内容】
支給額講座受講のために、本人が支払った受講費(入学料及び授業料)のうち、それぞれ次の金額を支給します。1. 受講開始日において雇用保険制度の教育訓練給付の支給を受けることができない方 受講費の60%に相当する額。ただし、支給額は20万円を限度とし、1万2千円以下の場合は支給対象外です。2. 受講開始日において雇用保険制度の教育訓練給付の支給を受けることができる方 受講費の60%に相当する額から教育訓練給付金の額を差し引いた額。 ただし、支給額は20万円を限度とし、差し引いた額が1万2千円以下の場合は支給対象外です。 (注釈1) 専門資格の取得を目的として、専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講する方は、修学年数に20万円を乗じた額を限度とします(上限80万円)。 (注釈2)受講にあたって必須ではない訓練に要する費用、補講費用は支給対象外です。
- 金銭的支援: 支給額講座受講のために、本人が支払った受講費(入学料及び授業料)のうち、それぞれ次の金額を支給します。1. 受講開始日において雇用保険制度の教育訓練給付の支給を受けることができない方 受講費の60%に相当する額。ただし、支給額は20万円を限度とし、1万2千円以下の場合は支給対象外です。2. 受講開始日において雇用保険制度の教育訓練給付の支給を受けることができる方 受講費の60%に相当する額から教育訓練給付金の額を差し引いた額。 ただし、支給額は20万円を限度とし、差し引いた額が1万2千円以下の場合は支給対象外です。 (注釈1) 専門資格の取得を目的として、専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講する方は、修学年数に20万円を乗じた額を限度とします(上限80万円)。 (注釈2)受講にあたって必須ではない訓練に要する費用、補講費用は支給対象外です。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
対象となる講座を受講した場合、受講経費(入学料や受講料等)の一部を支給します。講座受講前に必ず区へ事前相談を行い、受講開始日の前月10日までに講座指定の申し込みが必要です。対象講座 雇用保険制度の指定教育訓練講座など
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【関連リンク】
https://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijoho/soshiki/gyoumu/c_seikatsu.html
【自治体制度リンク】
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/shien/shien/boshiziritsu.html