母子家庭等自立支援教育訓練給付金
【制度内容】
母子家庭等自立支援教育訓練給付金n最終更新日:2024年4月1日nひとり親家庭の母又は父が、自立に向けて雇用保険制度の指定教育訓練講座等を受講するにあたり、適職につくために必要と認められる場合に訓練費の一部を支給します。nn対象n児童扶養手当を受けている、または同等の所得水準のひとり親家庭の母又は父で、自立のために講座の受講が必要と認められる方nn内容n就業につながる能力開発のために受講した雇用保険教育訓練対象講座の受講料の60パーセント相当額(上限あり)を支給n注記(1):受講料の60パーセント相当額が12,000円以下の場合は給付の対象となりませんn注記(2):雇用保険法の教育訓練給付金を受け取ることができる方は教育訓練給付金の額を差し引いた額を支給しますn nn手続き方法n対象講座の受講申込み前に、子育て応援課母子・父子自立支援担当への事前相談(電話予約制)が必要です。n注記:講座申込後の申請は対象となりませんのでご注意ください。nn問合せ先n子育て応援課 母子・父子自立支援担当n電話:042-335-4240ne-mail:kosodate04@city.fuchu.tokyo.jp
【対象者】
児童扶養手当を受けている、または同等の所得水準のひとり親家庭の母又は父で、自立のために講座の受講が必要と認められる方
【支給内容】
就業につながる能力開発のために受講した雇用保険教育訓練対象講座の受講料の60パーセント相当額(上限あり)を支給n注記(1):受講料の60パーセント相当額が12,000円以下の場合は給付の対象となりませんn注記(2):雇用保険法の教育訓練給付金を受け取ることができる方は教育訓練給付金の額を差し引いた額を支給します
-
- 金銭的支援: 雇用保険教育訓練対象講座の受講料の60パーセント相当額n注記(1):受講料の60パーセント相当額が12,000円以下の場合は給付の対象となりませんn注記(2):雇用保険法の教育訓練給付金を受け取ることができる方は教育訓練給付金の額を差し引いた額を支給しま
-
- 物的支援:
【利用方法】
対象講座の受講申込み前に、子育て応援課母子・父子自立支援担当への事前相談(電話予約制)が必要です。
【手続き方法】
【手続き持ち物】
その他収入制限
【自治体制度リンク】
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kosodate/shussan/hitorioya-sekatushien/boshi.html