自立支援教育訓練給付金
雇用保険による教育訓練給付の受給資格を持たない母子家庭の母が、就職やキャリアアップのために指定された教育訓練講座を受講し、修了した場合、受講に要した費用の一部が支給されます。n※受講開始前に必ず事前相談を受けてください。
【制度内容】
自立支援教育訓練給付金n事業内容n文京区の指定を受けて教育訓練給付金対象講座を受講した場合、受講修了後に講座受講料の一部を支給します。対象者n以下の条件にすべて該当する方児童扶養手当を受給しているか、または同様の所得水準であることn教育訓練を受けることが、適職に就くために必要であると認められることn過去に自立支援教育訓練給付金を受給してことがないないことn対象講座n雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定講座n雇用保険制度の特定教育訓練給付金の指定講座(専門資格取得を目的とした講座に限る)n雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の指定講座(専門資格取得を目的とした講座に限る)n※教育訓練制度講座検索ページ(外部リンク);https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/支給額n入学料及び受講料の6割相当額。講座により上限額があります。n対象講座1及び2…上限:20万円n対象講座3…上限:修業年数×40万円(最大160万円)n1万2千円を超えない場合は支給されません。n雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、その支給額との差額になります。n注意点n必ず講座申込前に事前予約の上ご相談いただき、最初に講座の指定申請を行ってください(申請受理できるかどうかの事前審査が必要となります。また、申請に遅れると給付対象講座として指定ができないため、当制度をご利用いただくことができません)。n給付金支給は受講修了後となります。受講修了後必ず期日までに支給申請を行ってください。期限を超えての支給申請はできません。n相談及び申込みn詳しくは生活福祉課母子・父子自立支援員にご相談ください。
【対象者】
以下の条件にすべて該当する方児童扶養手当を受給しているか、または同様の所得水準であることn教育訓練を受けることが、適職に就くために必要であると認められることn過去に自立支援教育訓練給付金を受給してことがないないこと
【支給内容】
入学料及び受講料の6割相当額。講座により上限額があります。n対象講座1及び2…上限:20万円n対象講座3…上限:修業年数×40万円(最大160万円)n1万2千円を超えない場合は支給されません。n雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、その支給額との差額になります。
- 金銭的支援: 入学料及び受講料の6割相当額。講座により上限額があります。n対象講座1及び2…上限:20万円n対象講座3…上限:修業年数×40万円(最大160万円)n1万2千円を超えない場合は支給されません。n雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、その支給額との差額になります。
- 物的支援:
【利用方法】
必ず講座申込前に事前予約の上ご相談いただき、最初に講座の指定申請を行ってください(申請受理できるかどうかの事前審査が必要となります。また、申請に遅れると給付対象講座として指定ができないため、当制度をご利用いただくことができません)。
【手続き方法】
※教育訓練制度講座検索ページ(外部リンク);https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/,https://www.bunsyakyo.or.jp/service/hitorioya