自立支援教育訓練給付金|東久留米市

母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金
雇用保険による教育訓練給付の受給資格を持たない母子家庭の母が、就職やキャリアアップのために指定された教育訓練講座を受講し、修了した場合、受講に要した費用の一部が支給されます。n※受講開始前に必ず事前相談を受けてください。

【制度内容】

母子家庭の母または父子家庭の父の主体的な能力開発を支援し、自立の促進を図るため、就業を目的とした教育訓練に関する講座を受講し、修了した場合、受講料の一部を支給します。対象となる方n20歳未満の子を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方。・児童扶養手当の支給(全部支給または一部支給)を受けているか、児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準の方n・当該教育訓練講座を受講することが適職に就くために必要であると認められる方n・原則として、過去に当該事業に基づく訓練給付金を受給していない方n講座の申し込み前に支援員と面談が必要となります。その際に、支給が可能であるか確認をさせていただきます。支給対象講座n次に掲げる講座で、市長の指定を受けた講座。 注意:受講前に講座指定・決定の手続きが必要です。・雇用保険制度の一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金の対象となっている指定教育訓練講座n・その他、市長が特に必要と認める講座n下記、外部リンクより対象講座の確認をお願いいたします。教育訓練給付制度 講座検索 (外部リンク)新しいウィンドウで開きます;https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/;jsessionid=5EmgpqZ8D8kqYPmznLWGxuFlC6umXoJYECauEMPlCEX-DKbRN1ae0OcLAQsb22wF.kensaku_001n支給割合n対象講座の受講に要する費用(入学料及び授業料に限る)の60パーセント相当額。注意:雇用保険法に基づく一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金の受給資格のある方については、60パーセント相当額から雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給額を差し引いた額が支給されます。注意:支給額が12,000円以下の場合は給付対象外となります。支給上限n一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の対象講座を受講する方:200,000円専門実践教育訓練給付金の対象講座を受講する方:修学年数×400,000円(1,600,000円を超えるときは1,600,000円を上限とする)申請方法n講座の申し込み前に窓口へご相談ください。

【対象者】
20歳未満の子を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方。・児童扶養手当の支給(全部支給または一部支給)を受けているか、児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準の方n・当該教育訓練講座を受講することが適職に就くために必要であると認められる方n・原則として、過去に当該事業に基づく訓練給付金を受給していない方

【支給内容】
母子家庭の母または父子家庭の父の主体的な能力開発を支援し、自立の促進を図るため、就業を目的とした教育訓練に関する講座を受講し、修了した場合、受講料の一部を支給します。

  • 金銭的支援: 母子家庭の母または父子家庭の父の主体的な能力開発を支援し、自立の促進を図るため、就業を目的とした教育訓練に関する講座を受講し、修了した場合、受講料の一部を支給します。
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
講座の申し込み前に支援員と面談が必要となります。その際に、支給が可能であるか確認をさせていただきます。支給対象講座n次に掲げる講座で、市長の指定を受けた講座。 注意:受講前に講座指定・決定の手続きが必要です。・雇用保険制度の一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金の対象となっている指定教育訓練講座n・その他、市長が特に必要と認める講座n下記、外部リンクより対象講座の確認をお願いいたします。教育訓練給付制度 講座検索 (外部リンク)新しいウィンドウで開きます;https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/;jsessionid=5EmgpqZ8D8kqYPmznLWGxuFlC6umXoJYECauEMPlCEX-DKbRN1ae0OcLAQsb22wF.kensaku_001n支給割合n対象講座の受講に要する費用(入学料及び授業料に限る)の60パーセント相当額。注意:雇用保険法に基づく一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金の受給資格のある方については、60パーセント相当額から雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給額を差し引いた額が支給されます。注意:支給額が12,000円以下の場合は給付対象外となります。支給上限n一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の対象講座を受講する方:200,000円専門実践教育訓練給付金の対象講座を受講する方:修学年数×400,000円(1,600,000円を超えるときは1,600,000円を上限とする)申請方法n講座の申し込み前に窓口へご相談ください。

【手続き持ち物】
その他収入制限

【関連リンク】
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/;jsessionid=5EmgpqZ8D8kqYPmznLWGxuFlC6umXoJYECauEMPlCEX-DKbRN1ae0OcLAQsb22wF.kensaku_001

【自治体制度リンク】
https://www.city.higashikurume.lg.jp/kurashi/kosodate/teate/1000463.html