自立支援教育訓練給付金|東大和市

自立支援教育訓練給付金
雇用保険による教育訓練給付の受給資格を持たない母子家庭の母が、就職やキャリアアップのために指定された教育訓練講座を受講し、修了した場合、受講に要した費用の一部が支給されます。n※受講開始前に必ず事前相談を受けてください。

【制度内容】

自立支援教育訓練給付金n母子家庭の母及び父子家庭の父(以下、「母子家庭の母等」)が就職につながる能力開発のために受講した教育訓練講座の受講料の一部を支給します。支給対象n市内にお住いの母子家庭の母等で、次のすべての要件を満たすかた児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にあるかたn当該講座の受講が、適職に就くために必要であると認められるかたn過去に教育訓練給付金、又はこれと趣旨を同じくする給付金の支給を受けていないかた支給対象講座n以下に掲げる講座で、市長の指定を受けた講座雇用保険制度における教育訓練給付の指定教育訓練講座のうち、就業に結びつく可能性の高いものn(雇用保険制度における教育訓練給付の指定教育訓練講座は、以下のリンクでご確認ください)nその他、就業に結びつく可能性が高い講座として市長が認める講座n教育訓練給付の指定教育訓練講座(外部リンク)新しいウィンドウで開きます;https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/支給額n1雇用保険制度から給付金の支給を受けることができないかたn修了した指定対象講座が一般教育訓練講座または特定一般教育訓練講座の場合n受講料の6割相当額を支給。(上限20万円)n修了した指定対象講座が専門実践教育訓練講座の場合n受講料の6割相当額を支給。(上限は修業年数×40万円、最大160万円)n2雇用保険制度から給付金の支給を受けることができるかたn1の金額から、雇用保険から支給される額を差し引いた額。n※いずれの場合も、12,000円以下は支給対象外です。事前相談及び対象講座指定申請n対象講座の受講前に事前相談及び対象講座指定申請が必要です。電話予約のうえ、母子、父子自立支援員にご相談ください。

【対象者】
市内にお住いの母子家庭の母等で、次のすべての要件を満たすかた児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にあるかたn当該講座の受講が、適職に就くために必要であると認められるかたn過去に教育訓練給付金、又はこれと趣旨を同じくする給付金の支給を受けていないかた支給対象講座n以下に掲げる講座で、市長の指定を受けた講座雇用保険制度における教育訓練給付の指定教育訓練講座のうち、就業に結びつく可能性の高いものn(雇用保険制度における教育訓練給付の指定教育訓練講座は、以下のリンクでご確認ください)nその他、就業に結びつく可能性が高い講座として市長が認める講座n教育訓練給付の指定教育訓練講座(外部リンク);https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/

【支給内容】
1雇用保険制度から給付金の支給を受けることができないかたn修了した指定対象講座が一般教育訓練講座または特定一般教育訓練講座の場合n受講料の6割相当額を支給。(上限20万円)n修了した指定対象講座が専門実践教育訓練講座の場合n受講料の6割相当額を支給。(上限は修業年数×40万円、最大160万円)n2雇用保険制度から給付金の支給を受けることができるかたn1の金額から、雇用保険から支給される額を差し引いた額。n※いずれの場合も、12,000円以下は支給対象外です。

  • 金銭的支援: 1雇用保険制度から給付金の支給を受けることができないかたn修了した指定対象講座が一般教育訓練講座または特定一般教育訓練講座の場合n受講料の6割相当額を支給。(上限20万円)n修了した指定対象講座が専門実践教育訓練講座の場合n受講料の6割相当額を支給。(上限は修業年数×40万円、最大160万円)n2雇用保険制度から給付金の支給を受けることができるかたn1の金額から、雇用保険から支給される額を差し引いた額。n※いずれの場合も、12,000円以下は支給対象外です。
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
対象講座の受講前に事前相談及び対象講座指定申請が必要です。電話予約のうえ、母子、父子自立支援員にご相談ください。

【手続き持ち物】
その他収入制限

【関連リンク】
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/

【自治体制度リンク】
https://www.city.higashiyamato.lg.jp/kosodatekyoiku/kosodate/1003193/1003216/1003226.html