ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
【制度内容】
ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金nひとり親家庭のお母さん、お父さんに対し、就職に有利な資格の取得を推進し支援するもので、雇用保険制度の教育訓練給付指定教育講座を受講し、修了した場合、受講費用の一部を助成します。受講前に申請していただき、支給は受講修了後となります。nn対象者nひとり親家庭のお母さん、お父さんで、次のすべての要件を、受講前の講座指定申請時、及び受講後の訓練給付金申請時の両方で満たしていることが必要です。n1.板橋区内に住んでいること。n2.児童扶養手当の支給を受けている方と同等の所得水準にあること。n3.教育訓練を受けることが就業に必要であると認められること。n4.過去に本事業による訓練給付金を受給していないこと。nn対象講座n雇用保険制度の教育訓練給付指定教育訓練講座n(ホームヘルパー、情報処理、医療事務、社会福祉、語学、保健衛生など)n雇用保険制度の教育訓練給付については、下記の外部リンク「厚生労働省ホームページ教育訓練給付金制度〔講座検索システム〕」でご確認ください。n厚生労働省ホームページ教育訓練給付金制度(講座検索システム)(外部リンク);https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/;jsessionid=3LZTJQXLqnXWlIGQAXMJcJAvmKPXu8G3TT6LT2nqtEX-DKbRN1ae0Ojbnt9d0pGC.kensaku_001nn支給額n受講のため本人が支払った費用の60%相当額。ただし、60%が20万円を超える場合は20万円が限度。(専門実践教育訓練給付金対象講座の場合は、修学年数×40万円が限度。)60%が1万2千円以下なら対象外。n雇用保険制度の教育訓練給付金の支給が受けられる方は、上記の金額から教育訓練給付金の額を差し引いた金額を支給します。(差し引いた後の額が1万2千円以下なら対象外。)雇用保険制度の教育訓練給付金については、ハローワーク(公共職業安定所)でご相談ください。nn申込方法n講座の受講開始日よりも前に<事前相談>が必要ですので、下記の福祉課までお問い合わせください。事前相談(面接)の後、申込方法をご案内いたします。nn問い合わせn各福祉課総合相談係n板橋区内には、3ヶ所の福祉課があります。nお近くの福祉課がわからないときは、担当福祉課の検索のページへどうぞ。n担当福祉課の検索;https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/fukushi/soudan/1003793.htmln板橋福祉課総合相談係 電話03-3579-2322(〒173-0015 板橋区栄町36-1 グリーンホール3階)n赤塚福祉課総合相談係 電話03-3938-5126(〒175-0092 板橋区赤塚6-38-1)n志村福祉課総合相談係 電話03-3968-2331(〒174-0046 板橋区蓮根2-28-1)nnよくある質問と回答nひとり親家庭自立支援給付金に関する「よくある質問と回答」は下記を参照してください。nひとり親家庭自立支援教育訓練給付金について相談したいときは、どこへ行けばいいですか?;https://www.city.itabashi.tokyo.jp/faq/kosodate/hitori/1020741.htmlnひとり親家庭自立支援教育訓練給付金について相談へ行く際の持ち物を教えてください。;https://www.city.itabashi.tokyo.jp/faq/kosodate/hitori/1020742.htmlnひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の申請は郵送でも可能ですか?;https://www.city.itabashi.tokyo.jp/faq/kosodate/hitori/1020749.html
【対象者】
ひとり親家庭のお母さん、お父さんで、次のすべての要件を、受講前の講座指定申請時、及び受講後の訓練給付金申請時の両方で満たしていることが必要です。nn・板橋区内に住んでいること。n・児童扶養手当の支給を受けている方と同等の所得水準にあること。n・教育訓練を受けることが就業に必要であると認められること。n・過去に本事業による訓練給付金を受給していないこと。
【支給内容】
受講のため本人が支払った費用の60%相当額。ただし、60%が20万円を超える場合は20万円が限度。(専門実践教育訓練給付金対象講座の場合は、修学年数×40万円が限度。)60%が1万2千円以下なら対象外。n雇用保険制度の教育訓練給付金の支給が受けられる方は、上記の金額から教育訓練給付金の額を差し引いた金額を支給します。(差し引いた後の額が1万2千円以下なら対象外。)雇用保険制度の教育訓練給付金については、ハローワーク(公共職業安定所)でご相談ください。
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- 金銭的支援: 受講のため本人が支払った費用の60%相当額。ただし、60%が20万円を超える場合は20万円が限度。(専門実践教育訓練給付金対象講座の場合は、修学年数×40万円が限度。)60%が1万2千円以下なら対象外。n雇用保険制度の教育訓練給付金の支給が受けられる方は、上記の金額から教育訓練給付金の額を差し引いた金額を支給します。(差し引いた後の額が1万2千円以下なら対象外。)雇用保険制度の教育訓練給付金については、ハローワーク(公共職業安定所)でご相談ください。
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- 物的支援:
【利用方法】
講座の受講開始日よりも前に<事前相談>が必要ですので、下記の福祉課までお問い合わせください。事前相談(面接)の後、申込方法をご案内いたします。
【手続き方法】
【手続き持ち物】
その他収入制限
【自治体制度リンク】
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kosodate/hitorioya/shigoto/1004671.html