母子家庭及び父子家庭 自立支援教育訓練給付金
【制度内容】
母子家庭及び父子家庭 自立支援教育訓練給付金n初版公開日:[2021年08月29日]更新日:[2024年6月12日]ID:435nnひとり親家庭の親が、就職に必要な資格や技能を取得するために、厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講する場合、修了後に受講費用の一部を支給します。nn●支給を受けることができる方n市内在住で、20歳未満のお子さんを養育しているひとり親家庭の親で次の要件を満たす方n・児童扶養手当の支給を受けている方、または同等の所得水準にある方n・就職に結びつけるために当該講座が必要であると認められる方n・過去に教育訓練給付金を受給していない方nn●対象講座n厚生労働大臣の指定する教育訓練講座(別ウインドウで開く)(別のサイトに移ります)n<例>医療事務・看護師・保育士・介護職員初任者研修・調理師・税理士n・社会保険労務士・宅地建物取引士等就業に結びつく可能性の高い講座nn●支給額n・雇用保険受給資格のない方n⇒修了した講座の受講費用の6割に相当する額 (12,001円から400,000円)n(資格によって支給上限額があります)n・雇用保険受給資格のある方n⇒修了した講座の受講費用の6割に相当する額 (12,001円から400,000円)から 雇用保険の教育訓練給付金の額を差し引いた額n(資格によって支給上限額があります)nn●申請の方法n(1)事前相談n・母子・父子自立支援員による事前相談が必要です。受講予定の1か月前までに電話で予約してください。n・受講しようとする講座の内容、費用などがわかるパンフレット、児童扶養手当証書をご持参ください。 nn(2)申請・手続きn・相談終了後に申請書をお渡しします。n・申請に必要な書類については、母子・父子自立支援員よりご説明します。n・受講後の申込みは受け付けません。n・講座の指定や支給にあたっては審査を行います。審査の結果、支給できない場合もあります。nn問合せn羽村市子ども家庭部子育て相談課子ども家庭支援センター係 母子・父子自立支援員 電話:042-555-1111 内線239nnこの記事を見ている人はこんな記事も見ていますn児童扶養手当; https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000008926.htmln児童扶養手当の支給額について; https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000008830.htmln児童育成手当(育成手当); https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000000167.htmlnひとり親・女性生活相談; https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000002779.htmlnnこの記事と同じ分類の記事n児童扶養手当; https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000008926.htmln「羽村市ひとり親福祉のしおり」; https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000010187.htmlnJR通勤定期乗車券の割引; https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000000425.html
【対象者】
市内在住で、20歳未満のお子さんを養育しているひとり親家庭の親で次の要件を満たす方n・児童扶養手当の支給を受けている方、または同等の所得水準にある方n・就職に結びつけるために当該講座が必要であると認められる方n・過去に教育訓練給付金を受給していない方
【支給内容】
ひとり親家庭の親が、就職に必要な資格や技能を取得するために、厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講する場合、修了後に受講費用の一部を支給します。n●対象講座n厚生労働大臣の指定する教育訓練講座(別ウインドウで開く); https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/(別のサイトに移ります)n<例>医療事務・看護師・保育士・介護職員初任者研修・調理師・税理士n・社会保険労務士・宅地建物取引士等就業に結びつく可能性の高い講座n●支給額n・雇用保険受給資格のない方n⇒修了した講座の受講費用の6割に相当する額 (12,001円から400,000円)n(資格によって支給上限額があります)n・雇用保険受給資格のある方n⇒修了した講座の受講費用の6割に相当する額 (12,001円から400,000円)から 雇用保険の教育訓練給付金の額を差し引いた額n(資格によって支給上限額があります)
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- 金銭的支援: ひとり親家庭の親が、就職に必要な資格や技能を取得するために、厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講する場合、修了後に受講費用の一部を支給します。
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- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
(1)事前相談n・母子・父子自立支援員による事前相談が必要です。受講予定の1か月前までに電話で予約してください。n・受講しようとする講座の内容、費用などがわかるパンフレット、児童扶養手当証書をご持参ください。 n(2)申請・手続きn・相談終了後に申請書をお渡しします。n・申請に必要な書類については、母子・父子自立支援員よりご説明します。n・受講後の申込みは受け付けません。n・講座の指定や支給にあたっては審査を行います。審査の結果、支給できない場合もあります。
【手続き持ち物】
その他収入制限