自立支援教育訓練給付金|葛飾区

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭の母又は父が、就職やキャリアアップのために指定訓練講座を受講し、修了した場合、受講に要した費用の一部を支給する制度です。※受講開始前に必ず事前相談を受けてください。


【制度内容】
区内にお住まいで児童扶養手当を受給しているか、同様の所得水準にあるひとり親家庭の母又は父に対し、就職に有利な資格取得を支援する制度です。原則、すでに国家資格等をお持ちの方は対象外となりますが、事前相談にて就労状況、生活状況等をお聞きしたうえで審査いたします。必ず事前のご相談が必要ですので、ご注意ください。1 対象講座雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座※平成31年4月より、これまでの一般教育訓練に加え、特定一般教育訓練・専門実践教育訓練も対象となりました。詳しくは下記連絡先へお問い合わせください。厚生労働大臣指定教育訓練講座 ホームページ(外部リンク);http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062986.html2 支給額対象講座の受講料の80%{上限20万円(専門資格取得の場合は40万円×修学年数(上限4年)=最大160万円)、下限1万6千1円}ただし、受講日現在、雇用保険法による一般教育訓練給付金の受給資格がある方は、上記金額から雇用保険制度で支給される額を差し引いた金額になります。3 手続き申請にあたっては、あらかじめ対象講座の指定が必要となります。希望される講座が就業のため必要と認められるかなどを審査のうえ決定します。受講後の申請はできませんので、受講開始日まで余裕を持ってご相談ください。雇用保険法による一般教育訓練給付金の受給資格がある方は、ハローワーク墨田でも手続きが必要になりますので、詳しくはハローワーク墨田にお問い合わせください。
【対象者】
対象となる方(以下の要件をすべて満たす方)・児童扶養手当の受給を受けているか、同様の所得水準の方・20歳未満の児童を扶養している方・教育訓練給付金を受けることが就業するために必要と認められる方・過去に当該給付金の支給を受けていない方
【支給内容】
区内にお住まいのひとり親家庭の母又は父が就労につながる指定訓練講座を受講し、修了した場合、受講料の一部を支給する制度です。(3)支給額対象講座の受講料の80%{上限20万円(専門資格取得の場合は40万円×修学年数(上限4年)=最大160万円)、下限1万6千1円}ただし、受講日現在、雇用保険法による一般教育訓練給付金の受給資格がある方は、上記金額から雇用保険制度で支給される額を差し引いた金額になります。

  • 金銭的支援: 対象講座の受講料の80%{上限20万円(専門資格取得の場合は40万円×修学年数(上限4年)=最大160万円)、下限1万6千1円}ただし、受講日現在、雇用保険法による一般教育訓練給付金の受給資格がある方は、上記金額から雇用保険制度で支給される額を差し引いた金額になります。
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
申請にあたっては、あらかじめ対象講座の指定が必要となります。希望される講座が就業のため必要と認められるかなどを審査のうえ決定します。受講後の申請はできませんので、受講開始日まで余裕を持ってご相談ください。雇用保険法による一般教育訓練給付金の受給資格がある方は、ハローワーク墨田でも手続きが必要になりますので、詳しくはハローワーク墨田にお問い合わせください。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062986.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.katsushika.lg.jp/kosodate/1000056/1002341/1002470.html