母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業
雇用保険による教育訓練給付の受給資格を持たない母子家庭の母が、就職やキャリアアップのために指定された教育訓練講座を受講し、修了した場合、受講に要した費用の一部が支給されます。※受講開始前に必ず事前相談を受けてください。
【制度内容】
~仕事に役立つ講座を受けたいかたのために~ひとり親家庭のお母さんまたはお父さんが、就職に有利な資格や技能を修得するために、区の指定を受けて教育訓練の講座を受講した場合、その経費の一部を支給します。講座の受講前にあらかじめ区から受講する講座の指定を受ける必要があります。必ず受講開始前にご相談ください。対象となる講座・雇用保険法による教育訓練給付対象の指定教育訓練講座・就業に結びつく可能性の高い講座で国が別に定めるもの・区長が地域の実情に応じて対象とする講座
【対象者】
次のすべてを満たしているかた・豊島区に住所があり、20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の母または父・児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にあるかた・受講開始日現在において、雇用保険制度の教育訓練給付金の受給資格を有していないかた・講座を受講することが、適職に就くために必要であると認められたかた・過去に母子家庭自立支援教育訓練給付金事業の支給を受けていないかた
【支給内容】
対象口座受講のために支払った受講費用の60%に相当する額(上限額20万円)。ただし、算定した給付額が1万2千円以下の場合は支給されません。
- 金銭的支援: 対象口座受講のために支払った受講費用の60%に相当する額(上限額20万円)。ただし、算定した給付額が1万2千円以下の場合は支給されません。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
https://www.city.toshima.lg.jp/259/kosodate/kosodate/hitorioya/documents/kyouikukunnrenn2016.pdf
【自治体制度リンク】
https://www.city.toshima.lg.jp/259/kosodate/kosodate/hitorioya/1507161016.html