育児休業中に保育園に申し込むかた・在園中に育児休業を取得するかた
保育園とは、保護者が共に働いていたり病気などの理由で、昼間家庭において保育を受けられないお子さんを、保護者に代わって保育する児童福祉施設で、法的には「保育所」といいます。n保育所(保育園)には、国が定めた設置基準をクリアし、都道府県知事に認可された保育所と、それ以外の保育所がありますが、ここでは認可された保育所についてご案内します。保育園では在園児を対象とした「延長保育」のほか、「一時預かり」や「病児保育」、「障害児保育」などを行っている園もあります。
【制度内容】
【対象者】
育児休業中に保育園に申し込む方n在園中に育児休業を取得する方
【支給内容】
- 金銭的支援:
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
育児休業中に保育園に申し込む方n 育児休業中のかたは、育児をするために休業しているので保育園入園の対象とはなりませんが、勤務復帰日の1カ月前からは保育園に入園できる対象となります。 そのため、育児休業中に入園が決まった場合は入園月の翌月1日までに復職することが入園の条件になります。復職後、『復職証明書(所定様式)』をすみやかに提出してください。復職できなくなった場合や勤務条件が変更になった場合は原則内定の取り消し、また入園後でもその事実がわかった場合は原則退園になります。「復職」とは、育児休業前と同じ勤務条件(就労規則上の通常勤務日数・時間)で復帰することです。(勤務条件の変更はなく、会社の就業規則による時間短縮勤務を取得する場合は月12日以上かつ月48時間以上の就労が必要です。) 自営業のかたは、育児に伴う休業前と同じ条件(日数・時間等)での復職が必要です。転職の場合も勤務条件が変更になった場合や、退職日と採用日の間が1カ月以上空いた場合は原則内定取り消しになります。必ず子ども育成課へ事前にご相談ください。例:4月1日に入園するためには、4月中または5月1日付けで職場復帰することが条件になります。注意事項n・期限までに復職できない場合は、内定が取り消されるか、入園したとしても入園月の末日で退園となります。n・復帰日を早める場合に勤務先とトラブルとなるケースが稀にございますので、勤務先とよく、ご相談ください。n在園中に育児休業を取得する方n上の子の入園後に、下の子の育児休業を取得する場合育児休業の終了する日の属する月の末日までの期間は、継続入所が可能です。この場合、育児休業を取得する際に『就労(予定)証明書(所定様式)(育児休業取得期間の明記があるもの)』を提出してください。なお、育児休業が終了し復職した際には復職後10日以内に『復職証明書(所定様式)』を提出する必要があります。※自営業の方の育児に伴う休業も上記取り扱いに準じます。関連リンクn申請書はこちらでダウンロードできますnみたかきっずナビ 【申請書ダウンロード】入園案内・申請書類(外部リンク);https://kosodate-mitaka.mchh.jp/LGArticle/Category?groupId=20&rootGroupID=5
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/014/014721.html