保育園に入園できる基準・申込方法
保育園とは、保護者が共に働いていたり病気などの理由で、昼間家庭において保育を受けられないお子さんを、保護者に代わって保育する児童福祉施設で、法的には「保育所」といいます。保育所(保育園)には、国が定めた設置基準をクリアし、都道府県知事に認可された保育所と、それ以外の保育所がありますが、ここでは認可された保育所についてご案内します。保育園では在園児を対象とした「延長保育」のほか、「一時預かり」や「病児保育」、「障害児保育」などを行っている園もあります。
【制度内容】
保育の実施基準 保育園への入園は、児童の保護者のいずれもが下記の事項のいずれかに該当するため、その児童の保育ができない場合であって、かつ保護者以外の家族も保育することができない場合に限られます。注意事項・集団生活を経験させたいなどの理由だけでは、保育の実施基準に該当しません。・同居の親族、その他の方がその児童の保育にあたれる場合は、保育の実施基準に該当しません。保育の実施基準一覧|番号|項目|保育の実施基準||:—-|:—-|:—-||1|就労|昼間常に家庭の外で仕事をしている場合。
昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としている場合。||2|出産|児童の母親が、妊娠中であるかまたは出産後間がない場合。(出産を理由に入園できる期間は、最長5カ月)||3|疾病または障がい等|疾病にかかり、若しくは負傷し、または心身に障がいを有している場合。||4|看護または介護|負傷または心身に障がいのある人がいるため、児童の保護者が、常にその看護や介護にあたっている場合。||5|災害|震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている場合。||6|その他(求職)|求職のため昼間外出することを常態としている場合。(求職を理由に入園できる期間は、3カ月)||7|その他(技能取得)|技能修得のため昼間に職業訓練校等に通学している場合。||8|その他(修学)|修学のため昼間学校等に通学している場合。||9|その他|死亡、行方不明、別居等のため児童と生活を共にしていない場合。|申込方法について申込方法については、みたかきっずナビ(外部リンク);https://kosodate-mitaka.mchh.jp/をご覧ください。関連リンク申込の方法や保育園の一覧はこちらみたかきっずナビ(外部リンク);https://kosodate-mitaka.mchh.jp/
【対象者】
【支給内容】
- 金銭的支援:
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
保育の実施基準 保育園への入園は、児童の保護者のいずれもが下記の事項のいずれかに該当するため、その児童の保育ができない場合であって、かつ保護者以外の家族も保育することができない場合に限られます。注意事項・集団生活を経験させたいなどの理由だけでは、保育の実施基準に該当しません。・同居の親族、その他の方がその児童の保育にあたれる場合は、保育の実施基準に該当しません。保育の実施基準一覧|番号|項目|保育の実施基準||:—-|:—-|:—-||1|就労|昼間常に家庭の外で仕事をしている場合。
昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としている場合。||2|出産|児童の母親が、妊娠中であるかまたは出産後間がない場合。(出産を理由に入園できる期間は、最長5カ月)||3|疾病または障がい等|疾病にかかり、若しくは負傷し、または心身に障がいを有している場合。||4|看護または介護|負傷または心身に障がいのある人がいるため、児童の保護者が、常にその看護や介護にあたっている場合。||5|災害|震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている場合。||6|その他(求職)|求職のため昼間外出することを常態としている場合。(求職を理由に入園できる期間は、3カ月)||7|その他(技能取得)|技能修得のため昼間に職業訓練校等に通学している場合。||8|その他(修学)|修学のため昼間学校等に通学している場合。||9|その他|死亡、行方不明、別居等のため児童と生活を共にしていない場合。|申込方法について申込方法については、みたかきっずナビ(外部リンク);https://kosodate-mitaka.mchh.jp/をご覧ください。ご覧ください。関連リンク申込の方法や保育園の一覧はこちらみたかきっずナビ(外部リンク);https://kosodate-mitaka.mchh.jp/
【手続き持ち物】
【関連リンク】
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【自治体制度リンク】
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/014/014718.html