保育園でかかる費用
保育園とは、保護者が共に働いていたり病気などの理由で、昼間家庭において保育を受けられないお子さんを、保護者に代わって保育する児童福祉施設で、法的には「保育所」といいます。保育所(保育園)には、国が定めた設置基準をクリアし、都道府県知事に認可された保育所と、それ以外の保育所がありますが、ここでは認可された保育所についてご案内します。保育園では在園児を対象とした「延長保育」のほか、「一時預かり」や「病児保育」、「障害児保育」などを行っている園もあります。
【制度内容】
利用者負担額(保育料)3~5歳児クラス幼児教育・保育の無償化により、利用者負担額(保育料)は0円です。給食費(月額6,000円)や延長保育料は自己負担となります(別途減免制度あり)。0~2歳児クラス利用者負担額(保育料)は、各世帯の市民税額により決定します。詳細は、添付ファイル「利用者負担額基準額表」をご確認ください。給食費は利用者負担額(保育料)に含まれているため、かかりません。延長保育を利用する場合は自己負担となります(別途減免制度あり)。利用者負担額の決定方法について・利用者負担額は、その年の4月分から8月分までは前年度の課税額、9月分から翌年3月分までは現年度の課税額に基づき決定します。・利用者負担額を決める際の市民税額は、住宅借入金等特別控除、配当控除、外国税控除等の税額控除前の税額です。・兄弟姉妹がいるときは、下表のとおり利用者負担額を軽減します。|兄弟順|負担額||:—-|:—-||第1子(兄弟のうち最も年齢が高い児童)|利用者負担額×100%||第2子以降(上記以外の児童)|利用者負担額×0%(無償)|利用者負担額の支払方法について・当月分の利用者負担額について、当月末日までに納入していただきます。・保育所の利用者負担額について、口座振替でのお支払いをお願いしています。 (口座振替を希望しない場合は、市から納付書を送付します)・認定こども園及び地域型保育施設は、施設において利用者負担額を徴収します。 納入方法については、施設に直接お問い合わせください。・利用者負担額を納入しない場合は、差押えなどの滞納処分を行うことがあります。入所後の注意事項・2カ月以内であれば休園することが可能ですが、休園期間も利用者負担額(保育料)は発生します。・退所する月の末日までに「保育所等退所届」を提出しなかった場合は、翌月の利用者負担額(保育料)の納入義務が生じます。延長保育料延長保育を受ける場合には、延長保育利用料等がかかります。延長保育の内容や料金は施設により異なるため、詳細は施設に直接お問い合わせください。添付ファイル利用者負担額基準額表(PDF 142KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/090/attached/attach_90852_1.pdf
【対象者】
0~2歳児
【支給内容】
- 金銭的支援:
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
利用者負担額の決定方法について利用者負担額は、その年の4月分から8月分までは前年度の課税額、9月分から翌年3月分までは現年度の課税額に基づき決定します。利用者負担額を決める際の市民税額は、住宅借入金等特別控除、配当控除、外国税控除等の税額控除前の税額です。兄弟姉妹がいるときは、下表のとおり利用者負担額を軽減します。表兄弟順 負担額第1子(兄弟のうち最も年齢が高い児童) 利用者負担額×100%第2子以降(上記以外の児童) 利用者負担額×0%(無償)利用者負担額の支払方法について当月分の利用者負担額について、当月末日までに納入していただきます。保育所の利用者負担額について、口座振替でのお支払いをお願いしています。(口座振替を希望しない場合は、市から納付書を送付します)認定こども園及び地域型保育施設は、施設において利用者負担額を徴収します。納入方法については、施設に直接お問い合わせください。利用者負担額を納入しない場合は、差押えなどの滞納処分を行うことがあります。入所後の注意事項2カ月以内であれば休園することが可能ですが、休園期間も利用者負担額(保育料)は発生します。退所する月の末日までに「保育所等退所届」を提出しなかった場合は、翌月の利用者負担額(保育料)の納入義務が生じます。延長保育料延長保育を受ける場合には、延長保育利用料等がかかります。延長保育の内容や料金は施設により異なるため、詳細は施設に直接お問い合わせください。添付ファイル利用者負担額基準額表(PDF 142KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/090/attached/attach_90852_1.pdf
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/090/attached/attach_90852_1.pdf
【自治体制度リンク】
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/090/090852.html