認可保育施設の継続通園手続きについて
保育園とは、保護者が共に働いていたり病気などの理由で、昼間家庭において保育を受けられないお子さんを、保護者に代わって保育する児童福祉施設で、法的には「保育所」といいます。n保育所(保育園)には、国が定めた設置基準をクリアし、都道府県知事に認可された保育所と、それ以外の保育所がありますが、ここでは認可された保育所についてご案内します。保育園では在園児を対象とした「延長保育」のほか、「一時預かり」や「病児保育」、「障害児保育」などを行っている園もあります。
【制度内容】
(職員・従業員、パート・アルバイト、派遣社員、契約社員、親族が代表者の会社に勤務等)|〇「就労証明書」(会社が証明)
〇「タイムスケジュール表(勤務先が複数ある方など)」|n|就労している(自営業等)
(本人が代表者の会社に勤務、会社役員、自営業主、自営業専従者、業務委託、内職者)|〇「就労証明書」(自営業主本人が証明)
〇「直近の確定申告書一式・会社の登記事項証明書・個人事業主の開廃業等届出書・営業許可証など、公的機関が発行(収受)した書類」(写し可)
※事業専従者は、専従者であることがわかる書類(代表者の確定申告書・青色事業専従者給与に関する届出書、源泉徴収票などの写し)をご提出ください。
※必要に応じて、実績が高い月の収入額の根拠書類を求める場合があります。|n|疾病がある|〇「診断書(保育が困難である旨が記載されたもの)」
(注)小平市指定の様式はありません。|n|障がいがある|〇「障害者手帳、愛の手帳などのコピー」|n|介護・看護をしている|〇 「介護(看護)状況申告書」
〇「介護(看護)を必要とすることを証明する書類(診断書等)のコピー」|n|就学している|〇「在学証明書」
〇「時間割表」
〇「タイムスケジュール表(就学要件)」|(注1)上記の保育を必要とする事由等が、現状と令和6年4月以降で異なる場合は、現状と4月以降の両方の証明書類をご提出ください。(注2)対象児童及び兄弟姉妹の令和6年4月保育園・認定こども園の入園・転園申込みで既に提出済みであり、かつ状況が変わっていない場合は、添付書類の提出について省略が可能です。その場合は、(1)の書類の「添付書類」欄にチェックをし、(1)の書類を提出してください。(注3)学童クラブの在職証明書は使用できません。(注4)提出期限までに間に合わないものがある場合は、どの書類をいつまでに提出できるのかを(1)の書類の備考欄へ記入願います。不足書類の追加提出は、保育課へ令和6年2月16日(金曜)までにお願いします(送付可)。注意事項n令和6年4月の転園申込みをした方も、転園ができなかった際に継続通園を希望される場合には、継続通園の手続きが必要です(転園が内定した場合は、転園が優先されます)。なお、継続通園を希望しない場合は、退園届を提出してください。在園中の状況変化等により必要な各種手続n以下の場合は必ず保育課へ届け出てください。(1) 保護者の家族構成(婚姻・離婚など)、住所などが変わった場合(2) 保護者の勤務先等の保育要件の内容が変わる場合(必ず事前の手続きが必要になります)n転職された場合には、原則、入園申込み時と同等以上の就労に就いていただく必要があります。就労度合いが下がる、転職するために求職活動を行う場合などは、事前に必ずご相談ください。(3) 在園児の弟・妹の出産による育児休業を取得する場合n就労を要件として入園し、その後、保護者が育児休業を取得した場合、保育認定を保育短時間認定(8時間保育)に変更する必要があります。出産後、1か月以内に保育課へ届け出てください。(4) 市外へ転出する場合(注)上記(1)~(4)の必要な手続がされていない場合は、本継続手続によらず、早急に手続をしてください。添付ファイルn就労証明書はPDF版・Excel版ともに入園・転園申込みと様式は同一となります。保育施設等の利用に係る現況届(PDF 496KB);https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/files/86257/086257/att_0000018.pdfn就労証明書PDF版(PDF 459.5KB);https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/files/86257/086257/att_0000013.pdfn就労証明書Excel版(Excel 83.8KB);https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/files/86257/086257/att_0000014.xlsxn介護(看護)状況申告書(PDF 264.3KB);https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/files/86257/086257/att_0000017.pdfnタイムスケジュール表(就学要件)(PDF 206.4KB);https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/files/86257/086257/att_0000016.pdfnタイムスケジュール表 (ダブルワーク等複数要件)(PDF 237KB);https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/files/86257/086257/att_0000015.pdf
【対象者】
入園後も家庭で保育ができない状態が継続している
【支給内容】
保育園に継続して通園
- 金銭的支援:
- 物的支援: 保育園に継続して通園
【利用方法】
【手続き方法】
提出書類n(1)保育施設等の利用に係る現況届(2)保育を必要とする事由を証明・確認できる書類(保護者(父、母)それぞれの分)n|保育を必要とする事由|提出書類(〇は全員、・は該当者のみ提出)|n|:—-|:—-|n|就労している(会社などに勤務)
(職員・従業員、パート・アルバイト、派遣社員、契約社員、親族が代表者の会社に勤務等)|〇「就労証明書」(会社が証明)
〇「タイムスケジュール表(勤務先が複数ある方など)」|n|就労している(自営業等)
(本人が代表者の会社に勤務、会社役員、自営業主、自営業専従者、業務委託、内職者)|〇「就労証明書」(自営業主本人が証明)
〇「直近の確定申告書一式・会社の登記事項証明書・個人事業主の開廃業等届出書・営業許可証など、公的機関が発行(収受)した書類」(写し可)
※事業専従者は、専従者であることがわかる書類(代表者の確定申告書・青色事業専従者給与に関する届出書、源泉徴収票などの写し)をご提出ください。
※必要に応じて、実績が高い月の収入額の根拠書類を求める場合があります。|n|疾病がある|〇「診断書(保育が困難である旨が記載されたもの)」
(注)小平市指定の様式はありません。|n|障がいがある|〇「障害者手帳、愛の手帳などのコピー」|n|介護・看護をしている|〇 「介護(看護)状況申告書」
〇「介護(看護)を必要とすることを証明する書類(診断書等)のコピー」|n|就学している|〇「在学証明書」
〇「時間割表」
〇「タイムスケジュール表(就学要件)」|(注1)上記の保育を必要とする事由等が、現状と令和6年4月以降で異なる場合は、現状と4月以降の両方の証明書類をご提出ください。(注2)対象児童及び兄弟姉妹の令和6年4月保育園・認定こども園の入園・転園申込みで既に提出済みであり、かつ状況が変わっていない場合は、添付書類の提出について省略が可能です。その場合は、(1)の書類の「添付書類」欄にチェックをし、(1)の書類を提出してください。(注3)学童クラブの在職証明書は使用できません。(注4)提出期限までに間に合わないものがある場合は、どの書類をいつまでに提出できるのかを(1)の書類の備考欄へ記入願います。不足書類の追加提出は、保育課へ令和6年2月16日(金曜)までにお願いします(送付可)。注意事項n令和6年4月の転園申込みをした方も、転園ができなかった際に継続通園を希望される場合には、継続通園の手続きが必要です(転園が内定した場合は、転園が優先されます)。なお、継続通園を希望しない場合は、退園届を提出してください。在園中の状況変化等により必要な各種手続n以下の場合は必ず保育課へ届け出てください。(1) 保護者の家族構成(婚姻・離婚など)、住所などが変わった場合(2) 保護者の勤務先等の保育要件の内容が変わる場合(必ず事前の手続きが必要になります)n転職された場合には、原則、入園申込み時と同等以上の就労に就いていただく必要があります。就労度合いが下がる、転職するために求職活動を行う場合などは、事前に必ずご相談ください。(3) 在園児の弟・妹の出産による育児休業を取得する場合n就労を要件として入園し、その後、保護者が育児休業を取得した場合、保育認定を保育短時間認定(8時間保育)に変更する必要があります。出産後、1か月以内に保育課へ届け出てください。(4) 市外へ転出する場合(注)上記(1)~(4)の必要な手続がされていない場合は、本継続手続によらず、早急に手続をしてください。
【手続き持ち物】
【関連リンク】
https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/057/057662.html
【自治体制度リンク】
https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/086/086257.html