保育所
保育園とは、保護者が共に働いていたり病気などの理由で、昼間家庭において保育を受けられないお子さんを、保護者に代わって保育する児童福祉施設で、法的には「保育所」といいます。保育所(保育園)には、国が定めた設置基準をクリアし、都道府県知事に認可された保育所と、それ以外の保育所がありますが、ここでは認可された保育所についてご案内します。保育園では在園児を対象とした「延長保育」のほか、「一時預かり」や「病児保育」、「障害児保育」などを行っている園もあります。
【制度内容】
保育所とは保育所(保育園)は、保護者が仕事や病気その他の理由で、子どもの保育が出来ない場合に、日々保護者に代わって保育することを目的として設置された児童福祉法による施設です。対象保育所の入所の対象となる子どもは保育を必要としているということが条件で、保護者のいずれもが、次のいずれかの事情にあり、かつ、同居人の方に保育できる者がいないと認められる場合に限ります。保育を必要とする理由(保護者それぞれが以下の事由のいずれかに該当することが必要です。)・家庭の外または中で仕事をしている場合 ※月に48時間以上(週3日以上1日4時間以上)就労していることが最低基準となります。・出産前後の場合(出産予定月とその前後2か月間の計5か月以内)・病気、負傷、障害がある場合・長期療養中や障害のある方の看護、介護にあたっている場合・災害(火災・震災・風水害等)の復旧にあたっている場合・求職活動(企業準備を含む)を行っている場合で保育所利用開始後の3か月以内に就労開始する場合・仕事が決定している場合で利用開始月の月末までに就労を開始する場合・就学している場合(職業訓練校・大学・専門学校等) ※カルチャーセンターや、通信教育での学習は要件となりません。・育児休業取得中に、すでに保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要である場合・保護者がいない場合・その他、上記に類する状態として市が認める場合申し込みの手続き1.「保育所入所のしおり」や申請書類等をご用意ください。 ※申請書類等はホームページからダウンロードしていただくか、子育て支援課窓口でのお渡しとなります。2.申請書類及び保育の必要性を証明する書類等を揃えて、子育て支援課窓口にご提出ください。4月の入所申請4月の入所申請が新年度の初回の申請になります。必ず新年度版の「保育所入所のしおり」をご確認の上、新年度用の申請書類でお申し込みください。・新年度版「保育所入所のしおり」配付開始時期 10月下旬から・入所申請受付期間 1次入所申請:11月上旬から12月上旬 2次入所申請:2月上旬から約2週間 ※2次入所申請における利用調整は欠員に伴う調整となります。申請受付期間の詳しい日程は、10月及び11月の「広報ひがしくるめ」やホームページでお知らせを予定しています。5月以降の入所申請5月以降も毎月申請を受け付けています。なお、2月1日が年度最後の入所となります。3月は入所を行っておりませんのでご注意ください。【入所申請期間】入所希望月の前々月25日から前月10日まで(25日及び15日が土曜・日曜日の場合は翌月曜日、祝日の場合は翌日となります。また、正午から午後1時は受け付けしておりませんのでご注意ください)要支援児保育申請1.「保育所入所のしおり」や申請書類等をご用意ください。 ※障害児保育申請に関わる書類のお渡しは、子育て支援課窓口のみとなります。2.申請書類及び保育の必要性を証明する書類等を揃えて、子育て支援課窓口までお越しください。 【入所申請期間】 4月入所申請: 1次申請期間のみの受付となります 5月以降入所申請:入所希望月3か月前の25日から入所希望月の前々月10日まで (5月以降入所申請の場合、25日及び10日が土曜・日曜日であれば翌月曜日、祝日であれば翌日となります。また、正午から午後1時は受け付けしておりませんのでご注意ください)入所利用調整保育所は定員等の事情により、対象となる子どもがすべて入所できる訳ではありません。このため状況調査を行い、保護者の保育の必要性を証明する書類から指数をつけ、指数の高い方から欠員に応じて入所を決定します。なお、現在市では待機児解消に向け、保育所入所については、原則的に市内居住者を優先しています。保育時間保育時間は、あらかじめ保育支給認定で決定された保育時間区分をもとに、保育所と保護者間で決定します。決定される保育時間は、保護者の勤務時間と通勤時間を合わせた時間となります。買い物の時間や、通勤時間・勤務時間以外の趣味の時間等は保育時間に含まれておりませんのでご注意下さい。利用者負担額の負担入所が決定すると世帯の所得の状況によって、利用者負担額を負担していただきます。利用者負担額は、市民税額の世帯合計や、保育時間区分等をもとに算定します。詳細は入園のしおりをご確認ください。その他保育所に入所するには、子どもが保育を必要としていることが条件となりますので、その必要性がなくなったとき(勤めを辞めた、病気が治ったとき等)は、年度途中でも退所していただくことになります。母親が出産を控えているということで入所された場合の入所期間は、出産予定月をはさんで前後2カ月の合計5カ月間です。引き続き入所を希望する場合は、再度入所申し込みしていただくことになります。関連情報保育施設入所のしおり;https://www.city.higashikurume.lg.jp/shinseisho/hoiku/1001551.html認可保育施設空き状況;https://www.city.higashikurume.lg.jp/kurashi/kosodate/hoiku/1003562.html
【対象者】
保育所の入所の対象となる子どもは保育を必要としているということが条件で、保護者のいずれもが、次のいずれかの事情にあり、かつ、同居人の方に保育できる者がいないと認められる場合に限ります。保育を必要とする理由(保護者それぞれが以下の事由のいずれかに該当することが必要です。)・家庭の外または中で仕事をしている場合 ※月に48時間以上(週3日以上1日4時間以上)就労していることが最低基準となります。・出産前後の場合(出産予定月とその前後2か月間の計5か月以内)・病気、負傷、障害がある場合・長期療養中や障害のある方の看護、介護にあたっている場合・災害(火災・震災・風水害等)の復旧にあたっている場合・求職活動(企業準備を含む)を行っている場合で保育所利用開始後の3か月以内に就労開始する場合・仕事が決定している場合で利用開始月の月末までに就労を開始する場合・就学している場合(職業訓練校・大学・専門学校等) ※カルチャーセンターや、通信教育での学習は要件となりません。・育児休業取得中に、すでに保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要である場合・保護者がいない場合・その他、上記に類する状態として市が認める場合
【支給内容】
保育所(保育園)は、保護者が仕事や病気その他の理由で、子どもの保育が出来ない場合に、日々保護者に代わって保育することを目的として設置された児童福祉法による施設です。
- 金銭的支援:
- 物的支援: 保育所(保育園)は、保護者が仕事や病気その他の理由で、子どもの保育が出来ない場合に、日々保護者に代わって保育することを目的として設置された児童福祉法による施設です。
【利用方法】
【手続き方法】
申し込みの手続き1.「保育所入所のしおり」や申請書類等をご用意ください。 ※申請書類等はホームページからダウンロードしていただくか、子育て支援課窓口でのお渡しとなります。2.申請書類及び保育の必要性を証明する書類等を揃えて、子育て支援課窓口にご提出ください。4月の入所申請4月の入所申請が新年度の初回の申請になります。必ず新年度版の「保育所入所のしおり」をご確認の上、新年度用の申請書類でお申し込みください。・新年度版「保育所入所のしおり」配付開始時期 10月下旬から・入所申請受付期間 1次入所申請:11月上旬から12月上旬 2次入所申請:2月上旬から約2週間 ※2次入所申請における利用調整は欠員に伴う調整となります。申請受付期間の詳しい日程は、10月及び11月の「広報ひがしくるめ」やホームページでお知らせを予定しています。5月以降の入所申請5月以降も毎月申請を受け付けています。なお、2月1日が年度最後の入所となります。3月は入所を行っておりませんのでご注意ください。【入所申請期間】入所希望月の前々月25日から前月10日まで(25日及び15日が土曜・日曜日の場合は翌月曜日、祝日の場合は翌日となります。また、正午から午後1時は受け付けしておりませんのでご注意ください)要支援児保育申請1.「保育所入所のしおり」や申請書類等をご用意ください。 ※障害児保育申請に関わる書類のお渡しは、子育て支援課窓口のみとなります。2.申請書類及び保育の必要性を証明する書類等を揃えて、子育て支援課窓口までお越しください。 【入所申請期間】 4月入所申請: 1次申請期間のみの受付となります 5月以降入所申請:入所希望月3か月前の25日から入所希望月の前々月10日まで (5月以降入所申請の場合、25日及び10日が土曜・日曜日であれば翌月曜日、祝日であれば翌日となります。また、正午から午後1時は受け付けしておりませんのでご注意ください)入所利用調整保育所は定員等の事情により、対象となる子どもがすべて入所できる訳ではありません。このため状況調査を行い、保護者の保育の必要性を証明する書類から指数をつけ、指数の高い方から欠員に応じて入所を決定します。なお、現在市では待機児解消に向け、保育所入所については、原則的に市内居住者を優先しています。保育時間保育時間は、あらかじめ保育支給認定で決定された保育時間区分をもとに、保育所と保護者間で決定します。決定される保育時間は、保護者の勤務時間と通勤時間を合わせた時間となります。買い物の時間や、通勤時間・勤務時間以外の趣味の時間等は保育時間に含まれておりませんのでご注意下さい。利用者負担額の負担入所が決定すると世帯の所得の状況によって、利用者負担額を負担していただきます。利用者負担額は、市民税額の世帯合計や、保育時間区分等をもとに算定します。詳細は入園のしおりをご確認ください。その他保育所に入所するには、子どもが保育を必要としていることが条件となりますので、その必要性がなくなったとき(勤めを辞めた、病気が治ったとき等)は、年度途中でも退所していただくことになります。母親が出産を控えているということで入所された場合の入所期間は、出産予定月をはさんで前後2カ月の合計5カ月間です。引き続き入所を希望する場合は、再度入所申し込みしていただくことになります。関連情報保育施設入所のしおり;https://www.city.higashikurume.lg.jp/shinseisho/hoiku/1001551.html認可保育施設空き状況;https://www.city.higashikurume.lg.jp/kurashi/kosodate/hoiku/1003562.html
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
https://www.city.higashikurume.lg.jp/shinseisho/hoiku/1001551.html,https://www.city.higashikurume.lg.jp/kurashi/kosodate/hoiku/1003562.html
【自治体制度リンク】
https://www.city.higashikurume.lg.jp/kurashi/kosodate/hoiku/ninka/1003655.html