認可外保育施設の利用について|三鷹市

認可外幼児施設利用補助金

【制度内容】
認可外幼児施設利用のかたへの利用補助金についてn三鷹市では、3歳児から5歳児(小学校就学前)までの認可外幼児施設を利用する、保育要件のないお子さんの保護者に対して、幼児教育の普及充実を図るために、保育料の一部を補助しています。nn補助金の対象者(令和5年度)n以下のすべての要件を満たすかたが対象になります。nn1.認可外幼児施設に入所している月の初日において三鷹市に住民登録があること。n2.在籍するお子さんが、平成29年4月2日~令和2年4月1日生まれの者、もしくは令和2年4月2日~令和3年4月1日生まれのうち3歳に達した者であること。n3.在籍する認可外幼児施設に保育料を滞りなく納入していること。n4.幼児教育・保育の無償化の認定を受けていないこと(施設等利用給付認定を受けている方は対象外)。n対象施設n・キッズデュオインターナショナル三鷹n(上連雀9-29-12)n・キンダーガルデン なのはな園n(井の頭2-27-7)n・アオバジャパンバイリンガルプリスクールn(下連雀4-15-41)n・Musashi International School Tokyon(下連雀9-7-14)n・森のようちえんハーモニーn(武蔵野市関前3-30-11-403)n市外の施設についても三鷹市が定めた基準を満たせば補助対象となります。詳細は子ども育成課へお問い合わせください。nn補助金額n月額 20,000円nn所得制限はありません。ただし、実際に施設に支払った納入額を限度とします。n幼児教育・保育の無償化の認定を受けている方は対象外です。nn申請方法・交付決定・支給n登録申請n補助金の支給対象者である場合は、三鷹市認可外保育施設等の利用に関する申請書を記入し、市へ提出してください。市で審査の上、支給対象者には、登録決定通知書を送付します。nn補助金申請n施設が登録された保護者に代わって、3カ月ごとに、補助金の代理申請を行います。補助金の申請においては、保護者は特に何もする必要はありません。nn交付決定・支給n市で審査の上、対象保護者へ交付決定通知を送付し、登録した保護者口座へ補助金を振り込みます。通知の送付と補助金の振込は、毎年8月下旬・11月下旬・2月下旬・5月下旬の予定です。nnその他n無償化の認定を受けるなど、補助金の対象外になった場合は、「三鷹市認可外幼児施設利用補助金支給対象者登録取消通知書(様式第5号)」により通知します。その後、再び補助金の対象となった場合は、改めて登録申請を行う必要がありますのでご注意ください。nn添付ファイルn認可外保育施設等を利用される方へのご案内(PDF 1600KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/085/attached/attach_85057_1.pdfn三鷹市認可外保育施設等の利用に関する申請書(PDF 479KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/085/attached/attach_85057_2.pdfn三鷹市認可外保育施設等の利用に関する申請書(記入例)(PDF 549KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/085/attached/attach_85057_3.pdf

【対象者】
以下のすべての要件を満たすかたが対象になります。nn1.認可外幼児施設に入所している月の初日において三鷹市に住民登録があること。n2.在籍するお子さんが、平成29年4月2日~令和2年4月1日生まれの者、もしくは令和2年4月2日~令和3年4月1日生まれのうち3歳に達した者であること。n3.在籍する認可外幼児施設に保育料を滞りなく納入していること。n4.幼児教育・保育の無償化の認定を受けていないこと(施設等利用給付認定を受けている方は対象外)。

【支給内容】
月額 20,000円nn所得制限はありません。ただし、実際に施設に支払った納入額を限度とします。n幼児教育・保育の無償化の認定を受けている方は対象外です。

    • 金銭的支援: 月額 20,000円nn所得制限はありません。ただし、実際に施設に支払った納入額を限度とします。n幼児教育・保育の無償化の認定を受けている方は対象外です。
    • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
申請方法・交付決定・支給n登録申請n補助金の支給対象者である場合は、三鷹市認可外保育施設等の利用に関する申請書を記入し、市へ提出してください。市で審査の上、支給対象者には、登録決定通知書を送付します。nn補助金申請n施設が登録された保護者に代わって、3カ月ごとに、補助金の代理申請を行います。補助金の申請においては、保護者は特に何もする必要はありません。nn交付決定・支給n市で審査の上、対象保護者へ交付決定通知を送付し、登録した保護者口座へ補助金を振り込みます。通知の送付と補助金の振込は、毎年8月下旬・11月下旬・2月下旬・5月下旬の予定です。nnその他n無償化の認定を受けるなど、補助金の対象外になった場合は、「三鷹市認可外幼児施設利用補助金支給対象者登録取消通知書(様式第5号)」により通知します。その後、再び補助金の対象となった場合は、改めて登録申請を行う必要がありますのでご注意ください。nn添付ファイルn認可外保育施設等を利用される方へのご案内(PDF 1600KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/085/attached/attach_85057_1.pdfn三鷹市認可外保育施設等の利用に関する申請書(PDF 479KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/085/attached/attach_85057_2.pdfn三鷹市認可外保育施設等の利用に関する申請書(記入例)(PDF 549KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/085/attached/attach_85057_3.pdf

【手続き持ち物】
その他収入制限

【関連リンク】
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/085/attached/attach_85057_1.pdf

【自治体制度リンク】
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/085/085057.html